ユニコカード会員規約

第1条(目的)

本規約は、株式会社UCS(以下「当社」といいます。)が発行するユニコカード電子マネーの利用条件について規定するものであり、会員がユニコカードを使用してユニコ電子マネーを利用するにあたり本規約が適用されます。なお、ユニコ電子マネーサービスに付随または関連して当社またはユニコ加盟店が提供するサービスについては、本規約と併せて当社またはユニコ加盟店が別に定める規約が適用されます。

第2条(定義)

本規約において使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによります。

  1. (1)ユニコ電子マネーとは、当社が発行し、ユニコカードに記録される金銭的価値を証するものをいいます。
  2. (2)ユニコ電子マネーサービスとは、会員がユニコ加盟店に対し、物品・サービス・権利・ソフトウェア等の商品(以下「商品等」といいます。)の対価の全部または一部の支払いとして、当社所定の方法によりユニコカードにチャージされたユニコ電子マネーを利用することで、ユニコ加盟店から商品等の購入または提供を受けることができるサービスをいいます。
  3. (3)ユニコカードとは、会員がユニコ電子マネーを管理および利用するためのカードで本規約末尾に記載されているユニコマークの付されたカードをいいます。
  4. (4)会員とは、当社所定の入会申込書等において本規約を承認のうえユニコ電子マネーサービスの入会を申し込まれた個人の方で、当社が入会を認めて会員番号を付与した方をいいます。
  5. (5)ユニコ加盟店とは、当社または当社と提携している会社とユニコ電子マネーサービス利用加盟店契約を締結し、ユニコ電子マネーサービスの利用により、会員に商品等の販売または提供を行うものをいいます。
  6. (6)チャージとは、会員が、当社所定の方法により、ユニコカードにユニコ電子マネーを加算することをいいます。
  7. (7)ユニコ残高とは、ユニコカードにチャージされ、会員が利用することのできるユニコ電子マネーの量をいいます。
  8. (8)チャージ端末とは、チャージを行うための機器をいいます。

第3条(ユニコカードの発行)

  1. 当社は、会員本人にユニコカードを発行します。会員は、ユニコカードを受け取ったときに当該ユニコカードの所定欄に会員ご自身の署名を行わなければなりません。ユニコカードは、会員本人以外は使用できません。
  2. 会員は、善良なる管理者の注意をもってユニコカードを使用し管理しなければなりません。また、会員は、ユニコカードを貸与・譲渡・担保提供その他の処分をなすことや、会員番号その他のユニコカード固有の情報を当社またはユニコ加盟店以外の第三者に情報提供することもできません。
  3. 会員は、会員が当社に届け出た氏名・住所・電話番号等について変更があった場合には、当社所定の方法により当社に届け出ることを承諾するものとします。

第4条(不正使用等の禁止)

会員は、ユニコカードの偽造・変造・改ざんその他の不正な方法による使用をすることはできないものとします。

第5条(チャージ)

  1. 会員は、チャージ端末で当社所定の金額単位でチャージすることができます。
  2. 会員は、1枚のユニコカードに対して、ユニコ残高50,000円を上限としてチャージができます。ただし、1回あたり49,001円以上のチャージはできないものとし、チャージ単位はユニコ加盟店により異なります。

第6条(ユニコ電子マネーサービスの利用)

  1. 会員は、ユニコ加盟店でユニコ電子マネーサービスを利用して商品等の購入または提供を受けることができます。ただし、商品券その他の金券類・はがき・切手・印紙類・その他ユニコ加盟店が別途定める一部商品について、ユニコ加盟店により利用を制限する場合があります。
  2. 会員がユニコ加盟店でユニコ電子マネーサービスを利用して商品等の購入または提供を受ける場合、会員のユニコ残高から商品購入または提供合計額を差し引くことにより、金銭にて商品購入合計額をお支払いいただく場合と同様の効果が生じるものとします。
  3. 会員は、ユニコ加盟店において、商品等の購入または提供を受けるにあたり、ユニコ残高が商品等の対価の総額に不足する場合には、会員はその不足額を当社またはユニコ加盟店が定める方法により、支払うものとします。
  4. 会員がユニコ加盟店において商品等の購入または提供を受ける場合に利用できるユニコカードの枚数は、ユニコ加盟店により異なります。
  5. 会員は、ユニコ電子マネーサービスを利用して商品等の購入または提供を受けた場合には、交付するレシート等に印字して表示されるユニコ残高を確認し、誤りがないことを確認するものとします。万一誤りがある場合には、その場でユニコ加盟店に申し出るものとします。その場で申し出がなされない場合には、会員は、当該ユニコ残高について誤りがないことを了承したものとします。

