WEB明細 に関する特則

第1条(目的)

  1. 本特則は、当社がインターネット上で提供するUCSネットサーブ(以下「本サービス」という)においてWEB明細に登録した利用者に対し、当社が発行するクレジットカードにかかる毎月のご利用明細書を、郵送による方法に代えて、本サービスを通じて電磁的方法により通知するサービスについて定めるものです。
  2. 前項のほか、当社が利用者に対して以下の法令に基づく通知を行う場合も電磁的方法で行うことを承諾していただきます。
    1. (1)貸金業法第17条第1項及び第6項に基づく通知
    2. (2)割賦販売法第30条の2の3第1項、第2項、第3項に基づく通知

第2条(WEB明細の利用登録)

  1. WEB明細の利用を希望する利用者は、本特則に同意したうえで、当社の定める方法により、WEB明細の利用登録を行うものとします。
  2. WEB明細は利用登録が完了した場合に利用することができるものとします。
  3. 前項にかかわらずWEB明細の利用登録は、UCSカード会員規約(一般条項)第1条1項により定められた本人会員(以下「本人会員」という。)に限り可能とします。

第3条(電磁的通知方法)

  1. 当社は本人会員が届け出たメールアドレス宛に請求金額確定を通知するメールを配信します。本人会員は当該メールにおいて指定されたWEBサイトにパソコン・スマートフォンからアクセスしご利用明細書を閲覧し、ご利用明細書のデータをダウンロードすることとします。ご利用明細書のダウンロード可能期間は24ヶ月とします。
  2. ご利用明細書の閲覧、データのダウンロードの推奨環境については当社ホームページ「サイトについて」でご確認ください。
  3. 当社はWEB明細の利用を承認した本人会員に対し、原則としてご利用明細書を郵送しないものとします。ただし請求金額の確定時において次のいずれかに該当する場合、ご利用明細書を郵送するものとします。
    1. (1)法令等によって書面による送付が必要とされる場合
    2. (2)金融機関のお引き落とし口座設定が完了していない場合
    3. (3)UCSカードまたは本サービスを解約された場合
    4. (4)その他当社が「ご利用明細書」の郵送が必要と判断した場合
  4. 本人会員は、本条1項にかかわらず、請求金額確定を通知するメールを通知した日から3ヶ月間は、ご利用明細書にかかる書面の交付を所定の方法で当社に申し出ることができます。

第4条(書面による方法への変更)

 本人会員は当社所定の方法で申し出ることにより、通知方法を書面による送付の方法に変更することができます。その申し出は毎月「ご登録締切日」21時に締切り、翌月10日お支払い分のご利用明細書より、書面による送付の方法に変更するものとします。

第5条(会員規約の優先)

 WEB明細の利用に際し、WEB明細に関する特則に定めのない事項は当社が別途定める「UCSカード会員規約」および「UCSネットサーブ利用規約」を適用することとします。