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UCSカード会員規約の改定のお知らせ

平素よりUCSカードをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。

ご利用明細書発行料の対象者変更、ショッピングリボ払い手数料率変更に伴い、会員規約を以下の通り改定させていただきます。

(1)改定日
2025年4月21日 紙のご利用明細書発行料の対象者変更に伴う改定
2025年5月16日 ショッピングリボ払い手数料率変更に伴う改定

(2)対象となる会員規約
・UCSカード会員規約
・entaCARD会員規約
・WEB明細に関する特則
・ご利用明細書の郵送サービスに関する特則

(3)各規約の改定内容


①紙のご利用明細書発行料の対象者変更に伴う改定
改定日:2025年4月21日


■「UCSカード会員規約」の改定

改定前 改定後

第8条<お支払い>
1〜9.(略)

10. 本条第5項に基づき電磁的方法によりご利用明細書の提供を受けている本会員が郵送による提供を希望する場合には、当該本会員は、当社が別途定める「ご利用明細書の郵送サービスに関する特則」を承認のうえ、所定の登録手続を行い、同特則所定の費用を支払うことで、郵送による提供を受けることができます。ただし、支払方法が2回払い、ボーナス一括払い、リボ払いまたは分割払いのショッピング利用にかかる残高およびキャッシング利用にかかる残高が記載されたご利用明細書については、同特則所定の費用の支払いは要しません。なお、当社が別途定める「ご利用明細書の郵送サービスに関する特則」を承認のうえ所定の登録手続を当社が毎月「ご登録締切日」21時に締切り、ご登録締切日の翌月約定支払日お支払い分のご利用明細書より、郵送による提供の方法に変更するものとします。また、郵送によるご利用明細書の提供の中止を希望する場合には、当社所定の方法により当社に申し出るものとします。

11. 本条第10項に定めるものを除き、当社による電磁的方法または郵送によるご利用明細書提供後に、本会員が郵送によるご利用明細書の提供を希望する場合にも、「ご利用明細書の郵送サービスに関する特則」に基づき前項(前項ただし書を除く)と同様とします。

第8条<お支払い>
1〜9.(略)

10. 本条第5項に基づき電磁的方法によりご利用明細書の提供を受けている本会員が郵送による提供を希望する場合には、当該本会員は、当社が別途定める「ご利用明細書の郵送サービスに関する特則」を承認のうえ、所定の登録手続を行い、当社所定の発行料を支払うことで、郵送による提供を受けることができます。ただし、キャッシング利用にかかる残高が記載されたご利用明細書については、当社所定の発行料の支払いは要しません。なお、当社が別途定める「ご利用明細書の郵送サービスに関する特則」を承認のうえ所定の登録手続を当社が定める毎月「ご登録締切日」21時までに行うことで、ご登録締切日の翌月約定支払日お支払い分のご利用明細書より、郵送による提供の方法に変更するものとします。また、郵送によるご利用明細書の提供の中止を希望する場合には、当社所定の方法により当社に申し出るものとします。

11. 当社による電磁的方法または郵送によるご利用明細書提供後に、本会員が郵送によるご利用明細書の提供を希望する場合にも、「ご利用明細書の郵送サービスに関する特則」に基づき前項(前項ただし書を除く)と同様とします。

■entaCARD会員規約

改定前 改定後

第7条<お支払い>
1〜9.(略)

10. 本条第5項に基づき電磁的方法によりご利用明細書の提供を受けている本会員が郵送による提供を希望する場合には、当該本会員は、当社が別途定める「ご利用明細書の郵送サービスに関する特則」を承認のうえ、所定の登録手続を行い、同特則所定の費用を支払うことで、郵送による提供を受けることができます。ただし、支払方法が2回払い、ボーナス一括払い、リボ払いまたは分割払いのショッピング利用にかかる残高およびキャッシング利用にかかる残高が記載されたご利用明細書については、同特則所定の費用の支払いは要しません。なお、当社が別途定める「ご利用明細書の郵送サービスに関する特則」を承認のうえ所定の登録手続を当社が毎月「ご登録締切日」21時に締切り、ご登録締切日の翌月約定支払日お支払い分のご利用明細書より、郵送による提供の方法に変更するものとします。また、郵送によるご利用明細書の提供の中止を希望する場合には、当社所定の方法により当社に申し出るものとします。

