UCS

キャッシング専用カード
ステップワン会員規約

第1条<会員>

会員とは本規約を承認のうえ、株式会社UCS(以下「当社」という。)にキャッシング専用カードステップワン(以下「カード」という。)の利用の申込みをされ、当社がカード利用を承諾した方をいいます。なお、契約は、当社が会員のカード利用を承諾した日をもって成立した日とします。

第2条くカードの貸与>

1. 当社は、会員にカードを発行し、貸与します。会員は、カード受領後、ただちにカードの署名欄にご本人の署名をしていただくとともに、善良なる管理者の注意をもってカードを管理していただきます。なお、カードの所有権は、当社に属します。

2. カードは、カードの表面に印字されたご本人のみがご利用でき、第三者に貸与・譲渡・質入れしたり、担保に供するなど、カードの占有を第三者に移転することはできません。また、カードを違法な取引に使用してはなりません。

3. 前項に違反してカードが使用された場合、そのために生じる一切の支払いについては、すべて会員の責任になります。

第3条くカードの有効期限>

1. カードの有効期限は当社が指定するものとしカードに表示した月の末日とします。当社が引き続き会員として適当と認める場合は当社所定の時期に新しい期限のカードを発行し貸与します。なお、その場合引き続き本規約を適用し以後も同様とします。

2. カードの有効期限内におけるカード利用によるお支払いについては、有効期限後といえどもすべて本規約を適用します。

第4条<暗証番号>

1. 会員は、カードの暗証番号を当社に登録していただきます。その際、生年月日・電話番号等他人に容易に推測される番号を避け、ご本人以外に知られないよう注意していただきます。

2. 本人以外に暗証番号を知らせ、または知られたことから生じた一切の債務の支払い責任は会員が負うものとします。

3. 会員から暗証番号の届出が無い場合または当社が暗証番号として不適切と判断した場合は、当社所定の方法によりB音証番号を登録・変更することがあることを予め承認していただきます。

第5条<利用可能枠>

1. 利用可能枠は、当社が定め、カード送付時に通知します。カードは未決済ご利用代金が可能枠を超えない範囲、あるいは、貸金業法の定めるところによる可能枠を超えない範囲で利用できます。

2. 当社は会員に次のいずれかにあたる事由が生じた場合は、会員に通知することなく利用可能枠を減額すること(新規融資の中止も含みます。)ができます。
①本規約に違反したとき、または債務不履行があったとき。
②会員の信用状況に関する当社の審査により、当社が相当と認めたとき。

3. 会員の信用状況に関する当社の審査により、当社が認めた場合、会員の同意を得たうえで利用可能枠を増額します。

第6条<借入れおよび融資方法>

1. 会員は次のいずれかの方法により利用可能枠の範囲内であれば、当社から金員の借入れをすることができます。
①会員が当社所定および提携する金融機関等の現金自動支払機「CD」、現金自動預払機「ATM」を利用した場合。
②会員が当社の指定する窓口に電話またはインターネットで申込み手続きをした場合。
③会員が当社の所定申込書に所定の項目を記入し、郵送で申込み手続きをした場合。
④その他当社所定の方法による場合。

2. キャッシングサービスの資金使途は自由とします。

第7条くお支払い>

1. 会員は毎月15 日(以下「締切日」という。)までの借入金、利息、手数料など当社にお支払いいただくべき一切の債務を翌月10 日(金融機関休業日の場合は翌営業日、以下「約定支払日」という。)に、会員はあらかじめ金融機関と約定したお支払預貯金口座(以下、「お支払い口座」という。)から、お支払いいただきます。なお、事務上の都合により翌々月以降の指定日に合算してお支払いいただくことがあります。

2. 当社は第1項のお支払額をお支払月初め頃に当社が別途定める「WEB 明細に関する特則」に基づき電磁的方法によりご利用明細書として本人会員に通知します。通知を受けた後毎月5 日までに会員から当社に異議申立が無い場合は、ご利用明細書の内容について承認されたものとします。

3. 会員は、本条第1項にかかわる業務を当社指定の業者に委託することを承諾していただきます。

4. 会貝は本条第1項の期日に債務の履行を怠った場合当社指定の方法により当該債務をお支払いいただきます。

5. 当社に支払うべき債務のうち、借入金の返済元金は、お支払い口座からの口座振替または自動払込の結果を当社が金融機関等から受領し、当該債務に関して支払いが完了したと当社が認めるまでは、第5条第1 項に定める未決済ご‘利用代金に含めるものとします。

