キャンペーン

UCSスマホ紛失盗難補償プレゼントのご案内
UCSスマホ紛失盗難補償プレゼントのご案内

「UCS スマホ紛失盗難補償」とは

日本国内において、外出中にUCSカード会員様が所有するスマートフォンやタブレット等*
紛失・盗難にあわれた場合、保険金1万円を限度にお支払いいたします。

*キーボード(仮想キーボードを除く)を搭載していない音声通話が可能なスマートフォン、携帯電話、タブレット等

例えば、こんな時に保険金をお支払いいたします

紛失

買い物中にスマホが見当たらなくなってしまった…。カバンの中も車の中も見当たらず、そのまま発見できなかった。

紛失イメージ

盗難

カフェで本を読んでいたら、机に置いてあったスマホが無くなってる!気づかぬうちに誰かに盗まれてしまった…。

盗難イメージ

UCS スマホ紛失盗難補償の特長 <移動体通信器の盗難・紛失のみ補償運送保険>

保険金額 補償期間 保険料

保険金額の支払限度額

1万円

免責金額なし・支払限度回数1回

UCSアプリをダウンロード後、
初回のログインを行った日の翌日より

1年間

  • 契約の更新はできません。

会員様の保険料負担は
ありません

株式会社UCSが会員様に代わり、
保険料を負担いたします。

保険金額

保険金額の支払限度額

1万円

免責金額なし・支払限度回数1回

補償期間

UCSアプリをダウンロード後、
初回のログインを行った日の翌日より

1年間

  • 契約の更新はできません。
保険料

会員様の保険料負担は
ありません

株式会社UCSが会員様に代わり、
保険料を負担いたします。

  • 補償開始のご案内メールは、UCS会員専用アプリをダウンロード後、初回のログインを行った日の翌金曜日に配信いたします。
  • 補償の対象となる方:UCS会員専用アプリをダウンロードし、キャンペーン期間中に初回ログインを行っていただいたカード会員様
  • 補償期間(1年間)を通じ、保険金をお支払いできる回数は1回を限度とします。
  • 補償対象が紛失・盗難にあった場合は、損害が発生した地を管轄する警察機関へ届出を行い、受理番号を取得してください。
  • ご加入後にカード会員の資格を喪失された場合には、この保険も自動的に解約となります。

UCS スマホ紛失盗難補償 プレゼントまでのステップ

ダウンロード

UCS会員専用アプリ
ダウンロード

会員登録

UCSネットサーブ会員登録
登録済みの方はログインへ

ログイン

UCS会員専用アプリにログイン

補償開始

UCS会員専用アプリにログインを行った日の
翌日より、
補償の開始

補償開始のご案内メールが届きましたら、保険金請求窓口を控えていただきますようお願いいたします。
補償開始のご案内メールは再送できかねますので、届きました補償開始のご案内メールを保管していただきますようお願いいたします。

  • UCS スマホ紛失盗難補償プレゼントのご案内メールは、件名「UCS スマホ紛失盗難補償 補償開始のご案内【UCS】」で送信いたします。
  • 携帯電話でドメイン指定をされている方は、「@ucscard.co.jp」を受信可能に設定してください。
    ドメイン指定の方法はご利用の携帯電話会社のホームページにてご確認ください。

お問い合わせ

UCS会員専用アプリの操作方法・
メールが届かない場合

UCSコールセンター

愛知 0587-30-5000 横浜 045-345-1100

受付時間 AM9:00~PM5:30/年中無休

補償内容について

チャブ保険カスタマーセンター

0120-497-551

受付時間 平日AM9:00~PM5:00/土日祝日、年末年始を除く

保険金のご請求

チャブ保険事故受付センター

0120-607-177

受付時間 24時間/年中無休

「UCS スマホ紛失盗難補償」のプレゼントにあたり、カード会員様ご自身でUCS会員専用アプリのダウンロード後、初回のログイン及び補償開始のご案内メールの受信が必要です。
なお、補償内容の詳細は、必ず下記の【重要事項説明書】をご確認ください。

