よくわかる「新NISA」のポイント! よくわかる「新NISA」のポイント!

「新NISA」はここが魅力!

魅力1
「制度の恒久化」・「非課税保有期間の無期限化」で、
終わりを気にせず始めやすく、長期の資産形成が可能に!
魅力2
「生涯非課税限度額の設定」で
2023年までのNISAと比べて、非課税保有限度額が大幅に増えたうえ(最大600/800万円→1,800万円)、売却すれば限度額を再利用できるのでライフイベントに応じて換金しやすい!
魅力3
「年間投資上限額の引き上げ」で、
年間で利用できる金額が360万円となり、
つみたて投資枠と成長投資枠の併用ができる!

制度の恒久化

以前のNISAでは、「一般NISA」は2023年まで、「つみたてNISA」は2042年までと、利用できる期間が限られていました。「いずれ終わってしまうと思うと安心して利用できない」との声もありました。
新NISAでは、恒久制度となるので、いつでも安心して始められます。

非課税保有期間の無期限化

以前のNISAでは、「一般NISA」の場合、非課税保有期間の5年を経過すると売却して換金するか、保有を継続する場合は、ロールオーバーの手続が必要でした。
新NISAでは、非課税保有期間が無期限になるため、ロールオーバーの手続も不要で、より長期の資産形成が可能となります。

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生涯非課税限度額の設定

新NISAでは、1人あたりの非課税限度額は1,800万円となります。この非課税限度額は生涯利用可能であり、「簿価(=取得価額)」で総枠を管理します。もし途中で売却した場合は「簿価」が減少するので限度額に空きができ、売却した翌年に枠が再利用できます。
例えば、ライフイベント等で投資信託等の保有残高を換金した場合でもあらためて枠を使えるため、長期の資産形成の中でのライフイベントに対応しやすい制度となっています。なお、1人あたり非課税限度額は1,800万円で、その内「成長投資枠」の非課税限度額は1,200万円となっています。
「成長投資枠」は、買付方法が「積立」に限定されないため、まとまった資金の投資に活用することもでき、上場株式等も投資対象商品となります。また、既に現在のNISAを利用されている方にも新NISAでは、新たに非課税限度額が付与されますので、さっそく新NISAを始められることをおすすめします!

表

年間投資上限額の引き上げ

以前のNISAでは、年間の投資上限額は「つみたてNISA」は40万円、「一般NISA」は120万円となっていました。
新NISAでは、年間の投資上限額は「つみたて投資枠」で120万円、「成長投資枠」で240万円となり、しかも「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の併用が可能となるため、年間の投資上限額は合計で360万円となり、投資目的に応じて柔軟に利用できます。

表

以前のNISAと新NISAの比較

表 表

まとめ

2023年以前にNISA(一般・つみたて)を利用している場合であっても、
これとは別に「新NISA」で新たに非課税限度額が付与されます。
例えば、2023年につみたてNISAを始めて40万円を利用したとしても、
新NISAで新たに1,800万円の非課税投資枠を利用することができます。
まだNISA口座をお持ちでない方は、

さっそく新NISAでお取引を始めてみませんか?

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注意事項

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  • ・投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
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NISAのご注意事項

次に掲げる事項は、それぞれ2024年以降のNISA(成長投資枠・つみたて投資枠)のことをいいます。

配当金等は口座開設をした金融機関等経由で交付されないものは非課税となりません。
NISAの口座で国内上場株式等の配当金を非課税で受け取るためには、配当金の受領方法を「株式数比例配分方式」に事前にご登録いただく必要があります。
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同一年において1人1口座(1金融機関)しか開設できません。
NISAの口座開設は、金融機関を変更した場合を除き、1人につき1口座に限られ、複数の金融機関にはお申し込みいただけません。金融機関の変更により、複数の金融機関でNISA口座を開設されたことになる場合でも、各年において1つの口座でしかお取引いただけません。また、NISA口座内に保有されている商品を他の年分の勘定又は金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更される年分の勘定にて、既に金融商品をお買付されていた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。NISAの口座を仮開設して買い付けを行うことができますが、確認の結果、買付後に二重口座であったことが判明した場合、そのNISA口座で買い付けた上場株式等は当初から課税口座で買い付けたものとして取り扱うこととなり、買い付けた上場株式等から生じる譲渡益及び配当金等については、遡及して課税いたします。
NISAで購入できる商品はSBI証券が指定する商品に限られます。
SBI証券における取扱商品は、成長投資枠・つみたて投資枠で異なります。成長投資枠の取扱商品は国内上場株式等(現物株式、ETF、REIT、ETN、単元未満株(S株)を含む※)、公募株式投資信託(※)、外国上場株式等(米国、香港、韓国、ロシア、ベトナム、インドネシア、シンガポール、タイ、マレーシア、海外ETF、REITを含む※)、つみたて投資枠の取扱商品は長期の積立・分散投資に適した一定の公募株式投資信託となります。取扱商品は今後変更する可能性があります。
※SBI証券が指定する制限銘柄(上場株式等)、デリバティブ取引を用いた一定の商品及び信託期間20年未満又は毎月分配型の商品は除きます。
年間投資枠と非課税保有限度額が設定されます。
年間投資枠は成長投資枠が240万円、つみたて投資枠が120万円までとなり、非課税保有限度額は成長投資枠とつみたて投資枠合わせて1,800万円、うち成長投資枠は1,200万円までとなります。非課税保有限度額は、NISA口座内上場株式等を売却した場合、売却した上場株式等が費消していた非課税保有限度額の分だけ減少し、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用することができます。
投資信託における分配金のうち特別分配金(元本払戻金)は、非課税でありNISAにおいては制度上のメリットは享受できません。
損失は税務上ないものとされます。
NISAの口座で発生した損失は税務上ないものとされ、一般口座や特定口座での譲渡益・配当金等と損益通算はできず、繰越控除もできません。
出国により非居住者に該当する場合、NISA口座で上場株式等の管理を行うことはできません。
出国の際には、事前に当社に届出が必要です。出国により非居住者となる場合には、NISA口座が廃止され、当該口座に預りがある場合は、一般口座で管理させていただきます。なお、海外転勤の場合にNISAで継続保有することが可能な特例措置については当社では対応しておりません。
つみたて投資枠では積立による定期・継続的な買付しかできません。
つみたて投資枠でのお取引は積立契約に基づく定期かつ継続的な方法による買付に限られます。
つみたて投資枠では信託報酬等の概算値が原則として年1回通知されます。
つみたて投資枠で買付した投資信託の信託報酬等の概算値を原則として年1回通知いたします。
NISAでは基準経過日における氏名・住所の確認が求められます。
NISAでは初めてつみたて投資枠を設定してから10年経過した日、及び以後5年を経過するごとに氏名・住所等の確認が必要となります。当社がお客さまの氏名・住所等が確認できない場合にはお取引ができなくなる場合もございますのでご注意ください。

2023年までのNISA・つみたてNISAのご注意事項

金融商品仲介業務に関するご注意事項
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