会員規約[一般条項]

第1条〔会員〕

  1. 株式会社UCS(以下「当社」という)は、本規約を承認のうえUCSカードの利用の申込みをされ、当社がカード利用を承諾した方を本人会員とします。また、本人会員により選定され、かつ本規約を承認のうえ申込みされた家族で、当社が適当と認めた家族を家族会員とします。(以下、本人会員と家族会員とを「会員」という)
    なお、契約は、当社が会員のカード利用を承諾した日をもって成立した日とします。
  2. 本人会員は、自己および家族会員のカードご利用代金等当社に支払いいただくべき一切の債務について支払い義務を負うものとします。ただし、カード未発行の本人会員より選定された家族会員については自己の利用に基づく債務について支払い義務を負うものとします。

第2条〔カードの貸与〕

  1. 本規約に定めるクレジットカードは、MasterCard機能を有するカード(以下、「マスターカード」という)、VISA機能を有するカード(以下、「VISAカード」という)、JCB機能を有するカード(以下、「JCBカード」という)、当社単独機能を有するカードの種類(以下、これらを総称して「カード」という)とします。なお、当社が貸与するカードの種類については、当社基準によるものとします。
  2. 当社は会員に氏名・会員番号・有効期限等を表示したカードを発行し、貸与します。会員はカード受領後ただちに当該カード署名欄に自己の署名をし、善良なる管理者の注意をもってカードを管理していただきます。なお、カードの所有権は当社に帰属します。
  3. カードはカードに表示されたご本人のみが利用でき、他人に貸与・譲渡・質入れ等担保提供することは一切できません。また、カードを違法な取引に使用してはなりません。
  4. 前項に違反してカードが使用された場合、その利用代金の支払いは会員の責任とします。
  5. カード券面デザインについては、当社および特定の企業・団体等の事情により変更となる場合があることを、会員はあらかじめ承認するものとします。

第3条〔有効期限〕

  1. カードの有効期限は当社が指定し、カード表面に表示した年月の末日とします。
  2. 前項の有効期限までに特に会員からの申し出が無く、当社が引き続き会員として認めた場合は新しい有効期限のカードを発行し、貸与します。
  3. カードの有効期限内におけるカードご利用によるお支払いについては、有効期限後といえどもすべて本規約が適用されます。

第4条〔暗証番号〕

  1. 会員は、カードの暗証番号を当社に登録していただきます。その際、生年月日・電話番号等他人に容易に推測される番号を避け、ご本人以外に知られないよう注意していただきます。
  2. 本人以外に暗証番号を知らせ、または知られたことから生じた一切の債務の支払い責任は会員が負うものとします。
  3. 会員から暗証番号の届出が無い場合または当社が暗証番号として不適切と判断した場合は、当社所定の方法により暗証番号を登録・変更することがあることを予め承認していただきます。

第5条〔年会費〕

  1. 会員は、当社所定の年会費等(入会申込書またはパンフレット参照)をお支払いいただきます。なお、受領済みの年会費等は理由の如何を問わず返還できません。

※(注) 各カードの年会費は以下の通りです。 ※金額はいずれも税込

UCSカード、モリエカード、中京大学UCSカード、
UCSへいあんカード、友和会カード、名城UCSカード、
UCSカルワザカード、UCS WALKカード、
majica donpen card
年会費
無料
UCSゴールドカード(初年度無料)、
モリエゴールドカード(初年度無料)
年会費
本人会員3,300円
家族会員1,100円
UCSCARDドライブエイド(初年度無料) 年会費
本人会員1,650円
家族会員1,100円
UCSドラゴンズカード 年会費
本人会員300円
家族会員300円

第6条〔カード盗難保障制度〕

  1. 会員は、自動的にUCSカード盗難保障制度に加入していただきます。UCSカード盗難保障制度については、別途UCSカード盗難保障制度規約に定めます。

第7条〔利用可能枠〕

  1. 利用可能枠は、本人会員と家族会員の合算の利用可能枠を当社が定め、カード送付時に通知します。なお、ショッピング利用可能枠のうち2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払いおよび分割払いに係る利用可能枠(以下、「割賦枠」という)は、別途当社が審査し、決定するものとします。また、カードは未決済ご利用代金が可能枠を超えない範囲で利用できます。ただし、キャッシングサービスおよびカードローンサービスについては当社規定の可能枠あるいは、貸金業法の定めるところによる可能枠を超えない範囲となります。なお、ショッピングの分割払いの未決済ご利用代金は、未決済の分割支払金合計金額となります。
  2. 利用可能枠は、当社が必要と認めた場合は増額または減額することができます。ただし、キャッシングサービスおよびカードローンサービスの利用可能枠の増額は、会員の同意を得たうえで実施するものとします。
  3. 当社のカードを複数枚貸与された場合は、各カード毎に定められた利用可能枠のうち、最も高い額が適用されます。ただし、それぞれのカードにおける利用可能枠は、各カードに定められた額とします。なお、割賦枠についてもカードの枚数にかかわらず、各カード毎に定められた割賦枠のうち最も高い額が適用されます。ただし、それぞれのカードにおける割賦枠は、各カードに定められた額とします。
  4. 会員は、当社が承認した場合を除いて、利用可能枠を超えてカードを利用してはならないものとします。また、当社の承認を得ず利用可能枠を超えてカードを利用した場合は、超過した金額を一括してお支払いいただく場合があります。なお、会員が割賦枠を超えて2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払いおよび分割払いを利用した場合、会員は当該利用分を1回払いでの利用としてお支払いいただく場合があります。
  5. 当社は、会員がショッピング利用可能枠の換金を目的とする取引を行うことを禁止いたします。

