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UCSカード会員規約の改定のお知らせ

平素はUCSカードをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。


2024年2月9日をもって、「UCSカード会員規約」 「enta CARD会員規約」「その他特約」の一部を改定いたしますのでご案内申し上げます。


改定内容は、以下のとおりです。


(1)「UCSカード会員規約」の改定

改定前 改定後

第2条<カードの貸与>
(略)
2.当社は会員に氏名・会員番号・有効期限等を表示したカードを発行し、貸与します。会員はカード受領後ただちに当該カード署名欄に自己の署名をし、善良なる管理者の注意をもってカードを管理していただきます。なお、カードの所有権は当社に帰属します。

第2条<カードの貸与>
(略)
2. 当社は会員に氏名・会員番号・有効期限等を表示したカードを発行し、貸与します。会員はカード受領後、署名欄がある場合はただちに当該カード署名欄に自己の署名をし、善良なる管理者の注意をもってカードを管理していただきます。なお、カードの所有権は当社に帰属します。

第3条<有効期限>
カードの有効期限は当社が指定し、カード表面に表示した年月の末日とします。

第3条<有効期限>
カードの有効期限は当社が指定し、カードに表示した年月の末日とします。

第23条<ショッピングの利用>
会員は、次の加盟店においてカードを提示し、売上票等に署名することにより商品・権利の購入または役務の提供等を受けることができます。なお、当社が適当と認めた加盟店については売上票等の署名を省略すること、あるいは署名に代えて暗証番号の端末機等への入力によって商品・権利の購入または役務の提供等を受けることができます。

第23条<ショッピングの利用>
会員は、次の加盟店においてカードを提示し、売上票等に署名することにより商品・権利の購入または役務の提供等を受けることができます。なお、当社が適当と認めた加盟店については売上票等の署名を省略すること、あるいは署名に代えて暗証番号の端末機等への入力、その他当社が認めた方法によって商品・権利の購入または役務の提供等を受けることができます。

第29条<キャッシングサービスの支払方法>
(略)
4.会員が申し出をされ、当社が認めた場合は一括払いのご利用を以下のとおりリボルビング払いもしくはカードローンサービスに変更することができます。
(1)リボルビング払いへの変更は、UCSゴールドカード、UCS WALKカード、UCSカルワザカード、UCSカード(UCS WALKカードまたはUCSカルワザカードから更新時等にUCSカードに切替させていただいたカードのみ)が対象となります。
(2)カードローンサービスへの変更は、UCSカード(UCS WALKカードまたはUCSカルワザカードから更新時等にUCSカードに切替えさせていただいたカードは除く)、モリエカード、中京大学UCSカード、UCSへいあんカード、友和会カード、名城UCSカード、UCS CARDドライブエイド、UCSドラゴンズカード、majica donpen card(以下、「指定カード」という)が対象となります。

第29条<キャッシングサービスの支払方法>
(略)
4.会員が申し出をされ、当社が認めた場合は一括払いのご利用を以下のとおりリボルビング払いもしくはカードローンサービスに変更することができます。
(1)リボルビング払いへの変更は、UCSゴールドカード、UCS WALKカード、UCSカルワザカード、UCSカード(UCS WALKカードまたはUCSカルワザカードから更新時等にUCSカードに切替させていただいたカードのみ)、UCSカードmajica ゴールド、UCSカードmajicaが対象となります。
(2)カードローンサービスへの変更は、UCSカード(UCS WALKカードまたはUCSカルワザカードから更新時等にUCSカードに切替えさせていただいたカードは除く)、モリエカード、中京大学UCSカード、UCSへいあんカード、友和会カード、名城UCSカード、UCS CARDドライブエイド、UCSドラゴンズカード、majica donpen card、UCSカードmajica、UCSカードmajica モリエ、UCSカードmajica へいあん、UCSカードmajica 友和会、UCSカードmajica 名城大学、UCSカードmajica ドライブエイド、UCSカードmajica ドラゴンズ(以下、「指定カード」という)が対象となります。

●本規約対象カード
UCSカード、UCSゴールドカード、UCS CARDドライブエイド、モリエカード、モリエゴールドカード、友和会カード、UCSへいあんカード、中京大学UCSカード、名城UCSカード、UCSカルワザカード、UCS WALKカード、UCSドラゴンズカード、majica donpen card

●本規約対象カード
UCSカード、UCSゴールドカード、UCS CARDドライブエイド、モリエカード、モリエゴールドカード、友和会カード、UCSへいあんカード、中京大学UCSカード、名城UCSカード、UCSカルワザカード、UCS WALKカード、UCSドラゴンズカード、majica donpen card、UCSカードmajica、UCSカードmajica ゴールド、UCSカードmajica ドライブエイド、UCSカードmajica モリエ、UCSカードmajica モリエゴールド、UCSカードmajica 友和会、UCSカードmajica へいあん、UCSカードmajica 名城大学、UCSカードmajica ドラゴンズ

