UCSからのお知らせ
UCSカード会員規約の改定のお知らせ
平素よりUCSカードをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
ご利用明細書発行料の対象者変更、ショッピングリボ払い手数料率変更に伴い、会員規約を以下の通り改定させていただきます。
(1)改定日
2025年4月21日 紙のご利用明細書発行料の対象者変更に伴う改定
2025年5月16日 ショッピングリボ払い手数料率変更に伴う改定
(2)対象となる会員規約
・UCSカード会員規約
・entaCARD会員規約
・WEB明細に関する特則
・ご利用明細書の郵送サービスに関する特則
(3)各規約の改定内容
①紙のご利用明細書発行料の対象者変更に伴う改定
改定日:2025年4月21日
■「UCSカード会員規約」の改定
改定前 | 改定後 |
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第8条<お支払い> 10. 本条第5項に基づき電磁的方法によりご利用明細書の提供を受けている本会員が郵送による提供を希望する場合には、当該本会員は、当社が別途定める「ご利用明細書の郵送サービスに関する特則」を承認のうえ、所定の登録手続を行い、同特則所定の費用を支払うことで、郵送による提供を受けることができます。ただし、支払方法が2回払い、ボーナス一括払い、リボ払いまたは分割払いのショッピング利用にかかる残高およびキャッシング利用にかかる残高が記載されたご利用明細書については、同特則所定の費用の支払いは要しません。なお、当社が別途定める「ご利用明細書の郵送サービスに関する特則」を承認のうえ所定の登録手続を当社が毎月「ご登録締切日」21時に締切り、ご登録締切日の翌月約定支払日お支払い分のご利用明細書より、郵送による提供の方法に変更するものとします。また、郵送によるご利用明細書の提供の中止を希望する場合には、当社所定の方法により当社に申し出るものとします。 11. 本条第10項に定めるものを除き、当社による電磁的方法または郵送によるご利用明細書提供後に、本会員が郵送によるご利用明細書の提供を希望する場合にも、「ご利用明細書の郵送サービスに関する特則」に基づき前項(前項ただし書を除く)と同様とします。 |
第8条<お支払い> 10. 本条第5項に基づき電磁的方法によりご利用明細書の提供を受けている本会員が郵送による提供を希望する場合には、当該本会員は、当社が別途定める「ご利用明細書の郵送サービスに関する特則」を承認のうえ、所定の登録手続を行い、当社所定の発行料を支払うことで、郵送による提供を受けることができます。ただし、キャッシング利用にかかる残高が記載されたご利用明細書については、当社所定の発行料の支払いは要しません。なお、当社が別途定める「ご利用明細書の郵送サービスに関する特則」を承認のうえ所定の登録手続を当社が定める毎月「ご登録締切日」21時までに行うことで、ご登録締切日の翌月約定支払日お支払い分のご利用明細書より、郵送による提供の方法に変更するものとします。また、郵送によるご利用明細書の提供の中止を希望する場合には、当社所定の方法により当社に申し出るものとします。 11. 当社による電磁的方法または郵送によるご利用明細書提供後に、本会員が郵送によるご利用明細書の提供を希望する場合にも、「ご利用明細書の郵送サービスに関する特則」に基づき前項(前項ただし書を除く)と同様とします。 |
■entaCARD会員規約
改定前 | 改定後 |
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第7条<お支払い> 10. 本条第5項に基づき電磁的方法によりご利用明細書の提供を受けている本会員が郵送による提供を希望する場合には、当該本会員は、当社が別途定める「ご利用明細書の郵送サービスに関する特則」を承認のうえ、所定の登録手続を行い、同特則所定の費用を支払うことで、郵送による提供を受けることができます。ただし、支払方法が2回払い、ボーナス一括払い、リボ払いまたは分割払いのショッピング利用にかかる残高およびキャッシング利用にかかる残高が記載されたご利用明細書については、同特則所定の費用の支払いは要しません。なお、当社が別途定める「ご利用明細書の郵送サービスに関する特則」を承認のうえ所定の登録手続を当社が毎月「ご登録締切日」21時に締切り、ご登録締切日の翌月約定支払日お支払い分のご利用明細書より、郵送による提供の方法に変更するものとします。また、郵送によるご利用明細書の提供の中止を希望する場合には、当社所定の方法により当社に申し出るものとします。 |
第7条<お支払い> 10. 本条第5項に基づき電磁的方法によりご利用明細書の提供を受けている本会員が郵送による提供を希望する場合には、当該本会員は、当社が別途定める「ご利用明細書の郵送サービスに関する特則」を承認のうえ、所定の登録手続を行い、当社所定の発行料を支払うことで、郵送による提供を受けることができます。ただし、キャッシング利用にかかる残高が記載されたご利用明細書については、当社所定の発行料の支払いは要しません。なお、当社が別途定める「ご利用明細書の郵送サービスに関する特則」を承認のうえ所定の登録手続を当社が定める毎月「ご登録締切日」21時までに行うことで、ご登録締切日の翌月約定支払日お支払い分のご利用明細書より、郵送による提供の方法に変更するものとします。また、郵送によるご利用明細書の提供の中止を希望する場合には、当社所定の方法により当社に申し出るものとします。 11.当社による電磁的方法または郵送によるご利用明細書提供後に、本会員が郵送によるご利用明細書の提供を希望する場合にも、「ご利用明細書の郵送サービスに関する特則」に基づき前項(前項ただし書を除く)と同様とします。 |
■「WEB明細に関する特則」の改定
改定前 | 改定後 |
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第3条(電磁的通知方法) 3.当社は本人会員に対し、原則としてご利用明細書を郵送しないものとします。ただし請求金額の確定時において次のいずれかに該当する場合、ご利用明細書を郵送するものとします。 (1)法令等によって書面による送付が必要とされる場合 |
第3条(電磁的通知方法) 3.当社は本人会員に対し、原則としてご利用明細書を郵送しないものとします。ただし請求金額の確定時において次のいずれかに該当する場合、ご利用明細書を郵送するものとします。 |
■「ご利用明細書の郵送サービスに関する特則」の改定
改定前 | 改定後 |
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第2条(発行料) |
第2条(発行料) |
②ショッピングリボ払い手数料率変更に伴う改定
改定日:2025年5月16日
■UCSカード会員規約の改定
改定前 | 改定後 |
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第24条<ショッピングの支払方法> ※ショッピングリボルビング払い手数料率 15.00%(実質年率) ①初回 ②2回目 |
第24条<ショッピングの支払方法> ※ショッピングリボルビング払い手数料率 18.00%(実質年率) ①初回 ②2回目 |
■entaCARD会員規約
改定前 | 改定後 |
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第23条<ショッピングの支払方法> ①初回 ②2回目 |
第23条<ショッピングの支払方法> ①初回 ②2回目 |
・ご利用明細発行料の対象拡大に関するお知らせはこちら
・ショッピングリボ払い手数料率の変更に関するお知らせはこちら
掲載日:2025年2月18日