UCS

加盟店規約

第1条(加盟店)

1. 本規約承認のうえ株式会社UCS(以下「当社」といいます。)に加盟を申し込み当社が加盟を認めた法人、団体または個人を加盟店とします。

2. 加盟店は第2条に定める信用販売を行なう店舗(カード取扱い店舗)を指定して、あらかじめ当社に届け出し、承認を得るものとします。

3. 加盟店は当該店舗内外の見やすいところに当社の定める加盟店標識を掲示するものとします。

4. 加盟店はその地位を第三者に譲渡継承できないものとします。

第2条(信用販売の実施)

1. 加盟店は当社の会員が当社の発行するカードを呈示し、物品の販売またはサービスの提供を求めた場合には以下の規約にしたがい当社の会員に対して信用販売をするものとします。また、国内・国外を問わず当社が現在業務提携し、もしくは将来業務提携する旨加盟店に通知したカード会社等(以下「提携カード会社」といいます。)の会員(以下「提携カード会員」といいます。)がその提携先のカードを呈示した場合についても当社の会員と同様に信用販売するものとします。

2. 加盟店は商品券・印紙・切手および当社が別途指定した商品・サービス等については信用販売を行わないものとします。

第3条(信用販売の円滑な実施)

加盟店は有効なカードを呈示した当社の会員ならびに提携カード会員に対し正当な事由なく信用販売を拒絶し、また現金客と異なる代金を請求したり直接現金での支払いを要求するなど、カードの円滑な使用を妨げる何らの制限も行わないものとします。

第4条(信用販売の種類)

信用販売の種類は、1回払い販売、2回払い販売、ボーナス一括払い販売、リボルビング払い販売、分割払い販売(支払回数 3回・6回・10回・15回・18回・20回・24回・30回)(以下「分割払い販売」といいます。)の5種類とし、2回払い販売・ボーナス一括払い販売・分割払い販売は、加盟店から取扱いの申し込みを受け、当社が特に承認した加盟店でのみ取扱うものとします。

第5条(信用販売の方法)

1. 加盟店は当社の会員または提携カード会員からカードの呈示による信用販売の申し出があった場合には、CAT(クレジットオーソリゼーションターミナル)端末機その他カードの有効性をチェックする機器により、すべての信用販売にこれを使用するものとし、その機器の取扱い方法に基づき有効性を確認して販売するものとします。なお、端末機および機器が使用できない場合、善良なる管理者の注意義務をもってカードの真偽・有効期限・無効番号通知の有無を確認し、当社所定の売上票にカード記載の会員番号・会員氏名・有効期限等を原則としてカード用印字機により印字し、加盟店番号・加盟店名・取引日付・金額等所定の事項を記入のうえ会員の署名を徴求し、カードの署名と売上票の署名が同一であることもあわせて確認するものとします。

2. 売上票に記載できる金額は当該販売代金ならびにサービス提供代金と消費税のみとし、現金の立替え・過去の売掛金等の精算を含まないものとします。

3. 売上票の分割記載、日付の不実記載、金額の訂正は行わないものとします。

4. 商品の返品があった場合は、取消し伝票により処理するものとします。

5. 2回払い販売・ボーナス一括払い販売・リボルビング払い販売・分割払い販売を行う場合は、売上伝票所定欄に「2回払い」「ボーナス一括払い」「リボルビング払い」「分割払い」を必ず表示のうえ販売するものとします。

第6条(信用販売の制限)

1. 加盟店が会員1人あたり、1回に信用販売できる限度額(以下「信用販売限度額」といいます。)はカード種別にかかわらず当社が定める額とし、当社に事前に承諾を得ることなくこれを超えて信用販売を行わないものとします。なお、1回の信用販売限度額とは同一日、同一売場における販売額の総額をいいます。

2. 前項にかかわらず当社が必要と認めたときは信用販売限度額の引き下げを行うことができます。この場合加盟店は追加約定書を提出するものとします。

3. 前2項の信用販売限度額を超えて信用販売を行う場合には、事前に当社の承認を求め承認番号を売上票承認番号欄に記入するものとします。

第7条(信用販売の責任と無効カードの取扱い)