6. 本条第2項にかかわらず、ご利用明細書について本会貝が当社所定の方法で書面交付による提供希望を申し出た場合、本会員の届出住所宛に郵送する方法によりご利用明細書を提供します。

7. 本条第2項に基づき電磁的方法によりご利用明細書の提供を受けている本会員が郵送による提供を希望する場合には、当社が別途定める所定の登録手続は毎月「ご登録締切日」21 時に締切り、ご登録締切日の翌月約定支払日お支払い分のご利用明細書より、郵送による提供の方法に変更するものとします。なお、郵送によるご利用明細書の提供の中止を希望する場合には、当社所定の方法により当社に申し出るものとします。

第8条<借入金および利患の返済>

1. 借入金および利息の返済方法は元利定額返済(残高スライドリボルビング方式)とし締切日の利用残高に応じ本条5項の「お支払額のご案内」に基づきお支払いいただきます。また、本条第2項の利息をもって次の①および②により計算された利息を合計した金額をお支払いいただきます。なお、当該お支払額(以下「弁済金」という。)には利用残高に対する所定の利息を含みます。
①新規利用分の第1回約定支払日の利息は融資日の翌日より第1回目約定支払日まで1年を365日とした日割計算にて、うるう年は1年を366日とした日割計算によるものとします。
②第2回以降の利息は約定支払日にお支払後の利用残高に対して、約定支払日の翌日より次回約定支払日までの1年を365日とした日割計算にて、うるう年は1年を366日とした日割計算によるものとします。

2. 約定利率は、実質年率14.80%とします。

3. 当社および当社の提携先のCD 、ATMでキャッシングサービスをご利用いただいた場合、ご利用1回ごとに借入金と利息とは別に、当社所定のATM手数料をお支払いただきます(利用金額10,000円以下は110円(税込)、利用金額が10,001円以上は220円(税込))。なお、この場合の支払方法は本規約第7条に準ずることとします。

4.弁済金の増額支払または、残金全額支払は、当社の定めた方法により会員が申し出された場合にできるものとします。なお、その場合の利息については1年を365日とした日割計算にて、うるう年は1年を366日とした日割計算によるものとします。なお、この場合の支払方法は本規約第7条に準ずることとします。

5. お支払額のご案内

〈平成20年9月23日までにご入会いただいた方のお支払いコース〉

締切日(毎月15日)のご利用残高 月々のお支払額(弁済金)
1 ~ 300,000円 10,000円
300,001 ~ 500,000円 15,000円
500,001 ~ 1,000,000円 20,000円
1,000,001 ~ 1,500,000円 25,000円
1,500,001 ~ 2,000,000円 30,000円

※ご利用の有無にかかわらず締切日における融資残高によりお支払額が変動します。
※お支払額が上記該当お支払額に満たない場合は全額となります。
※月々のお支払額には利息が含まれております。
※利息が上記該当お支払額を超える場合の約定お支払額は約定支払日までの利息全額とします。

〈平成20年9月24日以降にご入会いただいた方のお支払いコース〉

こ利用があったときの締切日(毎月15日)残高 月々のお支払額(弁済金)
1 ~ 100,000円 5,000円
100,001 ~ 200,000円 10,000円
200,001 ~ 500,000円 15,000円
500,001 ~ 700,000円 20,000円
700,001 ~ 900,000円 25,000円
900,001 ~ 1,000,000円 30,000円
1,000,001 ~ 1,500,000円 40,000円
1,500,001 ~ 2,000,000円 50,000円

※新たなご利用があったときの締切日における融資残高により、お支払額が変動します。新たなご利用がないときは、前回と同額のお支払額となります。
※お支払額が上記該当お支払額に満たない場合は全額となります。
※月々のお支払額には利息が含まれております。
※利息が上記該当お支払額を超える場合の約定お支払額は約定支払日までの利息全額とします。

●利息計算方法のご案内

ご利用額(ご利用残高)× 利率(実質年率)× ご利用日数(ご利用日の翌日よりお支払日まで)+ 365日(1年を365日、うるう年は366日で算出)

第9条<支払金等の充当順位>

会員の弁済された金額が本規約およびその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足らないときは、当社が適当と慇める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。