第8条〔お支払い〕

  1. 会員は、毎月15日(以下「締切日」という)までのショッピング、キャッシングサービス、カードローンサービスなどの利用代金、弁済金、利息、手数料等当社にお支払いいただくべき一切の債務を翌月10日(金融機関休業日の場合は翌営業日、以下「約定支払日」という)に会員があらかじめ指定した預金口座、郵便貯金口座(以下「お支払い口座」という)からの口座振替または自動払込により支払うものとします。ただし、当社が認めた場合およびお支払い口座の設定が無い場合等については振込用紙等によりお支払いいただく場合があります。また、この場合の支払いに関する費用は会員負担となります。
  2. 第1項の締切日に関わらず、加盟店での締切日および事務上の都合により翌々月以降のお支払いとなる場合がございます。
  3. 会員が日本国外でカードを利用された場合等の外貨建債務については当社およびMasterCard Asia/Pacific Pte.Ltd(以下「マスターカード・ワールドワイド」という)、Visa Worldwide Pte.Limited(以下「ビザ・ワールドワイド」という)、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)所定の方法で円貨に換算した金額を第1項と同様の方法でお支払いいただきます。
  4. 会員は、カードの利用または本規約に基づく費用・手数料ならびにそれらに課される消費税その他公租公課を負担するものとします。また、公正証書作成費用、支払督促申立、訴訟等の法的措置に要する費用は退会後といえどもすべて会員負担となります。
  5. 当社は第1項のお支払額をお支払月初め頃に当社が別途定める「WEB明細に関する特則」に基づき、電磁的方法によりご利用明細書として本人会員に通知します。通知を受けた後毎月5日までに会員から当社に異議申立が無い場合は、ご利用明細書の内容について承認されたものとします。なお、年会費のみのお支払いの場合はご利用明細書の発行および通知を省略することがあります。
  6. 会員は第1項に係る業務を当社指定の業者に委託することを承諾していただきます。
  7. 会員は第1項のお支払いが連続して1年以上無く、その後の利用があった場合、お支払い口座からの口座振替または自動払込ができない場合があることおよびその場合、再度預金口座振替依頼書または自動払込利用申込書を当社に提出することをあらかじめ承認していただきます。
  8. 当社に支払うべき債務のうち、キャッシングサービスおよびカードローンサービスの返済元金は、お支払い口座からの口座振替または自動払込の結果を当社が金融機関等から受領し、当該債務に関して支払いが完了したと当社が認めるまでは、第7第1項に定める未決済ご利用代金に含めるものとします。
  9. 本条第5項にかかわらず、ご利用明細書について本会員が当社所定の方法で書面交付による提供希望を申し出た場合、本会員の届出住所宛に郵送する方法によりご利用明細書を提供します。
  10. 本条第5項に基づき電磁的方法によりご利用明細書の提供を受けている本会員が郵送による提供を希望する場合には、当該本会員は、当社が別途定める「ご利用明細書の郵送サービスに関する特則」を承認のうえ、所定の登録手続を行い、同特則所定の費用を支払うことで、郵送による提供を受けることができます。ただし、支払方法が2回払い、ボーナス一括払い、リボ払いまたは分割払いのショッピング利用にかかる残高およびキャッシング利用にかかる残高が記載されたご利用明細書については、同特則所定の費用の支払いは要しません。なお、当社が別途定める「ご利用明細書の郵送サービスに関する特則」を承認のうえ所定の登録手続を当社が毎月「ご登録締切日」21 時に締切り、ご登録締切日の翌月約定支払日お支払い分のご利用明細書より、郵送による提供の方法に変更するものとします。また、郵送によるご利用明細書の提供の中止を希望する場合には、当社所定の方法により当社に申し出るものとします。
  11. 本条第10項に定めるものを除き、当社による電磁的方法または郵送によるご利用明細書提供後に、本会員が郵送によるご利用明細書の提供を希望する場合にも、「ご利用明細書の郵送サービスに関する特則」に基づき前項(前項ただし書を除く)と同様とします。