1. 第4条から第6条までに定める手続きによらず信用販売を行った場合には加盟店が一切の責任を負うものとします。

2. 次の場合にはカードを預り、ただちに当社に連絡するものとします。
(1)当社から無効の通知をされたカードの呈示を受けた場合
(2)明らかに偽造・変造と認められるカードの呈示を受けた場合
(3)盗用等により売上票になされた署名が明らかにカードの署名と相違する場合

第8条(売上債権の立替払い)

第4条から第6条までに定める手続きにより行った信用販売の売上データまたは売上伝票が当社に到着した場合には、当社は加盟店の当社の会員または提携カード会員に対する売上債権について、次条の定めその他当社所定の手続に従い、当社の会員または提携カード会員に代わり立て替えて支払います。

第9条(立替金の支払い)

1. 当社は、加盟店より受領した請求の内容を精査し、当社が正当なものと認めた場合、UCS加盟店申込書に記載された加盟店手数料を控除のうえ、立替金を加盟店指定の銀行口座へ振込にて支払うものとします。

2. 当社は、前項の支払金額の明細書を作成し、支払日の3日前までに加盟店に到着するように送付するものとします。

第10条(立替金の支払の拒否、留保および返還)

1. 加盟店が当社に送付した売上票そのものが正当なものでないこと、または売上票の内容が不実であること、その他本規約の定めに違反したことが判明した場合には、当社は立替金の支払を拒否し、または留保することができるとともに、当社が立替金を支払っている場合には、加盟店は当社の申し出により遅滞なく前条第1項の立替金相当額を返金するものとします。

2. 前項に基づいて当社が立替金の支払を拒否し、または留保した場合には、この立替金について利息が発生しないものとし、加盟店が被った損害等については、当社はその責任を負わないものとします。

3. 当社は、第1項の立替金相当額を前条第1項の立替金と相殺することができるものとします。

4. 当社は、加盟店からの売上に基づく請求の到達が信用販売後、2ヶ月以上経過したものについては、甲に通知しその支払いを拒否できるものとします。

第11条(会員との紛議)

1. 当社の会員および提携カード会員のカード利用により加盟店が提供した物品またはサービスに関する紛議は加盟店の責任において誠意を持ち、会員または第三者との間ですみやかに解決するものとします。

2. 前項の紛議に関して会員が当社または提携カード会社に対するカード利用代金債務について割賦販売法第30条の4(第30条の5において準用する場合を含む。)に基づく支払い停止の抗弁をした場合には、次の各号に定める方法により処理するものとします。
(1)当社または提携カード会社が会員から支払い停止の抗弁の主張を受けたときは、加盟店に通知するものとし、加盟店は当社から通知を受けたときはただちに当該抗弁の事由の解消に努めるものとします。
(2)会員の支払い停止の抗弁主張が当社の加盟店に対する立替払いの前になされたものである場合、当社は当該抗弁事由が解消されるまでの間、一時当該立替払いを停止することができるものとし、当該立替払い後になされたときは加盟店は当社からの請求があり次第、ただちに当該立替金相当額を保証金として当社に差し入れるかまたは次回振込代金(第9条第1項の立替金)からの相殺によることができるものとします。
(3)前項の保証金は当該抗弁事由が解消したときに当社から加盟店に返還されるものとします。ただし、会員の主張に抗弁事由があるときは、当社の当該立替払いを行う義務が生じないものとし、当該保証金を加盟店の当該立替金返還債務に充当することができるものとします。

3. 当社が会員から信用販売に関する苦情を受け、当該苦情の内容が消費者の利益の保護に反すると判断した場合、当社は当該苦情内容、再発防止体制、苦情処理体制等につき、加盟店を調査をするものとし、加盟店は当該調査に必要な協力をするものとします。

4. その他、会員からの苦情に関しては、加盟店および当社双方協力してすみやかに解決するものとします。

第12条(届出事項の変更)

