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UCSカード会員規約の改定のお知らせ

平素よりUCSカードをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。

マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与防止対策のため、会員規約を以下の通り改定させていただきます。

(1)改定日
2025年11月17日

(2)対象となる会員規約
・UCSカード会員規約
・entaCARD会員規約
・キャッシング専用 ステップワン会員規約
・個人情報の収集 ・ 保有 ・ 利用 ・ 提供に関する同意条項(各規約共通)

(3)各規約の改定内容

■UCSカード会員規約

改定前 改定後

第10条<期限の利益喪失>
<略>
<追記>

第10条<期限の利益喪失>
<略>
(11)会員が第20条第3項に違反したと当社が判断した場合
<以下、項繰り下げ>

第13条<退会・利用停止・会員資格の取消について>
<略>
<追記>

第13条<退会・利用停止・会員資格の取消について>
<略>
(10)会員が第20条第2項または第3項に違反したと当社が判断した場合
(11)会員が外国PEPs (犯罪収益移転防止法に基づいて規定される外国の元首、外国政府等において重要な地位を占める者等をいう。以下同じ)に該当すると当社が判断した場合
<以下、項繰り下げ>

<追記>

6. 当社は、第20条第3項に基づく外国PEPsの確認が完了するまでの間、会員に対する通知を行うことなく、カード利用の停止、利用可能枠の減額等の措置を講じる場合があります。また、当社が当該確認を完了した場合においても、会員に対する通知を行うことなく、当該措置をとる場合があります。

第20条<犯罪収益移転防止法に基づく本人確認の同意
<略>
<追記>

第20条<犯罪収益移転防止法・マネー・ローンダリング等
<略>
2.会員は、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与(以下「マネー・ローンダリング等」という)の目的でカードを利用することはできません。
3.当社は、マネー・ローンダリング等防止の目的で、届出事項の変更の有無、在留資格に関する各種情報およびその変更の有無、カードの取引内容の確認およびそれらを裏付ける資料の提出、ならびに外国PEPs該当性を判断するための確認等を求めることができ、当社がそれらを求めた場合、会員は合理的な期間内に対応するものとします。
4. 当社は、マネー・ローンダリング等のリスクが高いと法令その他当局 等で指定された特定の国や地域に居住する本会員について、入会 をお断りすることや金融サービスの利用を制限することがあります。

第22条<反社会的勢力の排除>
<略>
<追記>

第22条<反社会的勢力の排除>
<略>
(8)テロリスト等、外国為替及び外国貿易法で指定される制裁対象者
<以下、項繰り下げ>

■enta CARD会員規約

改定前 改定後

第9条<期限の利益喪失>
<略>
<追記>

第9条<期限の利益喪失>
<略>
(11)会員が第19条第3項に違反したと当社が判断した場合
<以下、項繰り下げ>

第12条<退会・利用停止・会員資格の取消について>
<略>
<追記>

第12条<退会・利用停止・会員資格の取消について>
<略>
(10)会員が第19条第2項または第3項に違反したと当社が判断した場合
(11)会員が外国PEPs (犯罪収益移転防止法に基づいて規定される外国の元首、外国政府等において重要な地位を占める者等をいう。以下同じ)に該当すると当社が判断した場合
<以下、項繰り下げ>

<追記>

6. 当社は、第19条第3項に基づく外国PEPsの確認が完了するまでの間、会員に対する通知を行うことなく、カード利用の停止、利用可能枠の減額等の措置を講じる場合があります。また、当社が当該確認を完了した場合においても、会員に対する通知を行うことなく、当該措置をとる場合があります。

第19条<犯罪収益移転防止法に基づく本人確認の同意
<略>
<追記>

第19条<犯罪収益移転防止法・マネー・ローンダリング等
<略>
2.会員は、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与(以下「マネー・ローンダリング等」という)の目的でカードを利用することはできません。
3.当社は、マネー・ローンダリング等防止の目的で、届出事項の変更の有無、在留資格に関する各種情報およびその変更の有無、カードの取引内容の確認およびそれらを裏付ける資料の提出、ならびに外国PEPs該当性を判断するための確認等を求めることができ、当社がそれらを求めた場合、会員は合理的な期間内に対応するものとします。
4. 当社は、マネー・ローンダリング等のリスクが高いと法令その他当局 等で指定された特定の国や地域に居住する本会員について、入会 をお断りすることや金融サービスの利用を制限することがあります。

