金融サービスの電磁的方法によるカード利用通知に関する特則

2021年9月22日改定

第1条(適用)

     当社が発行したカード(以下「カード」という)の保有者が、貸金業法第17 条第1 項に基づき郵送される「ご利用のお知らせ」に代えて、UCSネットサーブを通じて電磁的方法により通知する方法(以下「電磁的方法」といい、電磁的方法により通知されるカード利用書面を「電子書面」という)にて行うことを承諾した場合には、「UCSカード会員規約」または「キャッシング専用カードステップワン 会員規約」または「entaCARD会員規約」に加えて本特則が適用されます。

第2条(電磁的方法)

    (1) 当社は、会員のカード利用を毎日21時に締め切った上で、当社のサーバー内にある電子書面を更新し、会員がUCS ネットサーブで登録しているメールアドレスにその旨を送信します。

    (2) 会員は会員のパソコン・スマートフォン等のウェブサイトからUCS ネットサーブを通じて当社所定の方法に従い当社のサーバー内にアクセスの上、電子書面を閲覧するものとします。

第3条(電子書面の保存)

     会員は、当社が第2条(1)に基づき電子書面を更新のうえ会員にその旨を連絡したときは、すぐに第2条(2)に定める方法により閲覧のうえ、当該電子書面を会員のパソコン・スマートフォン等に保存するものとします。

第4条(書面交付)

    (1) 会員はいつでも、カード利用の通知を電磁的方法に代えて書面による送付の方法に変更することができます。当該変更は、その申し出を毎日21時に締切るものとし、以降のカード利用時より書面による送付の方法に変更いたします。

    (2) 会員は、電磁的方法による利用通知につき承諾している場合であっても、当社が会員に電子書面を通知した日から3ヶ月間は、当該利用内容にかかる書面の交付を当社に申し出ることができます。

第5条(環境等)

    会員は、当社が電磁的方法による通知を行うために必要な以下の環境等を整えていただきます。

     @会員のパソコン・スマートフォン等に電子書面を閲覧できる環境を有していること。
    推奨環境については当社ホームページ「サイトについて」でご確認ください。

     A電子書面をプリントアウトできる環境を有していること。

第6条(例外規定)

    当社は、以下の場合、カード利用の通知を書面による送付の方法で行うものとします。

     @UCSネットサーブの会員資格を喪失した場合。

     Aその他、当社が必要と判断した場合。

第7条(会員規約の優先)

     金融サービスの電磁的方法によるカード利用通知に際し、金融サービスの電磁的方法によるカード利用通知に関する特則に定めのない事項は当社が別途定める「UCSカード会員規約」および「UCSネットサーブ 利用規約」を適用することとします。