【重要事項説明書】

保険金をお支払いする損害

被保険者が日本国内で携行中の被保険者が所有するキーボード(仮想キーボードを除く)を搭載していない音声通話が可能な移動体通信器(スマートフォン、携帯電話、タブレット等)の盗難、紛失または紛失のために生じた損傷または汚損による損害に対して保険金を支払います。
なお、保険金をお支払いする回数は1回を限度とします。
損害が発生したことを知った場合は、次のことを履行してください。
正当な理由がなく①を行わなかった場合は、保険金をお支払いできません。
②③を行わなかった場合は、お支払いできる保険金が削減される場合があります。

① 損害が発生した地を管轄する警察機関へ届出を行い、その受理番号を記録すること。
② 盗難されたもしくは紛失した保険の対象の発見、回収に努めること。
③ 保険の対象について被保険者が第三者に対して有する権利の保全または行使に努めること。

携行品の範囲

保険の対象は、被保険者が所有するキーボード(仮想キーボードを除く)を搭載していない音声通話が可能な移動体通信器(スマートフォン、携帯電話、タブレット等)に限ります。
携行品とは、被保険者によって居住建物から一時的に持ち出された被保険者の所有の家財をいいます。

保険金をお支払いできない主な損害

次の事由によって生じた損害に対しては、保険金のお支払いはできません。

  • ・保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者またはこれらの者の代理人もしくは使用人の故意または重大な過失
  • ・自然の消耗またはその性質もしくは欠陥によって生じたむれ、かび、腐敗、変質、変色などその他類似の事由
  • ・運送の遅延
  • ・戦争、内乱その他の変乱
  • ・公権力によると否とを問わず、抑留または押収など
  • ・検疫または公権力による処分
  • ・10人以上の群衆・集団の全部または一部によりなされた暴力的かつ騒動的な行動およびこの行動に際してその群衆・集団の一部によりなされた暴行(放火および盗取を含みます。)ならびにこれらに関連して生じた事件
  • ・地震、噴火もしくはこれらによる津波またはこれらに関連のある火災その他類似の事故によって生じた損害
  • ・盗難の発生または紛失の発覚後60日以内に警察機関などへの届出を行わなかった損害など
損害額の決定

保険金を支払うべき損害額は、その損害が生じた時における協定保険価額にて保険金を支払います。盗難されたもしくは紛失した保険の対象について、チャブ保険が保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、その回収物について盗難または紛失の損害は生じなかったものとみなします。ただし、その保険の対象に損傷または汚損があるときは、損害が生じたものとみなします。

保険金のご請求について

保険金お支払事由が発生した場合は、チャブ保険までお問い合わせください。その際には以下の提出が必要です。

  • ・保険金請求書
  • ・警察機関へ提出した被害届または遺失物届の受理番号(保険金請求書に記載することとします。)
  • ・その他保険会社が必要と判断した書類、証拠など
  • 実際の保険金請求の可否は、運送保険普通保険約款[携行品一式補償特約(盗難・紛失のみ補償)]の規定に基づきます。
  • 補償期間の始期終期は、UCS会員専用アプリのダウンロード後、初回のログインを行った日の翌金曜日に配信される補償開始のご案内メールに記載の保険始期日より1年間とします。

UCS会員専用アプリのダウンロード

Androidをお使いの方はこちら

iPhoneをお使いの方はこちら

  • Apple、Appleのロゴ、iPhoneは米国および他の国で登録されたApple Inc. の登録商標です。
  • App StoreはApple Inc. のサービスマークです。
  • Android、Google Pley、Google Playのロゴは、Google Inc. の商標または登録商標です。

お問い合わせ

補償内容に関するお問い合わせ

チャブ保険カスタマーセンター

0120-497-551
(受付時間 平日 AM9:00~PM5:00/土日祝日、年末年始を除く)

UCS会員専用アプリの操作方法に関するお問い合わせ

UCSコールセンター

愛知 0587-30-5000横浜 045-345-1100
(受付時間 AM9:00~PM5:30/年中無休)

承認番号 : L2110381