<追加>

第7条<お支払い>
1〜9.(略)

10. 本条第5項に基づき電磁的方法によりご利用明細書の提供を受けている本会員が郵送による提供を希望する場合には、当該本会員は、当社が別途定める「ご利用明細書の郵送サービスに関する特則」を承認のうえ、所定の登録手続を行い、当社所定の発行料を支払うことで、郵送による提供を受けることができます。ただし、キャッシング利用にかかる残高が記載されたご利用明細書については、当社所定の発行料の支払いは要しません。なお、当社が別途定める「ご利用明細書の郵送サービスに関する特則」を承認のうえ所定の登録手続を当社が定める毎月「ご登録締切日」21時までに行うことで、ご登録締切日の翌月約定支払日お支払い分のご利用明細書より、郵送による提供の方法に変更するものとします。また、郵送によるご利用明細書の提供の中止を希望する場合には、当社所定の方法により当社に申し出るものとします。

11.当社による電磁的方法または郵送によるご利用明細書提供後に、本会員が郵送によるご利用明細書の提供を希望する場合にも、「ご利用明細書の郵送サービスに関する特則」に基づき前項(前項ただし書を除く)と同様とします。

■「WEB明細に関する特則」の改定

改定前 改定後

第3条(電磁的通知方法)
1〜2.(略)

3.当社は本人会員に対し、原則としてご利用明細書を郵送しないものとします。ただし請求金額の確定時において次のいずれかに該当する場合、ご利用明細書を郵送するものとします。
<追加>

(1)法令等によって書面による送付が必要とされる場合
(2)金融機関のお引き落とし口座設定が完了していない場合
(3)UCSカードを解約された場合
(4)その他当社が「ご利用明細書」の郵送が必要と判断した場合

第3条(電磁的通知方法)
1〜2.(略)

3.当社は本人会員に対し、原則としてご利用明細書を郵送しないものとします。ただし請求金額の確定時において次のいずれかに該当する場合、ご利用明細書を郵送するものとします。
また一部条件については郵送での提供により、当社所定の発行料を支払うものとします。
(1)法令等によって書面による送付が必要とされる場合
(2)金融機関のお引き落とし口座設定が完了していない場合
(3)UCSカードを解約された場合
(4)その他当社が「ご利用明細書」の郵送が必要と判断した場合

■「ご利用明細書の郵送サービスに関する特則」の改定

改定前 改定後

第2条(発行料)
UCSカード会員規約第8条第10項および第11項に基づき当社が本会員にご利用明細書(以下「明細書」という)を郵送により提供した場合に、本会員は、以下のいずれかに該当する場合を除き、当社所定の発行料を、カードの利用代金の約定支払期日に、当該代金と合算して支払うものとします。
1. ①支払方法が、2回払い、ボーナス一括払い、リボ払いまたは分割払いのショッピング利用にかかる残高が明細書に記載される場合(契約上所定の費用の支払いの定めがある場合を除く)
2. ②キャッシング利用にかかる残高が明細書に記載される場合
3. ①②のほか当社が特に認める場合

第2条(発行料)
UCSカード会員規約第8条第10項および第11項、entaCARD会員規約第7条第10項および第11項に基づき当社が本会員にご利用明細書(以下「明細書」という)を郵送により提供した場合に、本会員は、以下のいずれかに該当する場合を除き、当社所定の発行料を、カードの利用代金の約定支払期日に、当該代金と合算して支払うものとします。
1. キャッシング利用にかかる残高が明細書に記載される場合
2. 前項のほか当社が特に認める場合