1. 加盟店は、当社に届け出ている以下の各号の事項につき変更が生じたとき((2)に定める法人番号については、新たに指定を受けた場合も含みます。)には、その旨および変更後の当該各号に掲げる事項を当社所定の方法により遅滞なく当社に届け出なければならないものとします。届出がないため、当社からの通知または送付書類その他のものが延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべき時に加盟店に到着したとみなされても異議を申し立てないものとします。
(1)加盟店の氏名または名称(商号・屋号)、住所および電話番号
(2)加盟店が法人(人格のない社団または財団で代表者または管理人の定めがあるものを含みます。)である場合には、法人番号、本店所在地、カード取扱店の所在地、当該法人の代表者またはこれに準ずる者の氏名および生年月日
(3)加盟店の業種、販売方法または役務の種類および提供方法
(4)加盟店の指定金融機関口座
(5)前各号に掲げるもののほか当社が加盟店に対してあらかじめ通知する事項

2. 当社は、加盟店に対し、別途指定する事項につき、報告を求めることができるものとします。

第13条(情報の提供)

1. 加盟店は、カード呈示者がカード記載の本人以外と思われる場合、および明らかに不審と思われる場合は、ただちに当社にその旨通知するものとします。

2. 当社が会員のカード使用状況など調査協力を求めた場合には、加盟店は協力するものとします。

第14条(加盟店情報の公開・入手)

1. 加盟店が本規約に違反した場合、加盟店は当社が他のクレジットカード会社に当該情報を通知することをあらかじめ承諾するものとします。

2. 加盟店は当社が他から加盟店に関する情報を入手し、使用することをあらかじめ承諾するものとします。

第15条(加盟店情報の利用ならびに登録)

1. 加盟店または加盟店契約申込者ならびにその代表者(以下「加盟店」と総称します。)は、本規約(申込みを含みます。)の申し込みを当社にした際の加盟店審査ならびに加盟店契約締結後の加盟店調査および取引継続に係わる審査等に際して、当社が加盟する加盟店情報交換センターに加盟店の情報が登録されている場合、当社がこれを利用することに同意するものとします。

2. 加盟店は、第17条の共同利用する情報について、加盟店情報交換センターへ当該加盟店の情報が登録され、加盟店情報交換制度加盟会員会社(以下「センター加盟会員会社」といいます。)によって共同利用されることに同意するものとします。

第16条(情報の取扱い)

1. 加盟店は、本規約に定める信用販売により知り得たカードの会員番号、会員氏名、および有効期限など、会員の情報を第三者に開示もしくは漏えいしてはならないものとし、かつ本規約の目的以外の利用をしてはならないものとします。また本規約に基づく当社の営業上の機密についても同様とします。

2. 加盟店は、自らの責において、加盟店の保有する会員の情報を含む一切の情報およびシステムを第三者に閲覧・改ざん・破壊などされないための保護措置をあらかじめ構築し、保管・破棄・運搬などについても厳重に管理するものとします。

3. 加盟店は、第三者に会員の情報を開示・漏えいもしくは閲覧・改ざん・破壊などされた場合、当社および所轄警察署に届け出するものとします。

4. 第1項から第3項までの規定は、本契約の終了後も同様とします。

第17条(加盟店情報の共同利用)

加盟店は、割賦販売法第35条の20および第35条の21に基づき、利用者等の保護に欠ける行為に関する情報を登録および利用することにより、加盟会員の加盟店契約時または途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店を排除し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資することを目的に以下の情報項目、範囲内でセンター加盟会員会社によって共同利用されることに同意するものとします。