第10条<期限の利益喪欠>

会員は、次のいずれかの事由に該当された場合、①~⑦においては、当社から何ら通知、催告を受けることなく当然に、⑧~⑨においては当社の請求により当社に対する一切の債務について期限の利益を喪失し、残債務全額を直ちにお支払いいただきます。
①約定支払日にご利用代金の支払いを1回でも遅滞したとき。
②自ら振出しもしくは引き受けた手形、小切手が不渡り処分を受ける等、支払停止状態に至ったとき。
③租税公課を滞納して督促を受けたときまたは保全差押があったとき。
④仮差押、差押、競売の申請、仮処分または滞納処分を受けたとき。
⑤会員または会員の経営される会社が、破産、民事再生、特別清算、会社更生、その他債務整理に関して裁判所の関与する手続きの申立を受けられたときまたは自らこれらもしくは特定調停の申立をされたとき。
⑥債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達した場合
⑦会員の資格を取消されたとき。
⑧会員の信用状態が著しく悪化したとき。
⑨本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反になるとき。

第11条<遅延損害金>

会員が弁済金の支払いを遅延したときは、弁済金の元金に対して支払期日の翌日から支払日に至るまで、また末払債務について期限の利益を喪失したときは、末払債務の元金全額に対し、期限の利益喪失の翌日から完済の日に至るまで、年20.00%の遅延損害金をお支払いいただきます。この場合の計算方法は、1年を365日とした日割計算にて、うるう年は1年を366日とした日割計算とします。なお、この場合の支払方法は本規約第7条に準ずることとします。

第12条<費用の負担>

1. カード利用または本規約に基づく費用、手数料ならびにそれらに課される消費税その他公租公課は会員にご負担いただきます。

2. 公正証書作成費用、支払督促申立、訴訟等の法的措置に要する費用は、退会後といえどもすべて会員にご負担いただきます。

第13条<届出事項の変更>

会員は住所、氏名、電話番号、勤務先、お支払い口座等の変更があった場合は遅滞なく当社所定の方法により届出をしなければなりません。当該届出がないため、当社からの通知または送付書類などが延着または不着となった場合は通常到着すべきときに到着したものとみなさせていただきます。ただし、届出事項の変更を行っていないことについてやむをえない事情がある時は、この限りではありません。

第14条くカード紛失・盗難>

1. 会員は、当社から貸与を受けたカードを紛失したり盗難にあった時は、直ちに当社に電話などにより連絡のうえ当社および警察へそれぞれ、「紛失・盗難届」を提出していただきます。なお、会員は、当社が事故の防止や究明を目的として、必要と認めた事項を警察へ届出ることに同意していただきます。

2. カードの紛失・盗難等の事故があり、第三者のカード使用により損害が発生したときは、その損害については、会員が一切の責任を負います。

第15条くカードの再発行>

カードが、紛失・盗難・破損などにより使用不能となった場合は、当社所定の手続きをしていただき当社が認めた場合に限り再発行します。

第16条<退会・利用停止・会員資格の取消について>

1. 会員は自己の都合により退会するときは、当社所定の届出をするものとします。この場合、当社に対する債務の全額を完済したときをもって退会したものとします。

2. 会員が以下のいずれかの事由に該当したときは、当社は会員に通知することなく、会員に貸与するすべてのカードの利用停止または会員資格の取消を行うことができるものとし、加盟店に当該カードの無効を通知する場合があります。会員は、当社あるいは加盟店等がカードの返却を求めた場合は、すみやかに返却するものとします。
①第10条のいずれかに該当した場合。
②会員が、カードの申込みもしくはその他当社への届出等で虚偽の申告をした場合。
③会員の委任を受けた弁護土または司法書土からの債務整理等の受任通知があった場合など、会員の信用状況が著しく悪化または悪化の恐れがあると当社が判断した場合。
④カード偽造・盗難等が発生、またはその恐れがあると当社が判断した場合。
⑤カードの利用状況が適当でないと当社が判断した場合。
⑥住所の変更を怠る等、会員の責に帰すべき事由により会員の住所が不明となり、当社が会員への通知・連絡が不能と判断した場合。
⑦会員が、当社に対する債務の約定支払いを怠った場合。
⑧本規約のいずれかに違反した場合。
⑨その他、当社が会員として不適格と判断した場合。

3. 退会あるいは会員資格の取消となった場合は、カードはすみやかに当社に返却するものとします。

4. 会員資格取消等により会員資格を喪失した場合は、当然に会員としての権利を喪失することを予め承認するものとします。

第17条<利率の変更>

当社は、金融清勢の変化などにより、本規約に基づくカード利用にかかる融資利率および利率(遅延損害金利率を含む。)を変更することがあります。この場合、変更後の利率は当社が通知した適用日の利用残額の全額に対して適用されます。

第18条<合意管轄裁判所>

会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額の如何にかかわらず、会員の住所地、購入地および当社の本店、支店または営業所を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とします。