●各カードの年会費は以下の通りです。

UCSカード、モリエカード、中京大学UCSカード、UCSへいあんカード、友和会カード、名城UCSカード、UCSカルワザカード、UCS WALKカード、majica donpen card 年会費
無料
UCSゴールドカード(初年度無料)、モリエゴールドカード(初年度無料) 年会費
本人会員3,300円(税込)
家族会員1,100円(税込)
UCS CARDドライブエイド(初年度無料) 年会費
本人会員1,650円(税込)
家族会員1,100円(税込)
UCS ドラゴンズカード 年会費
本人会員300円(税込)
家族会員300円(税込)

●各カードの年会費は以下の通りです。

UCSカード、モリエカード、友和会カード、UCSへいあんカード、中京大学UCSカード、名城UCSカード、UCSカルワザカード、UCS WALKカード、majica donpen card、UCSカードmajica、UCSカードmajicaモリエ、UCSカードmajicaへいあん、UCSカードmajica友和会、UCSカードmajica 名城大学 年会費
無料
UCSゴールドカード(初年度無料)、モリエゴールドカード(初年度無料)、UCSカードmajicaゴールド(初年度無料)、UCSカードmajicaモリエゴールド(初年度無料) 年会費
本人会員3,300円(税込)
家族会員1,100円(税込)
UCS CARDドライブエイド(初年度無料)、UCSカードmajicaドライブエイド(初年度無料) 年会費
本人会員1,650円(税込)
家族会員1,100円(税込)
UCS ドラゴンズカード、UCSカードmajicaドラゴンズ 年会費
本人会員300円(税込)
家族会員300円(税込)

(2)「enta CARD会員規約」の改定

改定前 改定後

第2条<カードの貸与>
(略)
2.当社は会員に氏名・会員番号・有効期限等を表示したカードを発行し、貸与します。会員はカード受領後ただちに当該カード署名欄に自己の署名をし、善良なる管理者の注意をもってカードを管理していただきます。なお、カードの所有権は当社に帰属します。

第2条<カードの貸与>
(略)
2.当社は会員に氏名・会員番号・有効期限等を表示したカードを発行し、貸与します。会員はカード受領後、署名欄がある場合はただちに当該カード署名欄に自己の署名をし、善良なる管理者の注意をもってカードを管理していただきます。なお、カードの所有権は当社に帰属します。

第3条<有効期限>
カードの有効期限は当社が指定し、カード表面に表示した年月の末日とします。

第3条<有効期限>
カードの有効期限は当社が指定し、カードに表示した年月の末日とします。

第22条<ショッピングの利用>
会員は、次の加盟店においてカードを提示し、売上票等に署名することにより商品・権利の購入または役務の提供等を受けることができます。なお、当社が適当と認めた加盟店については売上票等の署名を省略すること、あるいは署名に代えて暗証番号の端末機等への入力によって商品・権利の購入または役務の提供等を受けることができます。

第22条<ショッピングの利用>
会員は、次の加盟店においてカードを提示し、売上票等に署名することにより商品・権利の購入または役務の提供等を受けることができます。なお、当社が適当と認めた加盟店については売上票等の署名を省略すること、あるいは署名に代えて暗証番号の端末機等への入力、その他当社が認めた方法によって商品・権利の購入または役務の提供等を受けることができます。

●本規約対象カード
enta CARD(年会費無料)

●本規約対象カード
enta CARD(年会費無料)、UCSカードmajica enta(年会費無料)


(3)「UCS ICカード特約」の改定

改定前 改定後

第1条(適用)
本規約は、カードがICチップを組み込んだカード(以下「ICカード」という)である場合のICカードの利用方法について定めたもので、UCSカード会員規約およびUCSカード会員規約とともに適用される特約に加え、ICカードの貸与を受けた会員に適用されます。各規程が重複する場合は、本特約を優先いたします。

第1条(適用)
本規約は、カードがICチップもしくはNFC対応チップを組み込んだカード(以下「ICカード」という)である場合のICカードの利用方法について定めたもので、UCSカード会員規約およびUCSカード会員規約とともに適用される特約に加え、ICカードの貸与を受けた会員に適用されます。各規程が重複する場合は、本特約を優先いたします。

第2条(ショッピングの利用の特例)
会員は、UCSカード会員規約第23条のショッピングの利用方法として、当社が適当と認めた店舗においては、売上票等への署名の代わりに、UCSカード会員規約第4条第1項の暗証番号を所定の端末機等に入力する方法により商品の購入等ができるものとします。なお、端末機が故障等の場合には、当社が別途適当と認める方法でカードを利用していただくことを予め承諾するものとします。