(1)共同利用される情報項目
①包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実および事由
②個別信用購入あっせん取引における、当該販売店等との加盟店契約時の調査および苦情処理のために必要な調査の事実および事由
③包括信用購入あっせん、または個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせん、または個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実および事由
④利用者等の保護に欠ける行為に該当したまたは該当すると疑われるもしくは該当するかどうか判断できないものに係る当社およびセンター加盟会員会社・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報
⑤利用者等(契約済みのものに限らない)から当社およびセンター加盟会員会社に申し出のあった内容および当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報および当該行為と疑われる情報ならびに当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報
⑥行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、加盟店情報交換センターが収集した情報
⑦上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報
⑧前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号および生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号ならびに代表者の氏名および生年月日)ただし、上記⑤の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については氏名、住所、電話番号および生年月日(法人の場合は、代表者の氏名および生年月日)を除く。

(2)登録される期間
第1項第1号①から⑧の情報は、登録日から5年を超えない期間登録されます。

(3)共同利用者の範囲
包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者のうち、一般社団法人日本クレジット協会会員でありかつセンター加盟会員会社とします。
※センター加盟会員会社は、一般社団法人日本クレジット協会のホームページに掲載しています。
一般社団法人日本クレジット協会 ホームページ

(4)当社が加盟する機関および共同利用の運用責任者は下記のとおりです。
加盟機関名:一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター
住所:東京都中央区日本橋小網町14-1
住友生命日本橋小網町ビル
電話番号:03-5643-0011

第18条(クレジットカード番号等の適切な管理)

1. 加盟店は、信用販売の実施以外の目的で会員のカード番号、氏名、有効期限その他一切のカードに関する情報(以下「カード情報」といいます。)を保有、利用してはならず、クレジット端末、ネットワークにおいては、カード情報を電磁的に保存、処理、通過させないものとします。

2. 前項の定めにかかわらず、加盟店がカード情報を電磁的に保存、処理、通過させる場合は、加盟店は、カード情報の漏えい、滅失または毀損(以下「漏えい等」といいます。)を防止するため善良なる管理者の注意をもって、次項の定めに従って取り扱うものとします。なお、加盟店はいかなる場合においてもカードに係る機密認証データ(全トラックデータ(磁気ストライプの全てのトラックのデータまたはチップ上の同等のデータ等)、カードの暗証番号およびセキュリティコード)を保有してはならないものとします。

3. 加盟店は、カード情報の適切な管理のため、クレジットカード・セキュリティガイドライン(以下「セキュリティガイドライン」といい、クレジット取引セキュリティ対策協議会が策定したカード情報等の保護、クレジットカード偽造防止対策またはクレジットカード不正利用防止のために、加盟店等が準拠することが求められる事項を取りまとめた基準として当該セキュリティガイドラインに相当するものを含み、その時々における最新のものをいいます。)に掲げられた措置またはこれと同等の措置を講じるものとします。

4. 加盟店は、前項の規定に基づき講じる措置の具体的対応および態様(加盟店が第三者にカード情報の取扱いを委託した場合には、当該第三者がカード情報の適切な管理のために講じるセキュリティガイドラインに掲げられた措置またはこれらと同等の措置の具体的方法および態様を含みます。)について、予め当社に届け出て、当社の承認を得るものとします。

5. 前項の規定に関わらず、当社は、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、当該方法または態様による措置がセキュリティガイドラインに掲げられた措置またはこれと同等の措置に該当しないおそれがあるとき、その他カード情報の漏えい等の防止のために特に必要があるときには、その必要に応じて当該方法または態様の変更を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとします。

6. 加盟店は、第4項の具体的方法または態様を変更しようとする場合には、予め当社に届け出て、当社の承認を得るものとします。

7. 万一、下記の事項が発生した場合、加盟店は、当社と連携し迅速にその対応を図るものとします。
(1)加盟店でカード情報の漏えい・紛失等が発生した場合
加盟店および加盟店の委託先で、カード情報の漏えいや紛失事故が発生した場合、速やかに当社に連絡するものとします。
【漏えい・紛失等に関する連絡先】
株式会社UCS オペレーション部 事務管理センター (営業時間/平日AM9:00~PM5:30)
電話番号:0587-24-9017
(2)加盟店は、(1)の漏えい・紛失等が発生した場合の再発防止について、当社と連携し、加盟店および加盟店委託先に適切な対応措置を講ずるものとします。

