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会員規約改定・新設のお知らせ

平素はUCSカードをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。


2021年9月22日をもって、「UCSカード会員規約」、「UCSネットサーブ利用規約」、「WEB明細に関する特則」、「金融サービスの電磁的方法によるカード利用通知に関する特則」の一部を改訂、および「ご利用明細書の郵送サービスに関する特則」を新設しますのでご案内申し上げます。


改定・新設内容は、以下のとおりです。


(1)改定・新設内容


①「UCSカード会員規約」の改定

改定前 改定後

第8条<お支払い>
1〜4.(条文省略)

5.当社は第1項のお支払額をお支払月初め頃に郵送等によりご利用明細書として本人会員に通知します。通知を受けた後10日以内に会員から当社に異議申立が無い場合は、ご利用明細書の内容について承認されたものとします。なお、年会費のみのお支払いの場合はご利用明細書の発行および通知を省略することがあります。

第8条<お支払い>
1〜4.(現行通り)

5.当社は第1項のお支払額をお支払月初め頃に当社が別途定める「WEB明細に関する特則」に基づき、電磁的方法によりご利用明細書として本人会員に通知します。通知を受けた後毎月5日までに会員から当社に異議申立が無い場合は、ご利用明細書の内容について承認されたものとします。なお、年会費のみのお支払いの場合はご利用明細書の発行および通知を省略することがあります。

6〜8.(条文省略)

追加

6〜8.(現行通り)

9.本条第5項にかかわらず、ご利用明細書について本会員が当社所定の方法で書面交付による提供希望を申し出た場合、本会員の届出住所宛に郵送する方法によりご利用明細書を提供します。

10.本条第5項に基づき電磁的方法によりご利用明細書の提供を受けている本会員が郵送による提供を希望する場合には、当該本会員は、当社が別途定める「ご利用明細書の郵送サービスに関する特則」を承認のうえ、所定の登録手続を行い、同特則所定の費用を支払うことで、郵送による提供を受けることができます。ただし、支払方法が2回払い、ボーナス一括払い、リボ払いまたは分割払いのショッピング利用にかかる残高およびキャッシング利用にかかる残高が記載されたご利用明細書については、同特則所定の費用の支払いは要しません。なお、当社が別途定める「ご利用明細書の郵送サービスに関する特則」を承認のうえ所定の登録手続を当社が毎月「ご登録締切日」21 時に締切り、ご登録締切日の翌月約定支払日お支払い分のご利用明細書より、郵送による提供の方法に変更するものとします。また、郵送によるご利用明細書の提供の中止を希望する場合には、当社所定の方法により当社に申し出るものとします。

11.本条第10項に定めるものを除き、当社による電磁的方法または郵送によるご利用明細書提供後に、本会員が郵送によるご利用明細書の提供を希望する場合にも、「ご利用明細書の郵送サービスに関する特則」に基づき前項(前項ただし書を除く)と同様とします。


●キャッシング専用カード ステップワン 会員規約

改定前 改定後

第7条<お支払い>
1.(条文省略)

2.当社は第1項のお支払額をお支払月初め頃に郵送等によりご利用明細書として本人会員に通知します。通知を受けた後10日以内に会員から当社に異議申立が無い場合は、ご利用明細書の内容について承認されたものとします。

第7条<お支払い>
1.(現行通り)

2.当社は第1項のお支払額をお支払月初め頃に当社が別途定める「WEB明細に関する特則」に基づき、電磁的方法によりご利用明細書として本人会員に通知します。通知を受けた後毎月5日までに会員から当社に異議申立が無い場合は、ご利用明細書の内容について承認されたものとします。

3〜5.(条文省略)

追加

3〜5.(現行通り)

6.本条第2項にかかわらず、ご利用明細書について本会員が当社所定の方法で書面交付による提供希望を申し出た場合、本会員の届出住所宛に郵送する方法によりご利用明細書を提供します。

7.本条第2項に基づき電磁的方法によりご利用明細書の提供を受けている本会員が郵送による提供を希望する場合には、当社が別途定める所定の登録手続は毎月「ご登録締切日」21 時に締切り、ご登録締切日の翌月約定支払日お支払い分のご利用明細書より、郵送による提供の方法に変更するものとします。なお、郵送によるご利用明細書の提供の中止を希望する場合には、当社所定の方法により当社に申し出るものとします。


●entaCARD会員規約

改定前 改定後

第7条<お支払い>
1〜4.(条文省略)

5.当社は第1項のお支払額をお支払月初め頃に郵送等によりご利用明細書として本人会員に通知します。通知を受けた後10日以内に会員から当社に異議申立が無い場合は、ご利用明細書の内容について承認されたものとします。なお、年会費のみのお支払いの場合はご利用明細書の発行および通知を省略することがあります。

