会員規約[ショッピング利用条項]

第23条〔ショッピングの利用〕

  1. 会員は、次の加盟店においてカードを提示し、売上票等に署名することにより商品・権利の購入または役務の提供等を受けることができます。なお、当社が適当と認めた加盟店については売上票等の署名を省略すること、あるいは署名に代えて暗証番号の端末機等への入力によって商品・権利の購入または役務の提供等を受けることができます。

    1. (1)当社と契約した加盟店。
    2. (2)VISAカードについては、ビザ・ワールドワイドと提携するクレジットカード会社・金融機関の契約する加盟店。
    3. (3)マスターカードについては、マスターカード・ワールドワイドと提携するクレジットカード会社・金融機関の契約する加盟店。
    4. (4)JCBカードについては、日本国内外のJCBおよびJCBの提携会社と契約する加盟店。
  2. カードの利用に際して、利用金額、購入商品、提供を受けられる役務の内容等によっては当社の承認が必要となります。この場合、会員は加盟店が当社にカード利用に関する照会をすることおよび当社が会員本人の利用であることを確認することをあらかじめ承認するものとします。また、貴金属・金券類等一部の商品についてはカードの利用を制限させていただく場合があります。
  3. 会員は、通信サービス料金、保険料金等継続的な利用契約(以下「継続利用サービス」という)の決済手段として、会員番号等を事前に加盟店に登録することにより役務の提供を受けることができます。加盟店への登録内容に変更があった場合は、会員は加盟店所定の手続きを行うものとします。ただし、加盟店からの要請により、当社は会員番号等の変更情報を加盟店に通知することを会員はあらかじめ承認するものとします。
  4. 継続利用サービスの支払いの中止および変更は、会員が直接加盟店に申し出を行うものとします。また、カード退会後も継続利用がある場合は、会員はそのご利用代金を第8条第1項によりお支払いいただきます。ただし、カードの退会・一時停止・会員資格の取消となった場合は、当社の判断により継続利用サービスの支払いも中止する場合があります。この場合に、当該継続利用サービスが解約となっても当社は責任を負いません。
  5. 当社は、会員のカード利用代金について、加盟店に対して立替払いすることあるいは加盟店より債権譲渡をされることを会員はあらかじめ承認するものとします。なお、会員は、第27条第1項に該当する場合を除いて、カード利用により生じた商品購入に代金債権について、加盟店に対して有する一切の抗弁権を放棄し、または、契約の不成立・不存在を主張しないことを、当該カードご利用の都度、当該ご利用をもって承諾するものとします。

第24条〔ショッピングの支払方法〕

  1. ショッピングの支払方法は、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払いとし、会員がご利用する際に指定するものとします。ただし、加盟店によって支払方法の取扱可否および取扱期間が異なります。また、日本国外でのショッピングご利用は原則1回払いとします。ただし、当社所定の方法により会員からの申し出があり、当社が認めた場合はこの限りではありません。
  2. 第1項の支払方法によるショッピングご利用代金の支払いは次のとおりとします。ただし、事務上の都合により支払開始が遅れることがあります。

    1. (1)1回払いは、締切日までのご利用代金を翌月に一括でお支払いいただきます。
    2. (2)2回払いは、締切日までのご利用代金の半額(1円単位とし、端数は初回に算入)を翌月・翌々月にお支払いいただきます
    3. (3)ボーナス一括払いは、締切日後最初のボーナス月(1月または8月)に一括でお支払いいただきます。
    4. (4)

      リボルビング払いは、締切日までのご利用残高に応じて下表の「ショッピングリボルビング払いのご案内」に定める支払方式のらくらくコースに基づきお支払いいただきます。また、弁済金には所定の手数料率をもって計算された手数料も含まれます。手数料の計算は、初回利用分については締切日翌日より翌月約定支払日までを、第2回以降の手数料は前回約定支払日翌日から次回約定支払日までをそれぞれ1年を365日とした日割り計算にて、うるう年は1年を366日とした日割り計算にて算出します。当社所定の方法により会員からの申し出を受け、当社が承認した場合下表の「ショッピングリボルビング払いのご案内」に定める標準コース等への支払方式変更またはボーナス加算払い、加算額の変更等をすることができます。