第2条(ショッピングの利用の特例)
会員は、UCSカード会員規約第23条のショッピングの利用方法として、当社が適当と認めた店舗においては、売上票等への署名の代わりに、UCSカード会員規約第4条第1項の暗証番号を所定の端末機等に入力する方法、その他当社が認めた方法により商品の購入等ができるものとします。なお、端末機が故障等の場合には、当社が別途適当と認める方法でカードを利用していただくことを予め承諾するものとします。


(4)「UCSカード盗難保障制度規約」の改定

改定前 改定後

(略)
第4条(補填されない損害)
(略)
カード署名欄に自署でサインがなされていない場合。

(略)
第4条(補填されない損害)
(略)
カード署名欄があるカードにおいて自署でサインがなされていない場合。


(5)「majica donpen card特約」の改定

改定前 改定後

majica donpen card特約

第1条(名称)
majica donpen card(以下、「本カード」といいます。)とは、株式会社パン・パシフィック・インターナショナルフィナンシャルサービスが発行するmajica 機能(本特約第3条第1項にて定義される機能)を有するカードです。

majica一体型クレジットカード特約

第1条(対象カード)
majica一体型クレジットカードとは下記のカード(以下、「本カード」といいます。)をいいます。株式会社パン・パシフィック・インターナショナルフィナンシャルサービスが発行するmajica 機能(本特約第3条第1項にて定義される機能)を有するカードです。
<対象カード>
UCSカードmajica、UCSカードmajica ゴールド、UCSカードmajica ドライブエイド、UCSカードmajica モリエ、UCSカードmajica モリエゴールド、UCSカードmajica 友和会、UCSカードmajica へいあん、UCSカードmajica 名城大学、UCSカードmajica ドラゴンズ、UCSカードmajica enta、majica donpen card

第2条(会員)
会員とは、majica規約、本特約およびUCSカード会員規約を承諾のうえ、株式会社UCS(以下、「当社」といいます。)に入会申し込みをされ、当社が入会を認めた日本国内に居住する方をいいます。

第2条(会員)
会員とは、majica規約、majicaマネーの利用における個人情報の取り扱いに関する重要事項、majicaポイント規約等のmajicaの利用規約(https://www.majica-net.com/use_terms/)、本特約およびUCSカード会員規約に承諾し、株式会社UCS(以下、「当社」といいます。)が入会を認めた日本国内に居住する方をいいます。

第3条(majica機能)
(略)
6. majica規約に定めなき事項については、本特約ならびにmajica donpen cardクレジットポイントサービス規約(以下、「ポイントサービス規約」といいます。)によるものとし、重複する規定については本特約ならびにポイントサービス規約が優先されます。

第3条(majica機能)
(略)
6. majica donpen cardにおいては、majica規約に定めなき事項については、本特約ならびにmajica donpen cardクレジットポイントサービス規約(以下、「ポイントサービス規約」といいます。)によるものとし、重複する規定については本特約ならびにポイントサービス規約が優先されます。

第4条(年会費)
本カードの年会費は無料です。

第4条(年会費)
UCSカード会員規約第33条およびenta CARD会員規約第32条に定める通りです。


(6)「個人情報の収集 ・ 保有 ・ 利用 ・ 提供に関する同意条項」の改定

改定前 改定後

(略)
第4条〈個人情報の共同利用〉
(略)
【新設】

(略)
第4条〈個人情報の共同利用〉
(略)
3.会員等は、当社が公表事項2.(3)に定める共同利用に関する事項のとおり、当社および下記(2)に掲げる企業が、下記(1)記載の個人情報を、保護措置を講じたうえで下記(3)の目的により共同して利用することに同意します。
(1)共同利用する個人情報の項目
第1条第1項(1)、(2)、(3)、(4)、(6)、(7)に記載された事項
(2)共同利用者の範囲
株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスおよびPPIF
(3)共同利用の目的
①当社および共同利用者の保有する情報から購買、行動傾向等を分析し、マーケティング活動・商品開発等に利用するため
②当社および共同利用者の営業・告知・お得情報等を dm・架電・メール・アプリ・snsでのメッセージ・その他インターネットを用いた方法でご案内するため
③当社が提供するクレジットカード業やローン業に関して提供するサービスにおける与信判断(途上与信・保証審査を含みます。)、与信後の管理および支払能力の調査、契約途上における支払能力の調査のため
(4)個人情報の管理について責任を有する者
当社 株式会社UCS
〒492-8686
愛知県稲沢市天池五反田町1番地
代表取締役社長 後藤 秀樹

3.前2項の提供・利用期間は、原則として本契約終了日から5年以内とします。

4.前3項の提供・利用期間は、原則として本契約終了日から5年以内とします。

(7)改定日 2024年2月9日


掲載日:2024年1月19日

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