平素よりUCSカードをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
当社サービスの変更に伴い、会員規約を以下の通りに改定させていただきます。
(1)改定日
2026年1月10日
(2)対象となる会員規約
・UCSカード会員規約
・enta CARD会員規約
・ご利用明細書の郵送サービスに関する特則
(3)各規約の改定内容
■UCSカード会員規約
| 改定前 |
改定後 |
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第8条<お支払い>
<略> <追記>
10.本条第5項に基づき電磁的方法によりご利用明細書の提供を受けている本会員が郵送による提供を希望する場合には、当該本会員は、当社が別途定める「ご利用明細書の郵送サービスに関する特則」を承認のうえ、所定の登録手続を行い、当社所定の発行料を支払うことで、郵送による提供を受けることができます。
<略> 第12条<カードの再発行>
カードが紛失・盗難・破損などにより使用不能となった場合は、当社所定の手続きを
していただき、当社が認めた場合に再発行します。この場合、会員は、当社所定のカード再発行手数料を支払うものとします。ただし、会員の責めに帰さない事由その他当社所定の場合は、この限りではありません。
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第8条<お支払い>
<略> 5. 会員は、約定支払日にショッピング利用代金を支払わなかった場合において、当社に追加的に事務が生じたときは、当該回収事務に要する費用(振込用紙作成費用、事務処理費用、通信費等)の一部として、当社所定の回収事務手数料(ウェブサイト https://www.ucscard.co.jp/about/ucscard/fee_list.htmlを参照してください。)を負担するものとします。 <以下、項繰り下げ>
<略> 11.本条第6項に基づき電磁的方法によりご利用明細書の提供を受けている本会員が郵送による提供を希望する場合には、当該本会員は、当社が別途定める「ご利用明細書の郵送サービスに関する特則」を承認のうえ、所定の登録手続を行い、当社所定の発行料(ウェブサイト
https://www.ucscard.co.jp/about/ucscard/fee_list.htmlを参照してください。)を支払うことで、郵送による提供を受けることができます。
<略> 第12条<カードの再発行>
カードが紛失・盗難・破損などにより使用不能となった場合は、当社所定の手続きを
していただき、当社が認めた場合に再発行します。この場合、会員は、当社所定のカード再発行手数料(ウェブサイト
https://www.ucscard.co.jp/about/ucscard/fee_list.htmlを参照してください。)を支払うものとします。ただし、会員の責めに帰さない事由その他当社所定の場合は、この限りではありません。
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■enta CARD会員規約
| 改定前 |
改定後 |
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第7条<お支払い> <略> <追記>
10.本条第5項に基づき電磁的方法によりご利用明細書の提供を受けている本会員が郵送による提供を希望する場合には、当該本会員は、当社が別途定める「ご利用明細書の郵送サービスに関する特則」を承認のうえ、所定の登録手続を行い、所定の発行料を支払うことで、郵送による提供を受けることができます。
<略> 第11条<カードの再発行>
カードが紛失・盗難・破損などにより使用不能となった場合は、当社所定の手続きを
していただき、当社が認めた場合に再発行します。この場合、会員は、当社所定のカード再発行手数料を支払うものとします。ただし、会員の責めに帰さない事由その他当社所定の場合は、この限りではありません。
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第7条<お支払い> <略>
5. 会員は、約定支払日にショッピング利用代金を支払わなかった場合において、当社に追加的に事務が生じたときは、当該回収事務に要する費用(振込用紙作成費用、事務処理費用、通信費等)の一部として、当社所定の回収事務手数料(ウェブサイト
https://www.ucscard.co.jp/about/ucscard/fee_list.htmlを参照してください。)を負担するものとします。
<以下、項繰り下げ>
<略> 11.本条第6項に基づき電磁的方法によりご利用明細書の提供を受けている本会員が郵送による提供を希望する場合には、当該本会員は、当社が別途定める「ご利用明細書の郵送サービスに関する特則」を承認のうえ、所定の登録手続を行い、当社所定の発行料(ウェブサイト
https://www.ucscard.co.jp/about/ucscard/fee_list.htmlを参照してください。)を支払うことで、郵送による提供を受けることができます。
<略> 第11条<カードの再発行>
カードが紛失・盗難・破損などにより使用不能となった場合は、当社所定の手続きを
していただき、当社が認めた場合に再発行します。この場合、会員は、当社所定のカード再発行手数料(ウェブサイト
https://www.ucscard.co.jp/about/ucscard/fee_list.htmlを参照してください。)を支払うものとします。ただし、会員の責めに帰さない事由その他当社所定の場合は、この限りではありません。
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■ご利用明細書の郵送サービスに関する特則
| 改定前 |
改定後 |
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<略>
第2条<発行料>
UCSカード会員規約第8条第10項および第11項、entaCARD会員規約第7条第10項および第11項に基づき当社が本会員にご利用明細書(以下「明細書」という)を郵送により提供した場合に、本会員は、以下いずれかに該当する場合を除き、当社所定の発行料を、カードの利用代金の約定支払期日に、当該代金と合算して支払うものとします。
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<略>
第2条<発行料>
UCSカード会員規約第8条第11項および第12項、entaCARD会員規約第7条第11項および第12項に基づき当社が本会員にご利用明細書(以下「明細書」という)を郵送により提供した場合に、本会員は、以下いずれかに該当する場合を除き、当社所定の発行料(ウェブサイトhttps://www.ucscard.co.jp/about/ucscard/fee_list.htmlを参照してください。)を、カードの利用代金の約定支払期日に、当該代金と合算して支払うものとします。
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掲載日:2025年10月10日