②ショッピングリボ払い手数料率変更に伴う改定
改定日:2025年5月16日

■UCSカード会員規約の改定

改定前 改定後

第24条<ショッピングの支払方法>
(略)
2.(4)
●ショッピングリボルビング払いのご案内
(表略)

※ショッピングリボルビング払い手数料率 15.00%(実質年率)
(略)
<弁済金の具体的算出例>
4月20日リボルビング払いで100,000円利用した場合
(らくらくコースの場合)

①初回
リボルビングご利用残高 100,000円
6月10日弁済金 3,000円
手数料充当金(5/16〜6/10) 1,068円
*100,000円×15.00%×26日/365日=1,068円
元金充当金 1,932円
*3,000円−1,068円=1,932円
弁済後のリボルビング利用残高 98,068円
(100,000円−1,932円)

②2回目
リボルビングご利用残高 98,068円
7月10日弁済金 3,000円
手数料充当金(6/11〜7/10)1,209円
*98,068円×15.00%×30日/365日=1,209円
元金充当金 1,791円
*3,000円−1,209円=1,791円
弁済後のリボルビング利用残高 96,277円
(98,068円-1,791円)

第24条<ショッピングの支払方法>
(略)
2.(4)
●ショッピングリボルビング払いのご案内
(表略)

※ショッピングリボルビング払い手数料率 18.00%(実質年率)
(略)
<弁済金の具体的算出例>
5月20日リボルビング払いで50,000円利用した場合
(らくらくコース 実質年率18.00%の場合)

①初回
リボルビングご利用残高 50,000円
7月10日弁済金 3,000円
手数料充当金(6/16〜7/10)616円
*50,000円×18.00%×25日/365日=616円
元金充当金 2,384円
*3,000円−616円=2,384円
弁済後のリボルビング利用残高 47,616円
(50,000円−2,384円)

②2回目
リボルビングご利用残高 47,616円
8月10日弁済金 3,000円
手数料充当金(7/11〜8/10)727円
*47,616円×18.00%×31日/365日=727円
元金充当金 2,273円
*3,000円−727円=2,273円
弁済後のリボルビング利用残高 45,343円
(47,616円-2,273円)

■entaCARD会員規約

改定前 改定後

第23条<ショッピングの支払方法>
(略)
3.リボルビング払いの手数料は次のとおりとします。
(1)リボルビング払いの手数料は実質年率15.00%となります。
(略)
<弁済金の具体的産出
毎月の弁済金が元金3,000円コースで4月20日に50,000円を利用した場合

①初回
リボルビングご利用残高 50,000円
6月10日弁済金 3,000円
元金充当金 3,000円
手数料充当金 0円
弁済後のリボルビング利用残高 47,000円
(50,000円−3,000円)

②2回目
リボルビングご利用残高 47,000円
7月10日弁済金 3,579円
元金充当金 3,000円
手数料充当金 579円
※47,000円×15.00%×30日/365日=579円
弁済後のリボルビング利用残高 44,000円
(47,000円−3,000円)

第23条<ショッピングの支払方法>
(略)
3.リボルビング払いの手数料は次のとおりとします。
(1)ショッピングリボルビング払い手数料 18.00%(実質年率)
(略)
<弁済金の具体的算出
毎月の弁済金が元金3,000円コース(実質年率18.00%の場合)で5月20日に50,000円を利用した場合

①初回
リボルビングご利用残高 50,000円
7月10日弁済金 3,000円
元金充当金 3,000円
手数料充当金(6月16日〜7月10日)0円
弁済後のリボルビングご利用残高 47,000円
(50,000円−3,000円)

②2回目
リボルビングご利用残高 47,000円
8月10日弁済金 3,718円
元金充当金 3,000円
手数料充当金(7月11日〜8月10日)718円
※47,000円×18.00%×31日/365日=718円
弁済後のリボルビングご利用残高 44,000円
(47,000円−3,000円)

・ご利用明細発行料の対象拡大に関するお知らせはこちら

・ショッピングリボ払い手数料率の変更に関するお知らせはこちら

掲載日:2025年2月18日

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