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会員規約改定のお知らせ

平素はUCSカードをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。


2022年2月1日をもって、「加盟店規約」の一部を改定いたしますのでご案内申し上げます。


改定内容は、以下のとおりです。


(1)「加盟店規約」の改定

                    
改定前 改定後

第6条(信用販売の制限)
1.(条文省略)

第6条(信用販売の制限)
1.(現行通り)

2.事前にかかわらず当社が必要と認めたときは信用販売限度額の引き下げを行うことができます。この場合加盟店は追加約定書を提出するものとします。

2.前項にかかわらず当社が必要と認めたときは信用販売限度額の引き下げを行うことができます。この場合加盟店は追加約定書を提出するものとします。

3.第1項、第2項の信用販売限度額を超えて信用販売を行う場合には、事前に当社の承認を求め承認番号を売上票承認番号欄に記入するものとします。

3.前2項の信用販売限度額を超えて信用販売を行う場合には、事前に当社の承認を求め承認番号を売上票承認番号欄に記入するものとします。

第7条(信用販売の責任と無効カードの取扱い)
第4条、第5条および第6条に定める手続きによらず信用販売を行った場合には加盟店が一切の責任を負うものとします。

第7条(信用販売の責任と無効カードの取扱い)
第4条から第6条までに定める手続きによらず信用販売を行った場合には、加盟店はこれにより生じた一切の責任を負うものとします。

2.(条文省略)

2.(現行通り)

第8条(売上債権の譲渡
第4条、第5条および第6条に定める手続きにより信用販売を行い、売上データまたは売上伝票が当社に到着した日をもって、当該売上にかかる、当社の会員に対する売上債権は、加盟店から当社へ債権譲渡がなされたものとします。

第8条(売上債権の立替払い
第4条から第6条までに定める手続きにより行った信用販売の売上データまたは売上伝票が当社に到着した場合には、当社は加盟店の当社の会員または提携カード会員に対する売上債権について、次条の定めその他当社所定の手続に従い、当社の会員または提携カード会員に代わり立て替えて支払います。

第9条(譲渡代金の支払い)
当社は、加盟店より受領した請求の内容を精査し、当社が正当なものと認めた場合、UCS加盟店申込書に記載された加盟店手数料を控除のうえ、代金を加盟店指定の銀行口座へ振込にて支払うものとします。

第9条(立替金の支払い)
当社は、加盟店より受領した請求の内容を精査し、当社が正当なものと認めた場合、UCS加盟店申込書に記載された加盟店手数料を控除のうえ、立替金を加盟店指定の銀行口座へ振込にて支払うものとします。

2.(条文省略)

2.(現行通り)

第10条(買戻しの特約
加盟店が当社に譲渡した債権について、債権を表象する売上票そのものが正当なものでないこと、または売上票の内容が不実であること、その他本規約の定めに違反して債権譲渡が行われたことが判明した場合には、加盟店は当社の申し出により遅滞なく買戻しするものとします。

第10条(立替金の支払の拒否、留保および返還
加盟店が当社に送付した売上票そのものが正当なものでないこと、または売上票の内容が不実であること、その他本規約の定めに違反したことが判明した場合には、当社は立替金の支払を拒否し、または留保することができるとともに、当社が立替金を支払っている場合には、加盟店は当社の申し出により遅滞なく前条第1項の立替金相当額を返金するものとします。

第2項追加

2.前項に基づいて当社が立替金の支払を拒否し、または留保した場合には、この立替金について利息が発生しないものとし、加盟店が被った損害等については、当社はその責任を負わないものとします。

3.当社は、第1項の立替金相当額を前条第1項の立替金と相殺することができるものとします。

4.当社は、加盟店からの売上に基づく請求の到達が信用販売後、2ヶ月以上経過したものについては、甲に通知しその支払いを拒否できるものとします。

第11条(会員との紛議)
1.(条文省略)

第11条(会員との紛議)
1.(現行通り)

2.前項の紛議に関して会員が当社または提携カード会社に対するカード利用代金債務について割賦販売法第30条の4に基づく支払い停止の抗弁をした場合には、次の各号に定める方法により処理するものとします。
(1)(条文省略)
(2)会員の支払い停止の抗弁主張が当社の加盟店に対する債権譲受代金の支払いの前になされたものである場合、当社は当該抗弁事由が解消されるまでの間、一時当該代金支払い停止することができるものとし、当該代金支払い後になされたときは加盟店は当社からの請求があり次第、ただちに当該代金相当額を保証金として当社に差し入れるかまたは次回振込代金からの相殺によることができるものとする
(3)前項の保証金は当該抗弁事由が解消したときに当社から加盟店に返還されるものとします。ただし、会員の主張に抗弁事由があるときは、当社の当該代金支払いの義務は解滅し、当該保証金を加盟店の当該代金返還債務に充当することができるものとします。

