ワンコイン保険

携行品補償タイプ

カメラなど携行している身の回りの物が、盗難・破壊・火災などの偶然な事故により損害を受けた場合に補償されます。

補償内容・保険金額 月払掛金:500円

携行品の補償 携行品損害保険金額 補償対象者所有の携行品が、自宅外で盗難・破損・火災などの偶然な事故により損害を受けた場合、時価額を基準に算定した損害額(修繕できる場合は修繕費)から3,000円(自己負担額)を除いた額が支払われます。 最髙10万円

さらにケガの入院・手術やもしもの事故などに 備えることができます。

ケガの入院 入院保険金 ケガで事故の発生の日から180日以内に入院した場合、入院1日につき入院保険金日額が支払われます。
ただし、事故の発生の日から180日を経過した後の期間に対しては、入院保険金は支払われません。
1日につき3,000円
ケガの手術 手術保険金 入院保険金が支払われる場合、そのケガの治療のために所定の手術を受けた場合、手術の種類に応じて手術保険金が支払われます。 種類に応じて3・6・12万円
ケガによる 死亡・後遺障害の補償 死亡・後遺障害保険金 (公共交通乗用具搭乗時等 における増額支払い特約)

不慮の事故で、事故の発生の日から180日以内に亡くなられた場合に死亡保険金が支払われます。また、不慮の事故で、事故の発生の日から180日以内に後遺障害が生じた場合に、その程度に応じて後遺障害保険金額の3%〜100%が支払われます。

①公共交通乗用具(*1)に乗客として搭乗中の事故
(例)
航空機の墜落・電車の脱線・転覆・路線バスの衝突
最高285万円
②交通事故(上記①以外)
(例)
交通乗用具の衝突・交通事故・バイクでの事故
最高190万円
③その他の急激かつ偶然な外来の事故(上記①②以外)
(例)
仕事中の事故・レジャー中の事故・家の階段から 転落
最高95万円

●補償開始日と月払掛金振替日について

毎月末日までに加入依頼手続きが完了しますと、翌々月10日にUCSカードご利用代金と同様に第1回月払掛金を自動振替させていただきます。また、補償の開始は、第1回月払掛金振替日の翌月1日午前0時からとなります。以降、毎月カードご利用代金振替日が月払掛金の振替日となります。
なお、月払掛金振替日が金融機関休業日の場合には翌営業日が振替日となります。

9月30日までに加入依頼を株式会社UCSが受付した場合の具体例

必ずご確認ください

補償期間:第1回月払掛金振替日の翌月1日午前0時から団体契約満期日の午後4時まで。以降1年毎に(最長満75歳まで)自動継続扱い。
ご加入可能年齢:満20歳〜満70歳 継続可能年齢:満75歳(満76歳になられた後のご継続はできません。)

●死亡保険金・後遺障害保険金は補償期間を通じ、合計で加入者証記載の保険金額(上記保険金額)が限度となります。

●死亡保険金受取人は補償対象者の法定相続人となります。

*1「公共交通乗用具」とは、下記に定める交通乗用具(*2)のうち、航空法・鉄道事業法・海上運送法・道路運送法に基づき、それぞれの事業を行う機関によって運行される航空機・電車・船舶・路線バス等をいいます。(日本国 外においてはその地域における同種の法令に基づき運行される航空機・電車・船舶・路線バス等をいいます。)なお、タクシー・ハイヤー等は含まれません。

*2「交通乗用具」とは、電車、気動車、汽車、モノレール、ロープウェー、自動車(二輪、バス、トラックを含む)、原動機付自転車、自動車、ベビーカー、車椅子、飛行機、ヘリコプター、船舶(ヨット、モーターボート、ボート、水上オートバイを含む)、エレベーター、エスカレーター、動く歩道などをいいます。工作用自動車(パワーショベル、クレーン、フォークリフト、ミキサー車、トラクター等)の作業時、一輪車、幼児用三輪車、ハンググライダー、サーフボード等は含みません。

※上記内容は概要を説明しています。お支払い要件等の詳細につきましては、「契約概要」、「注意喚起情報」、「その他重要事項」でご確認ください。

「契約概要」「注意喚起情報」「その他重要事項」の記載内容を確認したうえで、申込みます。

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CO1109-113

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