      締切日(毎月15日)のご利用残高 月々の弁済金(らくらくコース) 月々の弁済金(標準コース)
      1〜100,000円 3,000円 5,000円
      100,001〜200,000円 6,000円 10,000円
      200,001〜300,000円 9,000円
      300,001〜400,000円 12,000円 20,000円
      400,001〜500,000円 15,000円
      500,001円以上 100,000円増すごとに
      3,000円ずつ加算
      200,000円増すごとに
      10,000円ずつ加算
      • ショッピングリボルビング払い手数料率 15.00%(実質年率)
      • お支払額が上記該当弁済金に満たない場合は全額となります。
      • 月々の弁済金には手数料が含まれております。
      • 手数料が上記該当弁済金を超える場合の約定お支払額は約定支払日までの手数料全額とします。
      • 平成30年2月28日以前発行のカードの初期設定は標準コースとなります。

      <弁済金の具体的算出例>

      4月20日リボルビング払いで100,000円利用した場合(らくらくコースの場合)

      (1)初回 (5月15日)
      リボルビング
      ご利用残高
      100,000円 ※100,000円×15.00%×26日/365日=1,068円
      ※3,000円-1,068円=1,932円
      ※100,000円-1,932円=98,068円
      6月10日弁済金 3,000円
      手数料充当金
      (5/16〜6/10)
      ※1,068円
      元金充当金 ※1,932円
      弁済後の
      リボルビング
      利用残高
      ※98,068円
      (2)2回目 (6月15日)
      リボルビング
      ご利用残高
      98,068円 ※98,068円×15.00%×30日/365日=1,209円
      ※3,000円-1,209円=1,791円
      ※98,068円-1,791円=96,277円
      7月10日弁済金 3,000円
      手数料充当金
      (6/11〜7/10)
      ※1,209円
      元金充当金 ※1,791円
      弁済後の
      リボルビング
      利用残高
      ※96,277円
    5. (5)ショッピングリボルビング払いの増額支払いまたは残金全額支払いは会員の申し出により当社が承認した場合にできるものとします。その場合の手数料については、ご利用残高に対して、返済日までを1年を365日とした日割り計算にて、うるう年は1年を366日とした日割り計算にて支払うものとします。なお、この場合の支払方法は本規約第8条に準ずることとします。
    6. (6)

      分割払いは、締切日までの当該ショッピング利用について以下に定める分割支払金を翌月約定支払日から支払回数にわたって最終約定支払月までお支払いいただきます。

      1. 分割払いの支払回数、支払期間、実質年率、分割払手数料の算出方法は下記のとおりとします。
        ただし、ボーナス併用分割払いの場合、実質年率が下記と異なる場合があります。

        ●ご利用日が平成23年3月15日までの場合の分割払手数料
        支払回数 3 6 10 12 15 18 20 24 30
        支払い期間(ヶ月) 3 6 10 12 15 18 20 24 30
        実質年率% 10.41 11.83 12.46 12.61 12.74 12.80 12.83 12.84 12.81
        利用代金
        100円当たりの
        分割払手数料の額(円)
        1.74 3.48 5.80 6.96 8.70 10.44 11.60 13.92 17.40
        ●ご利用日が平成23年3月16日以降の場合の分割払手数料
        支払回数 3 6 10 12 15 18 20 24 30
        支払い期間(ヶ月) 3 6 10 12 15 18 20 24 30
        実質年率% 12.20 13.86 14.57 14.74 14.87 14.94 14.96 14.96 14.91
        利用代金
        100円当たりの
        分割払手数料の額(円)
        2.04 4.08 6.80 8.16 10.20 12.24 13.60 16.32 20.40
      2. 分割払いを指定した場合に支払う分割支払金合計金額(以下『分割支払金合計』という)は、ショッピング利用代金に①にもとづき算出される分割払手数料を加算した金額となります。毎月の支払金(以下『分割支払金』という)は分割支払金合計を支払回数で除した金額とし、端数が生じた場合は初回に算入するものとします。