2.前項の紛議に関して会員が当社または提携カード会社に対するカード利用代金債務について割賦販売法第30条の4(第30条の5において準用する場合を含む。)に基づく支払い停止の抗弁をした場合には、次の各号に定める方法により処理するものとします。
(1)(現行通り)
(2)会員の支払い停止の抗弁主張が当社の加盟店に対する立替払いの前になされたものである場合、当社は当該抗弁事由が解消されるまでの間、一時当該立替払いを停止することができるものとし、当該立替払い後になされたときは加盟店は当社からの請求があり次第、ただちに当該立替金相当額を保証金として当社に差し入れるかまたは次回振込代金(第9条第1項の立替金)からの相殺によることができるものとします
(3)前項の保証金は当該抗弁事由が解消したときに当社から加盟店に返還されるものとします。ただし、会員の主張に抗弁事由があるときは、当社の当該立替払いを行う義務が生じないものとし、当該保証金を加盟店の当該立替金返還債務に充当することができるものとします。

3.当社が会員から信用販売に関する苦情を受け、当該苦情の内容が消費者の利益の保護に反すると判断した場合、当社は当該苦情内容、再発防止体制、苦情処理体制等につき、加盟店調査をするものとし、加盟店は当該調査に必要な協力をするものとします。

3.当社が会員から信用販売に関する苦情を受け、当該苦情の内容が消費者の利益の保護に反すると判断した場合、当社は当該苦情内容、再発防止体制、苦情処理体制等につき、加盟店調査するものとし、加盟店は当該調査に必要な協力をするものとします。

4.(条文省略)

4.(現行通り)

第16条(情報の取扱い)
1〜3.(条文省略)

第16条(情報の取扱い)
1〜3.(現行通り)

4.第1項、第2項、第3項の規定は、本契約の終了後も同様とします。

4.第1項から第3項までの規定は、本契約の終了後も同様とします。

第17条(加盟店情報の共同利用)
(1)@〜D(条文省略)
E行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、センターが収集した情報。
F〜G(2)(条文省略)

第17条(加盟店情報の共同利用)
(1)@〜D(現行通り)
E行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、加盟店情報交換センターが収集した情報。
F〜G(2)(現行通り)

(3)共同利用者の範囲
包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、立替払取次業者のうち、一般社団法人日本クレジット協会会員でありかつセンター加盟会員会社とします。
※センター加盟会員会社は、一般社団法人日本クレジット協会のホームページに掲載しています。
ホームページhttps://www.j-credit.or.jp/

(3)共同利用者の範囲
包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者のうち、一般社団法人日本クレジット協会会員でありかつセンター加盟会員会社とします。
※センター加盟会員会社は、一般社団法人日本クレジット協会のホームページに掲載しています。
ホームページhttps://www.j-credit.or.jp/

(4)(条文省略)

(4)(現行通り)

第18条(クレジットカード番号等の適切な管理)
1〜2.(条文省略)

第18条(クレジットカード番号等の適切な管理)
1〜2.(現行通り)

3.加盟店は、カード情報の適切な管理のため、実行計画(クレジット取引セキュリティ対策協議会が策定した「クレジットカード取引におけるセキュリティ対策の強化に向けた実行計画」〔名称が変更された場合であっても、カード情報等の保護、クレジットカード偽造防止対策またはクレジットカード不正利用防止のために、加盟店等が準拠することが求められる事項を取りまとめた基準として当該実行計画に相当するものを含みます。以下、同様とします。〕であって、その時々における最新のものをいいます。)に掲げられた措置またはこれと同等の措置を講じるものとします。

3.加盟店は、カード情報の適切な管理のため、クレジットカード・セキュリティガイドライン(以下「セキュリティガイドライン」といい、クレジット取引セキュリティ対策協議会が策定したカード情報等の保護、クレジットカード偽造防止対策またはクレジットカード不正利用防止のために、加盟店等が準拠することが求められる事項を取りまとめた基準として当該セキュリティガイドラインに相当するものを含み、その時々における最新のものをいいます。)に掲げられた措置またはこれと同等の措置を講じるものとします。

