クレジットカード情報の不正使用や預金口座から不正に現金が引き出された場合に補償されます。
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財産権を侵害する目的で支払用カードや個人情報の不正使用が発生した場合の金銭的な被害額が支払われます。 ただし、法律、支払用カードの会員規約等に基づき、金融機関等によって補償対象者の金銭的損害が補償される場合を除きます。 ・支払用カード不正使用等保険金は、補償内容が同様の保険契約等が他にある場合、補償が重複することがあります。詳しくは重要事項説明書(注意喚起情報)の「特約の補償重複」をご確認ください。 |
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ケガで事故の発生の日から180日以内に入院した場合、入院1日につき入院保険金日額が支払われます。 ただし、事故の発生の日から180日を経過した後の期間に対しては、入院保険金は支払われません。 |
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入院保険金が支払われる場合で、そのケガの治療のために所定の手術を受けた場合、手術の種類に応じて手術保険金が支払われます。 | ![]() |
![]() 不慮の事故で、事故の発生の日から180日以内に亡くなられた場合に死亡保険金が支払われます。また、不慮の事故で、事故の発生の日から180日以内に後遺障害が生じた場合に、その程度に応じて後遺障害保険金額の3%〜100%が支払われます。 |
@公共交通乗用具(*1)に乗客として搭乗中の事故 (例) ![]() |
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A交通事故(上記@以外) (例) ![]() |
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Bその他の急激かつ偶然な外来の事故(上記@A以外) (例) ![]() |
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●補償開始日と月払掛金振替日について
毎月末日までに加入依頼手続きが完了しますと、翌々月10日にUCSカードご利用代金と同様に第1回月払掛金を自動振替させていただきます。また、補償の開始は、第1回月払掛金振替日の翌月1日午前0時からとなります。以降、毎月カードご利用代金振替日が月払掛金の振替日となります。
なお、月払掛金振替日が金融機関休業日の場合には翌営業日が振替日となります。
9月30日までに加入依頼を株式会社UCSが受付した場合の具体例
必ずご確認ください
補償期間:第1回月払掛金が振替えられた日の翌月1日午前0時から団体契約満期日の午後4時まで。以降1年毎に自動継続扱いとなり、満76歳になられた後の団体契約満期日の午後4時で補償が終了となります。
ご加入可能年齢:満20歳〜満70歳
●死亡保険金・後遺障害保険金は補償期間を通じ、合計で加入者証記載の保険金額(上記保険金額)が限度となります。
●死亡保険金受取人は補償対象者の法定相続人となります。
*1「公共交通乗用具」とは、下記に定める交通乗用具(*2)のうち、航空法・鉄道事業法・海上運送法・道路運送法に基づき、それぞれの事業を行う機関によって運行される航空機・電車・船舶・路線バス等をいいます。(日本国外においてはその地域における同種の法令に基づき運行される航空機・電車・船舶・路線バス等をいいます。)なお、タクシー・ハイヤー等は含まれません。
*2「交通乗用具」とは、電車、気動車、汽車、モノレール、ロープウェー、自動車(二輪、バストラックを含む)、原動機付自転車、自転車、ベビーカー、車椅子、飛行機、ヘリコプター、船舶(ヨット、モーターボート、ボート、水上オートバイを含む)、エレベーター、エスカレーター、動く歩道などをいいます。ただし、作業機械としてのみ使用されている間の工作用自動車(*3)、一輪車、三輪以上の幼児用車両、ハンググライダー、サーフボード等は除きます。
*3各種クレーン車、フォークリフト、ブルドーザー、コンクリートミキサートラック、トラクター等をいいます。
※上記内容は概要を説明しています。お支払い要件等の詳細につきましては、「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報・その他重要事項)」でご確認ください。
AHA1506-062