第9条〔支払金等の充当順位〕

  1. 会員の弁済された金額が本規約およびその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足らないときは、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。ただし、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る債務については割賦販売法第三十条の五の規定によるものとします。

第10条〔期限の利益喪失〕

  1. 会員は、次のいずれかの事由に該当された場合、(1)〜(8)においては、当社から何ら通知、催告を受けることなく当然に、(9)〜(11)においては当社の請求により当社に対する一切の債務について期限の利益を喪失し、残債務全額を直ちにお支払いいただきます。ただし、キャッシングサービスおよびカードローンサービスについては利息制限法第一条第一項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有します。

    1. (1)2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払いによるショッピングご利用代金を除き弁済金の支払いが1回でも遅延したとき。
    2. (2)自ら振出しもしくは引き受けた手形、小切手が不渡り処分を受ける等、支払停止状態に至ったとき。
    3. (3)租税公課を滞納して督促を受けたときまたは保全差押があったとき。
    4. (4)仮差押、差押、競売の申請、仮処分または滞納処分を受けたとき。
    5. (5)会員または会員の経営される会社が、破産、民事再生、特別清算、会社更生、その他債務整理に関して裁判所の関与する手続きの申立を受けられたときまたは自らこれらもしくは特定調停の申立をされたとき。
    6. (6)債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達した場合。
    7. (7)2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払いによるショッピングご利用代金の弁済金を遅延し、当社から20日以上の相当な期間を定めて書面で催告されたにもかかわらず、その期限までに支払いがなかったとき。
    8. (8)商品購入が割賦販売法第三十五条の三の六十第一項に該当する場合で、カードご利用代金のお支払いが1回でも遅れた場合。
    9. (9)商品の質入、譲渡、賃貸等当社の所有権を侵害する行為があった場合。
    10. (10)会員の信用状態が著しく悪化したとき。
    11. (11)本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反になるとき。

第11条〔届出事項の変更〕

会員は住所、氏名、電話番号、勤務先、お支払い口座等の変更があった場合は遅滞なく当社所定の方法により届出をしなければなりません。当該届出がないため、当社からの通知または送付書類などが延着または不着となった場合は通常到着すべきときに到着したものとみなさせていただきます。ただし、届出事項の変更を行っていないことについてやむをえない事情があるときは、この限りではありません。

第12条〔カードの再発行〕

カードが紛失・盗難・破損などにより使用不能となった場合は、当社所定の手続きをしていただき、当社が認めた場合に再発行します。

第13条〔退会・利用停止・会員資格の取消について〕

  1. 会員は自己の都合により退会するときは、当社所定の届出をするものとします。この場合、当社に対する債務の全額を完済したときをもって退会したものとします。
  2. 会員が以下のいずれかの事由に該当したときは、当社は会員に通知することなく、会員に貸与するすべてのカードの利用停止または会員資格の取消を行うことができるものとし、加盟店に当該カードの無効を通知する場合があります。会員は、当社あるいは加盟店等がカードの返却を求めた場合は、すみやかに返却するものとします。

    1. (1)第10条のいずれかに該当した場合。
    2. (2)会員が、カードの申込みもしくはその他当社への届出等で虚偽の申告をした場合。
    3. (3)会員の委任を受けた弁護士または司法書士からの債務整理等の受任通知があった場合など、会員の信用状況が著しく悪化または悪化の恐れがあると当社が判断した場合。
    4. (4)カード偽造・盗難が発生またはその恐れがあると当社が判断した場合。
    5. (5)カードの利用状況が適当でないと当社が判断した場合。
    6. (6)住所の変更を怠る等、会員の責に帰すべき事由により会員の住所が不明となり、当社が会員への通知・連絡が不能と判断した場合。
    7. (7)会員が、当社に対する債務の約定支払いを怠った場合。
    8. (8)本規約のいずれかに違反した場合。
    9. (9)その他、当社が会員として不適格と判断した場合。
  3. 本人会員が退会あるいは会員資格の取消となった場合は、家族会員も同様に退会あるいは会員資格の取消となります。
  4. 退会あるいは会員資格の取消となった場合は、カードはすみやかに当社に返却するものとします。
  5. 会員資格取消等により会員資格を喪失した場合は、当然に会員としての権利を喪失することをあらかじめ承認するものとします。

第14条〔遅延損害金〕

会員が、利用代金の支払を遅延した場合は、支払期日の翌日から支払日に至るまでの当該利用代金に対し、また期限の利益を喪失した場合は、期限の利益喪失日の翌日より完済に至る日までの未払債務の元金全額に対して、ショッピング利用分については年14.60%、キャッシングサービスおよびカードローンサービス利用分については年20.00%の遅延損害金をお支払いただきます。
この場合の計算方法は、1年を365日とした日割り計算にて、うるう年は1年を366日とした日割り計算とします。ただし、ショッピング利用分のうち、2回払い、ボーナス一括払い、分割払いの場合は、当該遅延損害金は分割支払金の残金に対し法定利率を乗じた額を超えないものとします。なお、この場合の支払方法は本規約第8条に準ずることとします。