第19条(委託)

加盟店は、カード情報の取扱いを第三者に委託する場合、以下の条件を全て満たした場合に限り、当該第三者に委託することができるものとします。

(1)カード情報の取扱いを受託する第三者(以下「委託先」といいます。)が次号に定める義務に従いカード情報を適確に取り扱うことができる能力を有する者であることを確認すること。

(2)委託先に対して、第18条第1項ないし第3項で定める義務と同等の義務を負担させること。

(3)委託先が、第18条第4項で定めた具体的方法および態様によるカード情報の適切な管理措置を講じなければならない旨、並びに当該方法または態様について、第18条第5項に準じて加盟店から委託先に対して変更を求めることができ、委託先はこれに応じる義務を負う旨を委託契約中に定めること。

(4)委託先におけるカード情報の取扱い状況について定期的にまたは必要に応じて確認すると共に、必要に応じてその改善をさせる等、委託先に対する必要かつ適切な指導および監督を行うこと。

(5)委託先があらかじめ加盟店の承諾を得ることなく、第三者に対してカード番号等の取扱いを委託してはならないことを委託契約中に定めること。

(6)委託先において、カード情報の漏えい等の事故が発生または発生のおそれがある場合は、直ちに、第20条各項に準じて、委託者は直ちに加盟店に対してその旨を報告するとともに、事実関係や発生原因等に関する調査ならびに二次被害および再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を加盟店に報告しなければならない旨を委託契約中に定めること。

(7)加盟店が委託先に対し、カード情報の取扱いに関し第21条に定める調査権限と同等の権限を有する旨を委託契約中に定めること。

(8)委託先がカード情報の取扱いに関する義務違反をした場合には、加盟店は、必要に応じて当該委託先との委託契約の解除その他違反状態を解消するために必要な措置を講じることができる旨を委託契約中に定めること。

第20条(事故時の対応)

1. 加盟店または委託先の保有するカード情報の漏えい等の事故が発生または発生のおそれがある場合は、加盟店は、遅滞なく以下の措置を講じなければならないものとします。ただし、当社が別途指示を行った場合には当該指示に従うものとします。
(1)漏えい等の有無を調査すること。
(2)前号の調査の結果、漏えい等が確認されたときには、その発生期間、影響範囲(漏えい、滅失または毀損の対象となったカード情報の特定を含みます。)その他の事実関係および発生原因を調査すること。
(3)上記の調査結果を踏まえ、二次被害および再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し、実行すること。
(4)漏えい等の事実および二次被害防止のための対応について必要に応じて公表しまたは影響を受ける会員に対してその旨を通知すること。

2. 漏えい等の事故の対象となるカード情報の範囲が拡大するおそれがあるときは、加盟店は、直ちにカード情報その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じなければならないものとします。

3. 加盟店は、第1項柱書の場合には、直ちにその旨を当社に対して報告すると共に、遅滞なく、第1項各号の事項につき、次の各号の事項を報告しなければならないものとします。
(1)第1項(1)および(2)の調査の実施に先立ち、その時期および方法
(2)第1項(1)および(2)の調査につき、その途中経過および結果
(3)第1項(3)に関し、計画の内容ならびにその策定および実施のスケジュール
(4)第1項(4)に関し、公表または通知の時期、方法、範囲および内容
(5)前各号のほかこれらに関連する事項であって当社が求める事項

4. 当社は、加盟店にカード情報について漏えい等の事故が発生または発生のおそれがあると合理的な理由に基づき判断した場合、加盟店に通知し、かかる通知があった場合、加盟店は、前三項の規定に従い、適切な措置を講じるものとします。

5. 加盟店または委託先の保有するカード情報が漏えい等した場合であって、加盟店が遅滞なく第1項(4)記載の措置をとらない場合またはとることができない場合には、当社は、事前に加盟店の同意を得ることなく、自らその事実を公表しまたは漏えい等の事故の対象会員に対して通知することができるものとします。