第19条<準拠法>

会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。

第20条<規約の改定>

1. 当社は、次の各号に該当する場合には、本規約を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を当社のホームページ(https://www.ucscard.co.jp/)において公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で会員に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。なお、第2号に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、あらかじめ当社のホームページヘの掲載等を行うものとします。
①変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。
②変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事清に照らし、合理的なものであるとき。

2. 当社は、前項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容を当社ホームページ(https://www.ucscard.co.jp/)において告知する方法または本人会員に通知する方法その他当社所定の方法により会員にその内容を周知した上で、本規約を変更することができるものとします。この場合には、会員は、当該周知の後に会員が本規約に係る取引を行うことにより、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行ったものとし、当該意思表示をもって本規約が変更されるものとします。

第21条<犯罪収益移転防止法に基づく本人確認の同意>

「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」に基づく本人確認が当社所定の期間に完了しない場合は、入会をお断りすることがあります。

第22条<債権譲渡>

1. 会員は、当社が必要と認めた場合、当社が本規約に塞づく会員のカード利用により生ずる債権を第三者に担保に入れ、または譲渡すること、および当社が債権を再び譲り受けることをあらかじめ承認するものとします。

2. 会員は、前項の債権譲渡等に関して、当社に対して有し、または将来有することとなる一切の抗弁権を放棄し、または、契約の不成立・不存在を主張しないことを、当該カードご利用の都度、当該ご利用をもって承諾するものとします。

第23条く書面の交付に関する同意>

1. 当社が、貸金業法第十七条および同法第十八条に基づき交付する書面(雷磁的方法によるものを含む。)を、金融サービスのご利用・ご返済の都度交付するか、または、毎月一括記載により交付するかを任意に選択できること、および貸付けの際に記載事項を簡素化した書面を交付することについて、会員(申込み者を含む。)は、あらかじめ同意するものとします。なお、毎月一括記載による交付に同意されない場合、当社は、金融サービスのご利用を制限または中止することがあります。

2. 前項の書面に記載する、返済期間、返済回数および返済金額は、当該書面に記された内容以外に金融サービスのご利用またはご返済がある場合、変動することがあります。

第24条<収入証明書の提出>

会員は、当社から源泉徴収票等の資力を明らかにする書面(以下「収入証明書」という。)の提供を求められることに関して、以下の内容に同意します。
①会員は、収入証明書の提出を求められたときは、これに応ずること。
②提出された収入証明書の内容を当社が確認すること、および返済能力の調査に使用すること。
③提出された収入証明書は会員に返却できないこと。
④収入証明書の提出に応じていただけないとき、あるいは当該書面の内容および返済能力の調査結果によっては、カードの利用を停止、または利用可能枠を減額する場合があること。

第25条<反社会的勢力の排除>

1. カードお申込人および会員(以下「会員等」という。)は現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団員{暴力団(その団体の構成員またはその団体の構成団体の構成員が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)の構成員}および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(2) 暴力団準構成員(暴力団員以外で、暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する者)
(3) 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行うなど票力団の維持もしくは運営に積極的に協力しもしくは関与する企業または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業)に属する者
(4) 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
(5) 社会運動等標ぼうゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)
(6) 特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人)
(7) 前各号の共生者
(8) その他前各号に準ずる者

2. 会員等は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為

3. 会員等が第1項もしくは第2項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は会員等に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員等はこれに応じるものとします。

4. 当社は、会員等が第1項もしくは第2項の規定に違反している疑いがあると認められる場合には、会員等によるカードの入会申込みを謝絶、または本規約に基づくカードの利用を一時的に停止することができるものとします。カードの利用を一時停止した場合には、会員等は、当社が利用再開を認めるまでの間、カード利用を行うことができないものとします。

5. 会員等が、第1 項もしくは第2項のいずれかに該当した場合、第1 項もしくは第2項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、または第3項の調査等に応じない場合や虚偽の回答をした場合のいずれかであって、当社とのカード会員契約を継続することが不適切であると当社が認めるときには、当社は、直ちに本契約を解除できるものとします。この場合、会員等は当然に期限の利益を失うとともに会員資格を喪失し、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。

6. 前項の規定の適用により、当社に損失、損害または費用(以下「損害等」という。)が生じた場合には、会員等は、これを賠償する責任を負うものとします。また、前項の規定の適用により、会員等に損害等が生じた場合にも、会員等は、当該損害等について当社に請求をしないものとします。