第15条〔規約の改定〕

当社は、次の各号に該当する場合には、本規約を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を当社のホームページ(https://www.ucscard.co.jp/)において公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で会員に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。なお、第2号に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、あらかじめ当社のホームページへの掲載等を行うものとします。

変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。

変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき

2.当社は、前項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容を当社ホームページ(https://www.ucscard.co.jp/)において告知する方法または本人会員に通知する方法その他当社所定の方法により会員にその内容を周知した上で、本規約を変更することができるものとします。この場合には、会員は、当該周知の後に会員が本規約に係る取引を行うことにより、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行ったものとし、当該意思表示をもって本規約が変更されるものとします。

第16条〔手数料率・利率の変更〕

当社は、金融情勢の変化などにより本規約およびその他の諸契約に基づくカード利用にかかる手数料率、融資利率および利率(遅延損害金利率を含む)を変更することがあります。この場合、ショッピングリボルビング手数料率および利率は当社が通知した適用日の利用残高全額に対して適用されます。また、分割払いに対する手数料率およびキャッシングサービスおよびカードローンサービスの融資利率は当社が通知した適用日以降のご利用分より変更後の融資利率が適用され、適用日以前のご利用残高は変更前の融資利率が継続して適用されることに会員は異議がないものとします。

第17条〔外国為替および外国貿易管理に関する諸法令の適用〕

会員が、日本国外でカードを利用する場合は外国為替および外国貿易管理に関する諸法令などに従うものとします。

第18条〔準拠法〕

会員と当社の諸契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されます。

第19条〔合意管轄裁判所〕

会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、訴額の如何にかかわらず、会員の住所地、購入地および当社の本社、支店または営業所を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とします。

第20条〔犯罪収益移転防止法に基づく本人確認の同意〕

「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」に基づく本人確認が当社所定の期間に完了しない場合は、入会をお断りすることや金融サービスの利用を制限することがあります。

第21条〔債権譲渡〕

会員は、当社が必要と認めた場合、当社が本規約に基づく会員のカード利用により生ずる債権を第三者に担保に入れ、または譲渡すること、および当社が債権を再び譲り受けることをあらかじめ承認するものとします。

2.会員は、前項の債権譲渡等に関して、第27条第1項に該当する場合を除いて、当社に対して有し、または将来有することとなる一切の抗弁権を放棄し、または、契約の不成立・不存在を主張しないことを、当該カードご利用の都度、当該ご利用をもって承諾するものとします。

第22条〔反社会的勢力の排除〕

  1. カードお申込人および会員(以下「会員等」という)は現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。

    1. (1)暴力団員{暴力団(その団体の構成員またはその団体の構成団体の構成員が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)の構成員}および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
    2. (2)暴力団準構成員(暴力団員以外で、暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する者)
    3. (3)暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持もしくは運営に積極的に協力しもしくは関与する企業または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業)に属する者
    4. (4)総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
    5. (5)社会運動等標ぼうゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)
    6. (6)特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人)
    7. (7)前各号の共生者
    8. (8)その他前各号に準ずる者
  2. 会員等は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約するものとします。

    1. (1)暴力的な要求行為
    2. (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    4. (4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
    5. (5)その他前各号に準ずる行為
  3. 会員等が第1項もしくは第2項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は会員等に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員等はこれに応じるものとします。
  4. 当社は、会員等が第1項もしくは第2項の規定に違反している疑いがあると認められる場合には、会員等によるカードの入会申込みを謝絶、または本規約に基づくカードの利用を一時的に停止することができるものとします。カードの利用を一時停止した場合には、会員等は、当社が利用再開を認めるまでの間、カード利用を行うことができないものとします。
  5. 会員等が、第1項もしくは第2項のいずれかに該当した場合、第1項もしくは第2項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、または第3項の調査等に応じない場合や虚偽の回答をした場合のいずれかであって、当社とのカード会員契約を継続することが不適切であると当社が認めるときには、当社は、直ちに本契約を解除できるものとします。この場合、会員等は当然に期限の利益を失うとともに会員資格を喪失し、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
  6. 前項の規定の適用により、当社に損失、損害または費用(以下「損害等」といいます)が生じた場合には、会員等は、これを賠償する責任を負うものとします。また、前項の規定の適用により、会員等に損害等が生じた場合にも、会員等は、当該損害等について当社に請求をしないものとします。
  7. 第5項の規定により本契約を解除した場合でも、当社に対する未払債務があるときは、それが完済されるまでは本規約の各条項が適用されるものとします。