6. 加盟店または加盟店の委託先に起因する漏えい等の事故により当社に生じた損害(当該漏えい等の事故に起因した第三者からの請求、当社の会員への通知、カードの再発行等に要した費用、その他当社が行う合理的な手続きに要した費用を含みます。)および、第1項に規定する調査並びに再発防止策の策定および実行するにあたり発生する一切の費用(調査会社に支払う費用及び当社の指示に従って行った場合を含みます。)は、加盟店の負担とします。

第21条(調査)

1. 加盟店は、盗難・紛失・偽造・変造されたカードまたはカードの不正使用またはこれに起因する信用販売にかかわる被害が発生した場合には、必要に応じて、遅滞なく、その是正および再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正および再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し、実施しなければなりません。また、その内容および実施スケジュールを遅滞なく当社に報告しなければならないものとします。

2. 以下の各号のいずれかの事由があるときには、 当社は、自らまたは当社が適当と認めて選定した者により、加盟店に対して当該事由に対応して必要な範囲で調査を行うことができ、加盟店はこれに応ずるものとします。また、カード取扱店に対する調査については、加盟店は、当社の指示に従い当該調査を自ら行うとともに、当社に対して必要な協力を行うものとします。
(1)加盟店または委託先においてカード情報が漏えい等の事故が発生または発生のおそれが生じたとき。
(2)加盟店が行った信用販売について不正利用が行われまたはそのおそれがあるとき。
(3)加盟店が本規約のいずれかに違反しているおそれがあるとき。
(4)前各号に掲げる場合のほか、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、当社が割賦販売法に基づき加盟店またはその委託先に対する調査を実施する必要があると認めたとき。

3. 前項の調査は、その必要に応じて以下の各号の方法によって行うことができるものとします。
(1)必要な事項の書面または口頭による報告を受ける方法
(2)カード情報の適切な管理または不正利用の防止のための措置に関する加盟店もしくはその委託先の書類その他の物件の提出または提示を受ける方法
(3)加盟店もしくは委託先またはその役員もしくは従業者に対して質問し説明を受ける方法
(4)加盟店または委託先においてカード情報の取扱いに係る業務を行う施設または設備に立ち入り、カード情報の取扱いに係る業務について調査する方法

4. 前項(4)の調査には、電子計算機、ネットワーク機器その他カード情報をデジタルデータとして取り扱う機器を対象とした記録の復元、収集、または解析等を内容とする調査(デジタルフォレンジック調査)が含まれるものとします。

5. 当社は、第2項(1)または(2)の調査を実施するために必要となる費用であって、当該調査を行ったことによって新たに発生したものを加盟店に対して請求することができます。ただし、第2項(1)に基づく調査については、加盟店が前条第1項(1)および同項(2)に定める調査ならびに同条第3項(1)および同項(2)に定める報告に係る義務を遵守している場合、第2項(2)に基づく調査については、加盟店が本条第1項に定める調査および報告に係る義務を遵守している場合にはこの限りではありません。

第22条(是正改善計画の策定と実施)

1. 以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
(1)加盟店が第18条第1項ないし第3項、同条第5項もしくは第19条の義務を履行せず、または委託先が第19条(2)もしくは同条(3)により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき。
(2)加盟店または委託先の保有するカード情報が、漏えい等の事故が発生または発生のおそれがある場合であって、第20条第1項(3)の義務を相当期間内に履行しないとき。
(3)加盟店が第5条に違反しまたはそのおそれがあるとき。
(4)加盟店が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、前条第1項の義務を相当期間内に履行しないとき。
(5)前各号に掲げる場合のほか、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、当社に対し、加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講ずることが義務付けられるとき。

2. 当社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定もしくは実施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議の上、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含みます。)を提示し、その実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。

第23条(表明・保証)

1. 加盟店は、次の各号のいずれの事実も真実であることを表明し、保証するものとします。
(1)特定商取引法に関する法律に定められた禁止行為に該当する行為を行っていないこと、および直近5年間に同法による処分を受けたことがないこと。
(2)消費者契約法において消費者に取消権が発生する原因となる行為を行っていないこと、および直近5年間に同法違反を理由とする敗訴判決を受けたことがないこと。
(3)その他当社に届出た事項

