ユニコポイントサービス特約
第1条(本特約の目的)
- 本特約は、会員に対する付帯サービスとして提供される、会員がユニコ電子マネーを利用すること等により、当社の管理するポイントである「ユニコポイント」(以下、単に「ポイント」といいます。)を付与され、付与されたポイントを本特約の規定に従って利用することができるサービス(以下「ユニコポイントサービス」といいます。)について定めることを目的とします。
- ユニコポイントサービス以外の事項に関しては、会員規約に従うものとします。
第2条(ポイント加盟店)
ユニコポイントサービスを提供することを当社との間で合意したユニコ加盟店(以下「ポイント加盟店」といいます。)と当社は、本特約に定めるところによりユニコポイントサービスを提供します。なお、ポイント加盟店は変更されることがあります。
第3条(ポイント付与の方法)
- 会員が、ユニコ電子マネーサービスを利用し、ポイント加盟店で商品等を購入した場合、ポイントが付与されます。
- ポイント付与率や対象商品・サービス・付与日等の付与方法はポイント加盟店により異なります。
- 当社またはポイント加盟店は、第1項に定める場合のほか、一定の条件を定め、その条件を満たした会員に対してポイントを付与することがあります。
第4条(ポイント利用について)
- ポイントのご利用は会員情報登録(氏名、生年月日、性別、郵便番号、住所、電話番号)が完了してから可能となります。なお会員情報登録には一定の期間を要します。
- 付与されたポイントは、当社が定めたポイントに達した時、当社所定の方法によりユニコ電子マネーへの交換となります。なおポイント交換の取消しはできません。
- ユニコポイント交換後のユニコ電子マネーが当該ユニコカードのユニコ残高上限額を超える場合は交換できません。
- ポイントは換金することはできません。
第5条(お買上商品返品時のポイントについて)
ポイント加盟店においてお買上いただいた商品を、会員のご都合その他事由で返品される場合は、レシートとともにユニコカードを提示し、当該返品商品のお買上時に付与したポイント数をポイント残高から差し引きます。
第6条(ユニコカード再発行時のポイントについて)
会員がユニコカードを盗難・紛失、または破損し、会員規約に基づき当社がユニコカードを再発行した場合には、当社所定の方法により確認されたポイントが再発行されたユニコカードに引き継がれるものとします。ただし、当社所定の方法による本人確認が完了している場合に限ります。
なお、使用停止措置が完了する前に第三者にポイント残高を使用された場合など、当社所定の方法により確認ができなかったポイントについては、当社およびポイント加盟店は一切の責任を負いません。
第7条(ポイントの有効期限)
- 当年3月1日から翌年2月末日までに付与されたポイントの有効期限は、翌々年の2月末日とします。
- 有効期限までに使用されなかったポイントは失効するものとします。
- 会員が会員資格を喪失した時点で、それまでのポイント残高は失効するものとします。
第8条(本特約の改廃)
本特約またはその他の特約を含むサービスの内容を変更する場合は、会員に変更事項を通知もしくは告知することによって行います。なお、会員は本特約の改廃があった場合、改定後の特約に従うことをあらかじめ承諾するものとします。