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UCS加盟店規約改定のご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申しあげます。

平素はUCSカードのお取り扱いに格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。
このたび、弊社では、2019年2月1日(金)付けでUCS加盟店規約を改定します。
主な改定内容を以下のとおりご案内しますので、ご確認くださいますようお願いします。
末筆ではございますが、貴店のますますのご発展をお祈り申しあげます。

敬具

1.UCS加盟店規約改定の目的
カード会社やクレジットカードを取り扱う加盟店様に適用される「割賦販売法」が改正され、平成30年6月1日に施行されました。
この法改正は、クレジットカード取引のセキュリティーの向上を目的としており、この法改正にあわせて、経済産業省より公表された「クレジットカード加盟店契約に関するガイドライン」を踏まえ、加盟店様と当社間の加盟店規約について、カード番号等の情報の取り扱いや、不正利用防止のために必要となる規定を追加するなどの改定が必要となりました。

2.改正内容の概要
今回の改正内容の概要は以下のとおりとなります。改定後の加盟店規約の全文については、UCS加盟店規約(https://www.ucscard.co.jp/about/rule6.html)でご確認いただけます。

(1)割賦販売法に基づく加盟店調査義務の適切な履行のために、第12条(届出事項の変更)を改定します。

(2)カード番号等の適切な管理に関連するために、第18条(クレジットカード番号等の適切な管理)に加盟店様には信用販売の実施の目的以外で、カード番号等を保持しないことや、加盟店様にカードセキュリティに関する実行計画を遵守いただく規定等を追加します。

(3)加盟店様が第三者にクレジットカード番号等の取扱いを委託する場合には、受託者に対し同等の義務を負担させることなどを規定した第19条(委託)を新設します。

(4)加盟店規約に違反してのカード番号の保持、事故発生およびカードの不正利用があった場合等の対応を規定した、第20条(事故時の対応)、第21条(調査)、第22条(是正・再発防止策の策定・実施)を新設します。

(5)加盟店調査項目である特定商取引法および消費者契約法に違反した行為を行っていないこと等を加盟店様に表明していただくための第23条(表明・保証)を新設します。

(6)その他条文の新設等に伴い、条数の繰り下げなど必要な修正を行います。

掲載日:2019年1月31日

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