利益相反管理方針

1.業務方針

当代理店は、保険代理店業を行うにあたり、「保険代理店業に関するお客様本位の業務運営方針」に基づき、「利益相反のおそれがある取引」に関して、お客様の利益が不当に害されることのないよう、適切に業務を行います。

2.定義

利益相反管理対象取引とは、当社がお客様に対して保険代理店業としてのサービスを提供するにあたり、当社または当社の役職員が、自己の利益または第三者の利益を図るために、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引をいいます。

3.利益相反管理対象取引の類型・特定方法

(1)利益相反管理対象取引が生じる可能性がある業務

  • ① 保険代理店業務
  • ② その他、当社が行う業務のうち、利益相反が生じる可能性がある業務

(2)利益相反管理対象取引の類型

  • ① お客様と当社との利害が対立する取引
  • ② お客様と他のお客様の利益が対立する取引
  • ③ お客様から入手した情報を不当に利用して、当社または他のお客様が利益を得る取引

なお、対象取引の特定については、個別確認のうえ、利益相反管理対象取引の該当性を確認します。

4.利益相反管理対象取引の具体例

利益相反管理対象取引の具体例として、以下が挙げられます。

  • ● お客様の意向を確認することなく、手数料の高い商品や自社に有利な商品のみを勧めること

5.利益相反管理対象取引の管理方法

当社は、利益相反のおそれがあると判断した場合、状況に応じて以下のいずれか、または複数の措置を講じることにより、適切に管理します。

  • ① 当該取引の中止、または情報の遮断
  • ② 取引条件・方法の変更
  • ③ お客さまへの十分な情報開示および同意の取得
  • ④ お客さまの意向を踏まえた商品選定および提案の徹底
  • ⑤ その他、利益相反を適切に解消するための措置

6.管理体制

当社は、利益相反管理に関する責任者を定め、利益相反管理を一元的に行う体制を整備します。また、従業員に対して必要な教育・研修を実施し、本方針の周知徹底を図ります。