2. 加盟店は、前項により表明保証した内容が真実に反した場合、または反するおそれがあることが判明した場合、もしくはこれらに該当する事由が新たに生じた場合、または生じるおそれがある場合、当社に対して、直ちにその旨を申告するものとします。

3. 加盟店が、第1項の定めに違反していることが判明した場合、または違反している疑いがあると当社が判断した場合、当社はただちに加盟店契約を解除することができるものとし、これにより当社または加盟会社に損害が生じた場合は、加盟店は当該損害を賠償するものとします。

4. 加盟店が、第1項の定めに違反していることが判明した場合、または違反している疑いがあると当社が判断した場合、当社は前項に基づく契約解除の有無に関わらず、加盟店に対する第9条第1項の立替金の支払の全部または一部を保留または拒絶することができるものとします。当社から立替金の支払が既に支払われている場合は、加盟店は、第10条第1項に従い当社に対して返金するものとします。

第24条 (個人情報の開示・訂正・削除)

1. 加盟店の代表者は、当社および当社が加盟する機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします。 当社に開示を求める場合には、次条記載の窓口に連絡してください。

2. 万一、個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には速やかに訂正または削除に応じるものとします。

第25条(問合せ窓口)

情報の開示・訂正・削除に関するお問合せは下記までお願いします。

会社名 株式会社UCS カード営業本部 カード利用促進部
住所 愛知県稲沢市天池五反田町1番地
郵便番号 〒492-8686
電話番号 TEL:0587-24-9040 FAX:0587-24-9046

第26条(本契約が不成立の場合)

本契約が不成立の場合であっても、本申込みをした事実は、第17条に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず利用されますが、それ以外に利用されることはありません。

第27条(解約および損害賠償)

下記の事態が発生した場合、当社は加盟店契約をただちに解約できるものとします。その場合、加盟店は当社に生じた損害を賠償するものとします。

(1)加盟店申込書の記載事項を偽って記載し、加盟したことが判明した場合。

(2)第1条第4項に違反し、加盟店の地位を第三者に譲渡する行為を行った場合。

(3)第5条第2項または第3項に違反した売り上げがあった場合。

(4)第6条第2項に規定する追加約定書の提出がなかった場合。

(5)第10条の規約に違反して返金に応じなかった場合。

(6)加盟店が他のクレジットカード会社との取引にかかる場合も含めて信用販売制度を悪用していることが判明した場合。

(7)加盟店の営業または業態が公序良俗に反すると当社が判断した場合。

(8)加盟店の信用状態に重大な変化が生じたと当社が認めた場合。

(9)会員の苦情等により、当社が加盟店として不適当と認めた場合。

(10)加盟店届出の店舗所在地に店舗が実在しない場合。

(11)その他本規約に違反して当社が加盟店として不適当と認めた場合。

第28条(解約の手続)

1. 加盟店が契約を解約しようとするときには、書面をもって6か月前までに当社に予告するものとします。

2. 加盟店は本規約が解約された場合には、売上票、加盟店標識等の一切の当社関連の用度品をただちに、当社へ返却するものとします。

第29条(カードに関する情報等の機密保持)

1. 加盟店は、本契約に基づいて知り得た会員番号その他のカードおよび会員に付帯する情報ならびに手数料率を当社の営業上の機密を機密情報として管理し、他に漏えい、滅失、毀損(以下「漏えい等」という)、または本契約に定める以外の目的で利用(以下「目的外利用」という)してはならないものとします。

2. 加盟店は前項の情報が第三者に漏えいすることがないように、情報管理の制度、システムの整備、改善、社内規定の整備、従業員の教育等を含む安全管理に関する必要な一切の措置をとるものとします。