        <お支払い例>

        ●ご利用日が平成23年3月15日までの場合
        現金価格50,000円を10回払いでご利用の場合

        分割払手数料
        50,000円×(5.8円/100円)=2,900円
        分割支払金合計
        50,000円+2,900円=52,900円
        毎月の分割支払金
        52,900円÷10回=5,290円

        ●ご利用日が平成23年3月16日以降の場合
        現金価格50,000円を10回払いでご利用の場合

        分割払手数料
        50,000円×(6.8円/100円)=3,400円
        分割支払金合計
        50,000円+3,400円=53,400円
        毎月の分割支払金
        53,400円÷10回=5,340円
      3. ボーナス併用分割払いのボーナス月は、夏8月、冬1月とします。またボーナス加算総額はショッピング利用代金の50%までとし、ボーナス併用回数で均等分割(ただし、ボーナス月の加算金額は1,000円単位で均等分割できる金額とします)し、その金額を月々の分割支払金に加算して支払うものとします。
      4. 会員は、別途定める方法により期限未到来分の分割払いの残金全額を一括して繰り上げて返済することができます。この場合は当社所定の計算方法により算出された期限未到来分の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額での払い戻しを当社に請求できるものとします。なお、この場合の支払方法は本規約第8条に準ずることとします。
    7. (7) 当社所定の方法により会員からの申出を受け、当社が承認した場合は、上記(1)から(3)の支払方法をリボルビング払いまたは分割払いに変更できるものとします。

第25条〔商品の所有権〕

会員は、カード利用により購入した商品の所有権について、当該商品にかかわる債務完済までは当社に留保されることを認めるものとします。

第26条〔見本・カタログ等と現物の相違〕

会員は、見本・カタログ等により申込みをした場合において、引き渡された商品等が見本・カタログ等と相違している場合は加盟店に対して商品等の交換を申し出るかまたは売買契約の解除ができるものとします。

第27条〔支払停止の抗弁権〕

  1. 会員は下記の事由がある場合にはその事由が解消するまで、当該商品等の支払いを停止することができます。

    1. (1)商品等の引渡しがなされないとき。
    2. (2)商品等の破損、汚損、故障、その他瑕疵があるとき。
    3. (3)その他商品等の販売について、加盟店に対して生じている事由があるとき。
  2. 当社は、会員から第1項の支払停止のお申し出があった場合は所定の手続きを取るものとします。
  3. 会員は、第2項の支払停止の申し出を行う場合はあらかじめ問題解決のため加盟店と交渉するよう努めていただき、すみやかに第1項の内容がわかるものを書面にて(資料がある場合には資料を添付してください)当社に提出するよう努めていただきます。また申し出された内容の調査を当社が行うときは、調査に協力いただきます。
  4. 第1項の規定にかかわらず、以下のいずれかに該当するときは支払いを停止することはできません。

    1. (1)商品等の購入が割賦販売法の適用がないか、割賦販売法第三十五条の三の六十第一項に規定される適用除外条件に該当するとき。
    2. (2)カードショッピングの方法が2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払いまたは分割払いでないとき。
    3. (3)リボルビング払いご利用の場合で、1回のカード利用にかかる現金価格の合計が38,000円未満のとき。
    4. (4)カードショッピングの方法が、2回払い、ボーナス一括払い、分割払いご利用の場合で、1回のカード利用にかかる支払総額が40,000円未満のとき。
    5. (5)会員による支払停止の申し出内容が信義に反すると認められるとき。