第21条<反社会的勢力の排除>
<略>
<追記>

第21条<反社会的勢力の排除>
<略>
(8)テロリスト等、外国為替及び外国貿易法で指定される制裁対象者
<以下、項繰り下げ>

■キャッシング専用 ステップワン会員規約

改定前 改定後

第10条<期限の利益喪失>
<略>
<追記>

第10条<期限の利益喪失>
<略>
H会員が第21条第3項に違反したと当社が判断した場合
<以下、項繰り下げ>

第16条<退会・利用停止・会員資格の取消について>
<略>
<追記>

第16条<退会・利用停止・会員資格の取消について>
<略>
(10)会員が第21条第2項または第3項に違反したと当社が判断した場合
(11)会員が外国PEPs (犯罪収益移転防止法に基づいて規定される外国の元首、外国政府等において重要な地位を占める者等をいう。以下同じ)に該当すると当社が判断した場合
<以下、項繰り下げ>

<追記>

5. 当社は、第21条第3項に基づく外国PEPsの確認が完了するまでの間、会員に対する通知を行うことなく、カード利用の停止、利用可能枠の減額等の措置を講じる場合があります。また、当社が当該確認を完了した場合においても、会員に対する通知を行うことなく、当該措置をとる場合があります。

第21条<犯罪収益移転防止法に基づく本人確認の同意
<略>
<追記>

第21条<犯罪収益移転防止法・マネー・ローンダリング等
<略>
2.会員は、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与(以下「マネー・ローンダリング等」という)の目的でカードを利用することはできません。
3.当社は、マネー・ローンダリング等防止の目的で、届出事項の変更の有無、在留資格に関する各種情報およびその変更の有無、カードの取引内容の確認およびそれらを裏付ける資料の提出、ならびに外国PEPs該当性を判断するための確認等を求めることができ、当社がそれらを求めた場合、会員は合理的な期間内に対応するものとします。
4. 当社は、マネー・ローンダリング等のリスクが高いと法令その他当局 等で指定された特定の国や地域に居住する本会員について、入会 をお断りすることや金融サービスの利用を制限することがあります。

第25条<反社会的勢力の排除>
<略>
<追記>

第25条<反社会的勢力の排除>
<略>
(8)テロリスト等、外国為替及び外国貿易法で指定される制裁対象者
<以下、項繰り下げ>

■個人情報の収集 ・ 保有 ・ 利用 ・ 提供に関する同意条項(各規約共通)

改定前 改定後

第1条<個人情報の収集・保有・利用・預託>
カードお申込み人および会員(以下「会員等」という)は、本契約{本同意条項を含み、株式会社UCS(以下「当社」という)とのクレジットカード発行契約をいう}に関して、以下の情報(以下これらを総称して『個人情報』という)を当社が保護措置を講じたうえで収集・保有・利用することに同意します。
<略>
(6)「犯罪収益移転防止法」、「貸金業法」および「割賦販売法」に基づいて、会員等の運転免許証、パスポート等によって本人確認を行った際に収集した情報
<略>

第1条<個人情報の収集・保有・利用・預託>
カードお申込み人および会員(以下「会員等」という)は、本契約{本同意条項を含み、株式会社UCS(以下「当社」という)とのクレジットカード発行契約をいう}に関して、以下の情報(以下これらを総称して『個人情報』という)を当社が保護措置を講じたうえで収集・保有・利用することに同意します。
<略>
(6)「犯罪収益移転防止法」、「貸金業法」および「割賦販売法」に基づいて、会員等の運転免許証、パスポート、在留カード等によって本人確認や資格確認を行った際に収集した情報ならびにマネー・ローンダリング等への対応として収集した情報
<略>

利用目的
【契約または法律に基づく権利の行使、義務の履行、訴訟等への対応のため】

利用目的
【契約または法律に基づく権利の行使および義務の履行、当該法律に関して当局が公表するガイドライン等(マネー・ローンダリング等に関するものを含みこれに限らない)の対応のため、訴訟等への対応のため】

掲載日:2025年11月14日

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