3. 加盟店は、業務代行者に、本条第1項記載の情報を委託業務の遂行に必要な範囲内で開示することができるものとします。この場合、加盟店は、業務代行者が開示された情報を第三者に漏えいすることがないように、業務代行者が情報管理の制度、システムの整備、改善、社内規定の整備、従業員の教育等を含む安全管理に関する必要な一切の措置をとるよう十分に指導、監督するものとします。

4. 加盟店は、本条第1項記載の情報につき漏えい等が発生した場合には、直ちに当社に連絡するものとします。

5. 当社は、加盟店に本条第1項記載の漏えい等が発生したと判断される合理的理由がある場合には、当該加盟店に対して、漏えい等の事実の有無、状況に関する報告を求める等必要な調査を行うことができ、加盟店はこれに誠意をもって協力するものとします。

6. 加盟店は、本条第4項の場合、漏えい等が発生した原因を詳細に調査し、有効かつ十分な再発防止策をとるものとします。

7. 加盟店は、前項記載の調査結果判明後直ちに再発防止策を策定、実施するものとします。なお、加盟店は、再発防止策の策定後および実施後直ちに当社に書面でその内容を通知するものとします。

8. 加盟店の責に帰すべき事由により、当社に漏えい等または目的外利用による損害が発生した場合には、当社は加盟店に対しその損害の賠償を請求することができるものとします。

第30条(反社会的勢力との取引の拒絶)

1. 加盟店は、加盟店等、加盟店の親会社・子会社等の関係会社、ならびにそれらの役員、従業員等(本条において「加盟店等」という)が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)
(2)暴力団員(暴力団の構成員)および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(3)暴力団準構成員(暴力団員以外で、暴力団との関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する者)
(4)暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力しもしくは関与する企業または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業)
(5)総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
(6)社会運動等標榜ゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標榜して、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)
(7)特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人)
(8)前各号の共生者
(9)その他前各号に準ずる者

2. 加盟店は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為

3. 加盟店が第1項もしくは第2項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、当社は加盟店に対し、当該事項に関する調査を行い、または必要に応じて資料の提出を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとします。

4. 当社は、加盟店が第1項もしくは第2項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本契約の締結を拒絶し、または本契約に基づくクレジット取引を一時的に停止することができるものとします。クレジット取引を一時停止した場合には、加盟店は、当社が取引再開を認めるまでの間、クレジット取引を行うことができないものとします。

5. 加盟店が第1項もしくは第2項のいずれかに該当した場合、第1項もしくは第2項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、または第3項の調査等に応じない場合や虚偽の回答をした場合のいずれかであって、当社とのクレジット取引を継続することが不適切であると当社が認めるときには、当社は、直ちに本契約を解除できるものとします。この場合、加盟店は、当然に期限の利益を失うものとし、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。

6. 前項の規定の適用により、当社に損失、損害または費用(以下「損害等」という)が生じた場合には、加盟店は、これを賠償する責任を負うものとします。また、前項の規定の適用により、加盟店に損害等が生じた場合にも、加盟店は、当該損害等について当社に請求をしないものとします。

7. 第5項の規定に基づき本契約の解除した場合でも、当社に対する未払債務があるときは、それが完済されるまでは本契約の関連条項が適用されるものとします。

第31条(規約の変更)

本規約を変更した場合には、加盟店にその内容を公表または通知します。なお、本規約が変更され、その変更内容が加盟店に公表または通知された後に、当社会員に対しカードによる信用販売を行った場合には新規約を承認したものとみなし、以降取扱等については新規約が適用されるものとします。

第32条(専属的合意管轄裁判所)

本規約に基づく加盟店と当社の諸取引に関し訴訟の必要が生じた場合は、加盟店の届出住所または当社の本社または営業店所在地を管轄する裁判所を第1審の専属的な合意管轄裁判所とします。

第33条(本規約に定めのない事項)

本規約に定めのない事項については、当社が別に定める取扱要領などに従うものとします。

お問い合わせ先

株式会社UCS
〒492-8686 愛知県稲沢市天池五反田町1番地
TEL:0587-24-9040 FAX:0587-24-9046

(2022年2月1日現在)