貸金業法改正のご案内とご年収額申告のお願い
貸金業法改正のご案内とご年収額申告のお願い
平成22年6月18日施行の改正貸金業法により、弊社をはじめとした貸金業者からの無担保借入額の総合計が年収の3分の1までに制限されます。今後もお客様に適正なキャッシングサービスをご提供できるように、「ご年収額の申告をいただいていない方」、または「勤務先が変更となりご年収額が変更となられた方」は、誠にお手数ではございますが、下記手順にてご年収額の申告をお願いいたします。
(注)改正貸金業法の詳細については、「日本貸金業協会」ホームページにてご案内しております。
ご年収額をご申告ください。
キャッシングサービスをご利用の方、またはご利用予定の方は、ご年収額を申告してください。
現在収入のある方 (会社員・パート・内職など) |
現在の勤務先・年収を必ずご登録ください。 |
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専業主婦の方 |
ご収入のある配偶者様がUCSカードをお申込みいただき、ご本人様は家族カードの発行をご提案いたします。 |
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キャッシングご利用可能枠が 50万円を超える方 または キャッシングご利用可能枠と 他社お借入れの合計額が 100万円を超える方 |
「年収申告届」用紙をご請求いただき、所得証明書を添付のうえ、ご返送ください。 |
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貸金業法改正のポイント
年収の3分の1を超える貸し付けが 原則禁止となります。 |
所得証明書類取得が 義務付けられます。 |
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UCSカードをはじめとした、貸金業者からの無担保借入額の総合計が年収の3分の1までとなります。 | UCSカードのキャッシングご利用可能枠が50万円を超える場合、またはUCSカードのキャッシングご利用可能枠と他社のお借入れの合計額が100万円を超える場合、収入証明書類による年収確認が義務付けられます。 |
勤務先・年収額のご登録方法
勤務先・ご年収額の両方またはいずれかをご登録いただいていない方、ご変更がある方は以下の方法にてご登録をお願いします。
パソコン・携帯電話・自動音声応答サービスからご登録された年収額は、午前9時から午後8時30分までに受付された場合は30分以内にご登録完了となります。午後8時30分を超えて翌朝午前9時までに受付された場合は翌朝9時30分までにご登録完了となります。
お電話からのお手続き
自動音声 24時間受付
オペレーターが承ります
(営業時間)午前9:00〜午後5:30
電話番号 0120-880-201
キャッシングご利用可能枠の算出方法変更のお知らせ
(1)キャッシングみなし枠の廃止について
変更日
平成22年6月10日(木)
変更内容
お支払日(10日)に遅滞なくお支払いいただいた場合でも、当社が金融機関等からお客様のご入金データを受け取り、データ処理を完了した日から、キャッシング・カードローンのご利用可能枠を戻します。
ご利用可能枠の上限近くまでご利用いただいている方は、その期間ご利用が制限される場合がございますのでご注意ください。
- ※データ処理日は、金融機関等によって異なります。

(2)キャッシング・カードローンご利用可能枠について
平成22年6月18日以降は、ご利用明細書などに記載の「キャッシング・カードローンご利用可能枠」以内であっても、他社からのお借入れ状況により、キャッシング・カードローンをご利用可能枠までご利用いただけない場合がございます。
キャッシング・カードローンをご利用の際は、ATM・WEB(UCSネットサーブ)またはコールセンター等で現在の可能額をご確認のうえご利用ください。
ATMの場合(例)

WEBの場合(UCSネットサーブ)

お電話の場合(UCSコールセンター)
愛知 | 0587-30-5000 営業時間 午前9:00〜午後5:30 |
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横浜 | 045-345-1100 営業時間 午前9:00〜午後5:30 |
24時間自動音声応答対応 | 0587-30-5030 |