第7条(ユニコ残高の確認)

  1. ユニコ残高は、ユニコ電子マネーサービス利用時のレシートおよびチャージ端末と、本規約末尾に記載のお問い合わせ窓口へのお問合せにて確認することができるものとします。

第8条(ユニコ電子マネーの合算)

会員は、ユニコ電子マネーを他のユニコカードに移転することはできません。

第9条(ユニコカード発行手数料)

  1. 会員は、ユニコカードの発行に伴い当社所定の発行手数料を支払うものとします。
  2. 当社は、理由の如何を問わず、支払われた発行手数料はお返ししません。

第10条(ユニコ電子マネーサービスの利用ができない場合)

会員は、次のいずれかの場合においては、その期間において、チャージすること、ユニコ電子マネーサービスを利用した商品等の購入もしくは提供を受けること、ならびにユニコ残高の確認をすることができません。

  1. (1)ユニコ電子マネーサービスシステムに故障が生じた場合およびシステム保守管理等のためにシステムの全部または一部を休止する場合。
  2. (2)ユニコカード・利用端末・チャージ端末・これらに付随する機器等の破損または電磁的影響、停電その他の事由による使用不能の場合。
  3. (3)その他やむを得ない事由のある場合。

第11条(会員資格の喪失)

  1. 会員は、ユニコ残高がゼロの場合、当社所定の方法により退会をすることができます。会員がユニコカードの会員資格を喪失した場合、ユニコ電子マネーサービスの利用ができなくなります。
  2. 会員が次のいずれかに該当する場合、当社の判断により会員資格を取消すことができるものとします。この場合、当社は、事前の通知催告を要せず、会員によるユニコ電子マネーの利用を直ちに中止させ、ユニコ残高をゼロとすることができます。
    1. (1)ユニコカードを偽造または変造もしくは改ざんした場合。
    2. (2)ユニコカードを不正に使用・利用した場合。
    3. (3)申込書等に記載した事項が事実と異なる場合(記載時においては事実と合致していたが、その後変更があった場合において、当社に対する変更の届け出が合理的な期間内になされない場合を含みます。)。
    4. (4)その他、会員が本規約に違反した場合。
    5. (5)上記に準ずる行為があり、当社が会員として不適格と判断した場合。

第12条(換金等不可)

ユニコ電子マネーの換金または現金の払戻しはできません。ただし、第18条第2項の場合は除きます。

第13条(ユニコカードの破損・汚損時の再発行等)

  1. 当社は、ユニコカードの破損・汚損等の理由により会員がユニコカードの再発行を希望し、当社がこれを認めた場合に限り、当該破損・汚損等したユニコカードと引き換えに新しいユニコカードを再発行します。この場合、会員に、第9条に定める発行手数料をお支払いいただく場合がございます。なお、再発行したユニコカードは券面が変更される場合があることを会員は承諾するものとします。
  2. 前項によりユニコカードが再発行された場合、当社所定の方法で確認されたユニコ残高が再発行されたユニコカードに引き継がれるものとします。

第14条(ユニコカード喪失時の再発行等)

  1. 当社は、会員から紛失、盗難等によりユニコカードを喪失した旨の届け出があった場合、当該ユニコカードについて、使用停止の措置(以下「使用停止措置」といいます。)をとるものとします。
  2. 当社は、第三者からユニコカードを拾得した旨の届け出があった場合、当該ユニコカードについて、使用停止措置をとる場合があります。
  3. 当社は、紛失・盗難等によりユニコカードを喪失した場合、会員がユニコカードの再発行を希望し、当社がこれを認めた場合に限り、ユニコカードを再発行します。この場合、会員は第9条に定める発行手数料を支払うものとします。なお、再発行したユニコカードは券面が変更される場合があることを会員は承諾するものとします。
  4. 前項によりユニコカードが再発行された場合、当社によるユニコカードの使用停止措置が完了した時点のユニコ残高が再発行されたユニコカードに引き継がれるものとします。ただし、当社所定の方法による本人確認が完了している場合に限ります。
  5. 会員がユニコカードの紛失・盗難等を申し出てから当社による使用停止措置が完了するまでに一定期間を要することを会員は了承するものとします。なお、使用停止措置が完了する前に、ユニコ残高を第三者により利用された場合、または、その他なんらかの損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負いません。
  6. ユニコカードの再発行後、会員が喪失したユニコカードを発見した場合、会員は、発見したユニコカードを遅滞なく当社に返還するものとします。