4.加盟店は、前項の規定に基づき講じる措置の具体的対応および態様(加盟店が第三者にカード情報の取扱いを委託した場合には、当該第三者がカード情報の適切な管理のために講じる実行計画に掲げられた措置またはこれらと同等の措置の具体的方法および態様を含みます。)について、予め当社に届け出て、当社の承認を得るものとします。

4.加盟店は、前項の規定に基づき講じる措置の具体的対応および態様(加盟店が第三者にカード情報の取扱いを委託した場合には、当該第三者がカード情報の適切な管理のために講じるセキュリティガイドラインに掲げられた措置またはこれらと同等の措置の具体的方法および態様を含みます。)について、予め当社に届け出て、当社の承認を得るものとします。

5.前項の規定に関わらず、当社は、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、当該方法または態様による措置が実行計画に掲げられた措置またはこれと同等の措置に該当しないおそれがあるとき、その他カード情報の漏えい等の防止のために特に必要があるときには、その必要に応じて当該方法または態様の変更を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとします。

5.前項の規定に関わらず、当社は、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、当該方法または態様による措置がセキュリティガイドラインに掲げられた措置またはこれと同等の措置に該当しないおそれがあるとき、その他カード情報の漏えい等の防止のために特に必要があるときには、その必要に応じて当該方法または態様の変更を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとします。

6.7(1)(条文省略)

6〜7(1).(現行通り)

7(2)加盟店は、前(1)の漏えい・紛失等が発生した場合の再発防止について、当社と連携し、加盟店および加盟店委託先に適切な対応措置を講ずるものとします。

7(2)加盟店は、(1)の漏えい・紛失等が発生した場合の再発防止について、当社と連携し、加盟店および加盟店委託先に適切な対応措置を講ずるものとします。

第19条(委託)
(1)〜(6)(条文省略)

第19条(委託)
(1)〜(6)(現行通り)

(7)加盟店が委託先に対し、カード情報の取扱いに関し第22条に定める調査権限と同等の権限を有する旨を委託契約中に定めること。

(7)加盟店が委託先に対し、カード情報の取扱いに関し第21条に定める調査権限と同等の権限を有する旨を委託契約中に定めること。

(8)委託先がカード情報の取扱いに関する義務違反をした場合には、加盟店は、必要に応じて当該委託先との委託契約を解除できる旨を委託契約中に定めること。

(8)委託先がカード情報の取扱いに関する義務違反をした場合には、加盟店は、必要に応じて当該委託先との委託契約の解除その他違反状態を解消するために必要な措置を講じることができる旨を委託契約中に定めること。

第21条(調査)
1〜4.(条文省略)

第21条(調査)
1〜4.(現行通り)

5.当社は、第2項(1)または(2)の調査を実施するために必要となる費用であって、当該調査を行ったことによって新たに発生したものを加盟店に対して請求することができます。ただし、第2項(1)に基づく調査については、加盟店が第20条第1項(1)および同項(2)に定める調査ならびに同条第3項(1)および同項(2)に定める報告に係る義務を遵守している場合、第2項(2)に基づく調査については、加盟店が本条第1項に定める調査および報告に係る義務を遵守している場合にはこの限りではありません。

5.当社は、第2項(1)または(2)の調査を実施するために必要となる費用であって、当該調査を行ったことによって新たに発生したものを加盟店に対して請求することができます。ただし、第2項(1)に基づく調査については、加盟店が前条第1項(1)および同項(2)に定める調査ならびに同条第3項(1)および同項(2)に定める報告に係る義務を遵守している場合、第2項(2)に基づく調査については、加盟店が本条第1項に定める調査および報告に係る義務を遵守している場合にはこの限りではありません。

第22条(是正改善計画の策定と実施)
(1)〜(3)(条文省略)

第22条(是正改善計画の策定と実施)
(1)〜(3)(現行通り)

(4)加盟店が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、第21条第1項の義務を相当期間内に履行しないとき。

(4)加盟店が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、 前条第1項の義務を相当期間内に履行しないとき。

(5)(条文省略)

(5)(現行通り)

第23条(表明・保証)
1〜3.(条文省略)

第23条(表明・保証)
1〜3.(現行通り)

4.加盟店が、第1項の定めに違反していることが判明した場合、または違反している疑いがあると当社が判断した場合、当社は前項に基づく契約解除の有無に関わらず、加盟店に対する第9条の譲渡代金の支払の全部または一部を保留または拒絶することができるものとします。当社から譲渡代金の支払が既に支払われている場合は、加盟店は、第10条に従い当社に対して返戻するものとします。