第7条<お支払い>
1〜4.(現行通り)

5.当社は第1項のお支払額をお支払月初め頃に当社が別途定める「WEB明細に関する特則」に基づき、電磁的方法によりご利用明細書として本人会員に通知します。通知を受けた後毎月5日までに会員から当社に異議申立が無い場合は、ご利用明細書の内容について承認されたものとします。なお、年会費のみのお支払いの場合はご利用明細書の発行および通知を省略することがあります。

6〜8.(条文省略)

追加

6〜8.(現行通り)

9.本条第5項にかかわらず、ご利用明細書について本会員が当社所定の方法で書面交付による提供希望を申し出た場合、本会員の届出住所宛に郵送する方法によりご利用明細書を提供します。

10.本条第5項に基づき電磁的方法によりご利用明細書の提供を受けている本会員が郵送による提供を希望する場合には、当社が別途定める所定の登録手続は毎月「ご登録締切日」21 時に締切り、ご登録締切日の翌月約定支払日お支払い分のご利用明細書より、郵送による提供の方法に変更するものとします。なお、郵送によるご利用明細書の提供の中止を希望する場合には、当社所定の方法により当社に申し出るものとします。


②「UCSネットサーブ利用規約」の改定

改定前 改定後

第13条(退会)
1〜2.(条文省略)

追加

第13条(退会)
1〜2.(現行通り)

3.UCSネットサーブを退会された場合、ご利用明細書の確認方法は、退会前のご確認方法が継続されます。


③「WEB明細に関する特則」の改定

改定前 改定後

第1条(目的)
1.本特則は、当社がインターネット上で提供するUCS ネットサーブ(以下「本サービス」という)においてWEB明細に登録した利用者に対し、当社が発行するクレジットカードにかかる毎月のご利用明細書を、郵送による方法に代えて、UCS ネットサーブを通じて電磁的方法により通知するサービスについて定めるものです。

2. 前項のほか、当社が利用者に対して以下の法令に基づく通知を行う場合も電磁的方法で行うこと を承諾していただきます。
(1) 貸金業法第 17 条第 1 項及び第 6 項に基づく通知
(2) 割賦販売法第 30 条の 2 の 3 第 1 項、第 2 項、第 3 項に基づく通知

第1条(目的)
1.本特則は、当社がインターネット上で提供する UCS ネットサーブにおいてUCSカード会員規約(一般条項)第1条第1項により定められた本人会員(以下「本人会員」という。)に対し、当社が発行するクレジットカードにかかる毎月のご利用明細書を、電磁的方法により通知するサービス(以下「本サービス」という)について定めるものです。

削除

第2条(WEB明細の利用登録)
1.WEB明細の利用を希望する利用者は、本特則に同意したうえで、当社の定める方法により、WEB明細の利用登録を行うものとします。

2. WEB明細は利用登録が完了した場合に利用することができるものとします。

第2条(WEB明細の利用登録)
削除

3.前項にかかわらずWEB明細の利用登録は、UCSカード会員規約(一般条項)第1条1項により定められた本人会員(以下「本人会員」という。)に限り可能とします。

WEB明細の利用登録は、本人会員に限り可能とします。

第3条(電磁的通知方法)
1.当社は本人会員が届け出たメールアドレス宛に請求金額確定を通知するメールを配信します。本人会員は当該メールにおいて指定されたWEBサイトにパソコン・スマートフォンからアクセスしご利用明細書を閲覧し、ご利用明細書のデータをダウンロードすることとします。ご利用明細書のダウンロード可能期間は3ヶ月とします。

2.(条文省略)

3. 当社はWEB明細の利用を承認した本人会員に対し、原則としてご利用明細書を郵送しないものとします。ただし請求金額の確定時において次のいずれかに該当する場合、ご利用明細書を郵送するものとします。
(1) 法令等によって書面による送付が必要とされる場合
(2) 金融機関のお引き落とし口座設定が完了していない場合
(3) UCS カードまたは本サービスを解約された場合
(4) その他当社が「ご利用明細書」の郵送が必要と判断した場合

4. 本人会員は、本条1項にかかわらず、請求金額確定を通知するメールを通知した日から 3ヶ月間は、ご利用明細書にかかる書面の交付を所定の方法で当社に申し出ることができます。

第3条(電磁的通知方法)
1.当社は本人会員が届け出たメールアドレス宛に請求金額確定を通知するメールを配信します。本人会員は当該メールにおいて指定されたWEBサイトにパソコン・スマートフォンからアクセスしご利用明細書を閲覧し、ご利用明細書のデータをダウンロードすることとします。ご利用明細書のダウンロード可能期間は24ヶ月とします。

2.(現行通り)