第15条(ユニコ加盟店との紛議)

  1. 会員が、ユニコ電子マネーサービスを利用して購入または提供を受けた商品等について、返品・瑕疵・欠陥等の取引上の問題が発生した場合については、会員とユニコ加盟店との間で解決するものとします。
  2. 前項の場合においても、会員は、当社および当該ユニコ加盟店に対し、ユニコ電子マネーの利用の取消し等を求めることはできないものとします。

第16条(個人情報の収集・利用)

会員(本条においては、ユニコ電子マネーサービスの入会申込みをしようとする方を含みます。)は、氏名・生年月日・郵便番号・住所・電話番号等、会員が入会申込時および入会後に当社に届け出た事項およびユニコ電子マネーサービスの利用履歴等の情報(以下「個人情報」といいます。)を、当社が別途定める「個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意条項」に記載した利用目的および共同利用の定めに基づき、必要な保護措置を行ったうえで収集・利用することに同意します。

第17条(規約の変更)

  1. 当社は、当社所定の方法により事前に会員に対して変更内容を告知することで、本規約を変更することができるものとします。また、当該告知後、会員がチャージ、ユニコ電子マネーサービスを利用した商品等の購入、ユニコ残高の確認をした場合には、当社は、会員が当該変更内容を承諾したものとみなします。
  2. 前項の告知がなされた後、会員が退会することなく1ヶ月が経過した場合には、当社は、会員が当該変更内容を承諾したものとみなします。

第18条(ユニコ電子マネーサービスの終了)

  1. 当社は、次のいずれかの場合には、会員に対し事前に当社所定の方法で周知することにより、ユニコ電子マネーサービスを全面的に終了することができるものとします。
    1. (1)社会情勢の変化。
    2. (2)法令の改廃。
    3. (3)その他当社のやむを得ない都合による場合。
  2. 前項の場合、会員は当社の定める方法により、ユニコ残高に相当する現金の払戻しを当社に求めることができるものとします。ただし、当社が前項の周知を行ってから当社の定める期間を経過した場合には、会員は、当該払戻請求権を放棄したものとみなされることを異議なく承諾するものとします。

第19条(制限責任)

第10条に定める理由およびその他の理由により、会員がユニコ電子マネーサービスを利用することができないことで、当該会員に生じた不利益または損害について、当社は、その責任を負わないものとします。ただし、当該不利益または損害が当社の故意または重過失による場合を除きます。

第20条(通知の到達)

当社が、会員に対して通知を行うにあたり、郵便、電子メール等の方法による場合には、当社は会員から届けられた住所、電子メールアドレスに宛てて通知を発送すれば足りるものとし、当該通知の到達が遅延し、または到達しなかったとしても、通常到達するであろうときに到達したものとみなします。

第21条(業務委託)

当社は、本規約に基づくユニコ電子マネーサービス運営管理業務について、業務の一部を第三者に委託することができるものとします。

第22条(合意管轄裁判所)

会員は、本規約に基づく取引に関して、当社との間に紛争が生じた場合には、当社の本社の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることを異議なく承諾するものとします。

第23条(準拠法)

本規約の成立・効力・履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。

ユニコカードに付されるユニコマーク

uniko

ご相談窓口

  1. ユニコ電子マネーに関するご質問またはご相談は、当社のホームページをご参照いただくか、下記のお問合せセンターまでご連絡ください。
    ユニコセンター 0570-200-470 または 0587-30-5151 (平日 AM9:00~ PM6:00)
  2. 個人情報の開示、訂正、削除等の会員の個人情報に関するお問合わせ・ご相談については下記におたずねください。
    株式会社UCS お客様相談室 (平日 AM9:00~ PM5:30)
    〒492-8686 愛知県稲沢市天池五反田町1番地 0587-30-5000