4.加盟店が、第1項の定めに違反していることが判明した場合、または違反している疑いがあると当社が判断した場合、当社は前項に基づく契約解除の有無に関わらず、加盟店に対する第9条第1項の立替金の支払の全部または一部を保留または拒絶することができるものとします。当社から立替金の支払が既に支払われている場合は、加盟店は、第10条第1項に従い当社に対して返金するものとします。

第24条(個人情報の開示・訂正・削除)
加盟店の代表者は、当社および当社が加盟する機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします。 当社に開示を求める場合には、第25条記載の窓口に連絡してください。

第24条(個人情報の開示・訂正・削除)
加盟店の代表者は、当社および当社が加盟する機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします。 当社に開示を求める場合には、次条記載の窓口に連絡してください。

2.(条文省略)

2.(現行通り)

第27条(規約違反
下記の事態が発生した場合、当社は加盟店契約をただちに解約できるものとします。
その場合、加盟店は当社に生じた損害を賠償するものとします。

第27条(解約および損害賠償
下記の事態が発生した場合、当社は加盟店契約をただちに解約できるものとします。
その場合、加盟店は当社に生じた損害を賠償するものとします。

(1)〜(3)(条文省略)

(1)〜(3)(現行通り)

(4)第6条第2項に規程する追加約定書の提出がなかった場合。

(4)第6条第2項に規定する追加約定書の提出がなかった場合。

(5)第10条の規約に違反して買い戻しに応じなかった場合。

(5)第10条の規約に違反して返金に応じなかった場合。

(6)〜(11)(条文省略)

(6)〜(11)(現行通り)

第28条(解約
加盟店が契約を解約しようとするときには、書面をもって6か月前までに当社に予告するものとします。

第28条(解約の手続
加盟店が契約を解約しようとするときには、書面をもって6か月前までに当社に予告するものとします。

2.(条文省略)

2.(現行通り)

第29条(カードに関する情報等の機密保持)
加盟店は、本契約に基づいて知り得た会員番号その他のカードおよび会員に付帯する情報ならびに手数料率を当社の営業上の機密を機密情報として管理し、他に漏えい、滅失、毀損(以下「漏えい等」という)したり、または本契約に定める以外の目的で利用(以下「目的外利用」という)してはならないものとします。

第29条(カードに関する情報等の機密保持)
加盟店は、本契約に基づいて知り得た会員番号その他のカードおよび会員に付帯する情報ならびに手数料率を当社の営業上の機密を機密情報として管理し、他に漏えい、滅失、毀損(以下「漏えい等」という)、または本契約に定める以外の目的で利用(以下「目的外利用」という)してはならないものとします。

2〜7.(条文省略)

2〜7.(現行通り)

第30条(反社会的勢力との取引の拒絶)
加盟店は、加盟店、加盟店の親会社・子会社等の関係会社、ならびにそれらの役員、従業員等(以下「加盟店」という)が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。

第30条(反社会的勢力との取引の拒絶)
加盟店は、加盟店等、加盟店の親会社・子会社等の関係会社、ならびにそれらの役員、従業員等(本条において「加盟店等」という)が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。

2〜5.(条文省略)

2〜5.(現行通り)

6.前項の規定の適用により、当社に損失、損害または費用(以下「損害等」という)が生じた場合には、加盟店は、これを賠償する責任を負うものとします。また、第5項の規定の適用により、加盟店に損害等が生じた場合にも、加盟店は、当該損害等について当社に請求をしないものとします。

6.前項の規定の適用により、当社に損失、損害または費用(以下「損害等」という)が生じた場合には、加盟店は、これを賠償する責任を負うものとします。また、前項の規定の適用により、加盟店等に損害等が生じた場合にも、加盟店は、当該損害等について当社に請求をしないものとします。

7.(条文省略)

7.(現行通り)

第32条(合意管轄裁判所
本規約に基づく加盟店と当社の諸取引に関し訴訟の必要が生じた場合は、加盟店の届出住所または当社の本社または営業店所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。

第32条(専属的合意管轄裁判所
本規約に基づく加盟店と当社の諸取引に関し訴訟の必要が生じた場合は、加盟店の届出住所または当社の本社または営業店所在地を管轄する裁判所を第1審の専属的な合意管轄裁判所とします。


(2)改定日 2022年2月1日


掲載日:2022年1月27日

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