3. 当社は本人会員に対し、原則としてご利用明細書を郵送しないものとします。ただし請求金額の確定時において次のいずれかに該当する場合、ご利用明細書を郵送するものとします。
(1) 法令等によって書面による送付が必要とされる場合
(2) 金融機関のお引き落とし口座設定が完了していない場合
(3) UCS カードを解約された場合
(4) その他当社が「ご利用明細書」の郵送が必要と判断した場合

4.本会員は、当社所定のWEBサイト等からご利用明細書を閲覧し、その内容を確認するものとします。また、本会員は、システムメンテナンスによるご利用明細書の閲覧の停止、その他の事情によりご利用明細書の確認ができない場合があることをあらかじめ承諾するものとします。

第4条(書面による方法への変更)
本人会員は当社所定の方法で申し出ることにより、通知方法を書面による送付の方法に変更することができます。その申し出は毎月「ご登録締切日」21 時に締切り、翌月 10 日お支払い分のご利用明細書より、書面による送付の方法に変更するものとします。

削除

第5条(会員規約の優先)
WEB明細の利用に際し、WEB明細に関する特則に
定めのない事項は当社が別途定める「UCSカード会員規約」および「UCS ネットサーブ利用規約」を適用することとします。

第4条(UCSカード会員規約等の適用)
本サービスの利用に際し、本特則に
定めのない事項は当社が別途定める「UCSカード会員規約」および「UCSネットサーブ利用規約」を適用することとします。


④「金融サービスの電磁的方法によるカード利用通知に関する特則」の改定

改定前 改定後

第1条(適用)
当社が発行したカード(以下「カード」という)の保有者が、貸金業法第17 条第1 項に基づき郵送される「ご利用のお知らせ」に代えて、UCS ネットサーブ(以下「本サービス」という)を通じて電磁的方法により通知する方法(以下「電磁的方法」といい、電磁的方法により通知されるカード利用書面を「電子書面」という)にて行うことを承諾した場合には、「UCSカード会員規約」または「キャッシング専用カードステップワン 会員規約」または「entaCARD会員規約」に加えて本特則が適用されます。

第1条(適用)
当社が発行したカード(以下「カード」という)の保有者が、貸金業法第17 条第1 項に基づき郵送される「ご利用のお知らせ」に代えて、UCS ネットサーブを通じて電磁的方法により通知する方法(以下「電磁的方法」といい、電磁的方法により通知されるカード利用書面を「電子書面」という)にて行うことを承諾した場合には、「UCSカード会員規約」または「キャッシング専用カードステップワン 会員規約」または「entaCARD会員規約」に加えて本特則が適用されます。

第2条(電磁的方法)
(1) 当社は、会員のカード利用を毎日21時に締め切った上で、当社のサーバー内にある電子書面を更新し、会員が本サービスで登録しているメールアドレスにその旨を送信します。
(2) 会員は会員のパソコン・スマートフォン等のウェブサイトから本サービスを通じて当社所定の方法に従い当社のサーバー内にアクセスの上、電子書面を閲覧するものとします。

第2条(電磁的方法)
(1) 当社は、会員のカード利用を毎日21時に締め切った上で、当社のサーバー内にある電子書面を更新し、会員がUCS ネットサーブで登録しているメールアドレスにその旨を送信します。
(2) 会員は会員のパソコン・スマートフォン等のウェブサイトからUCS ネットサーブを通じて当社所定の方法に従い当社のサーバー内にアクセスの上、電子書面を閲覧するものとします。

第6条(例外規定)
当社は、以下の場合、カード利用の通知を書面による送付の方法で行うものとします。
本サービスの会員資格を喪失した場合。
②その他、当社が必要と判断した場合。

第6条(例外規定)
当社は、以下の場合、カード利用の通知を書面による送付の方法で行うものとします。
UCS ネットサーブの会員資格を喪失した場合。
②その他、当社が必要と判断した場合。


⑤「ご利用明細書の郵送サービスに関する特則」の新設

第1条(適用)
本特則は、当社が発行したカード(以下「カード」という)の本会員に適用されます。

第2条(発行料)
UCSカード会員規約第8条第10項および第11項に基づき当社が本会員にご利用明細書(以下「明細書」という)を郵送により提供した場合に、本会員は、以下のいずれかに該当する場合を除き、当社所定の発行料を、カードの利用代金の約定支払期日に、当該代金と合算して支払うものとします。
1.①支払方法が、2回払い、ボーナス一括払い、リボ払いまたは分割払いのショッピング利用にかかる残高が明細書に記載される場合(契約上所定の費用の支払いの定めがある場合を除く)
2.②キャッシング利用にかかる残高が明細書に記載される場合
3.①②のほか当社が特に認める場合


(2)改定・新設日 2021年9月22日


掲載日:2021年7月15日

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