7. 第5項の規定により本契約を解除した場合でも、当社に対する未払債務があるときは、それが完済されるまでは本規約の各条項が適用されるものとします。
当社の貸金業務にかかる指定紛争解決機関は以下のとおりとなります。
日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センター
[所在地]〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15
[電話番号] 03-5739-3861

個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意条項

第1条<個人情報の収集・保有・利用・預託>

1. カードお申込み人および会員(以下「会員等」という。)は、本契約{本同意条項を含み、株式会社UCS (以下「当社」という。)とのクレジットカード発行契約をいう}に関して、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という。)を当社が保護措置を講じたうえで収集・保有・利用することに同意します。
(1) 会員等の氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、勤務先、家族構成、住居状況、Eメールアドレス、その他会員等が申告し、又は当社が適法に取得(お電話、メール、郵便、書面、お閤い合わせフオーム、チャットッール、ウェブの閲覧履歴等を利用する取得を含む。)した会員等に関する事項およびその変更事項
(2) 本契約に関する申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数、契約を特定するに足りる番号・記号・その他の符号、契約の数量・単位等契約に関する情報、債務のうち会員が1年間に支払うことが見込まれる額およびその他クレジット取引に伴う購入店や数量等の購買情報等の情報
(3) 本契約に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況
(4) 本契約に関する会員等の支払能カ・返済能力を調査するためまたは支払途上における支払能カ・返済能力を調査するため、会員等が申告した会員等および配偶者の資産、負債、収入、支出、会員等が提出した源泉徴収票等収入証明書の内容、当社が収集したクレジット利用履歴および過去の債務の返済状況
(5) 官報や雷話帳等一般に公開されている情報
(6) 「犯罪収益移転防止法」、「貸金業法」および「割賦販売法」に基づいて、会員等の運転免許証、パスポート等によって本人確認を行った際に収集した情報
(7) 本申込みに関する当社との各取引の与信判断および与信後の管理(以下「与信業務」という。)および本人確認のため、当社が必要と認めた場合には、会員等の住民票等を当社が取得し、利用することにより得た情報
(8) 音声情報(電話の録音等)
(9) 映像情報(防犯カメラ等)

個人情報を利用する当社の業務 利用目的 利用する個人情報
・クレジットカード業務
・ローン業務
・保険代理店業務
・その他関連業務
与信判断(途上与信・保証審査を含む。以下同じ)与信後の管理および支払能力の調査、契約途上における支払能力の調査のため (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)
与信判断・与信後の管理および支払能力の調査、契約途上における支払能力の調査のため、当社の加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関に紹介および登録するため (1)(2)(3)(4)
カード発行、会員管理および与信サービス、カード付帯サービス(会員向け各種保障制度、各種ポイントサービス等)を含む全てのカード機能履行のため (1)(2)(3)(4)
個人情報を利用する当社の業務 利用目的 利用する個人情報
•クレジットカード業務
•ローン業務
•保険代理店業務
•その他関連業務
お客さまからのお問い合わせ事項、要望事項に回答および業務の品質向上と正確性の確保のため (1)(2)(3)(4)(8)(9)
1. 当社の車業における宣伝物・印刷物の送付、架電・メール・sns でのメッセージその他インターネット上の連絡等による営業案内その他のこ案内のために利用する場合
2. 当社の事業におけるマーケティング活動・商品開発のために利用する場合
3. 当社以外の宣伝物・印刷物の送付等を当社が認めた外部から受託し行うために利用する場合
4. 当社が会員に対して貸付の契約に係る勧誘を行う場合
なお、上記1.2.の当社の事業内容はクレジットカード事業、包括信用購入あっせん事業、前払式支払手段事業、ショッピングクレジット事業、融資事業、融資代行事業、保険代理店事業、通信販売事業、旅行事業、リース事業、財産形成事業、レンタカー事業、資金移動事業、投資信託等の金融サービス事業、その他会社の目的として登記している事業および上記の事業に附帯する事業です
(1)(2)(3)(4)
契約または法律に基づく権利の行使、義務の履行、訴訟等へ対応のため (1)(2)(3)(5)(6)(7)(8)(9)

2. 当社が当社の事務(コンピュータ事務、代金決済事務およびこれらに付随する事務等)を第三者に業務委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じたうえで、第1 項により収集した個人情報を当該業務委託先に預託することがあります。

3. 会員等は、当社が本契約に関する与信業務および、与信後の債権管理・回収業務の一部または全部を、当社の指定する業者に委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じたうえで収集した個人情報を提供し利用することに同意します。

第2条<個人関運情報に関する同意>

会員等は、本契約に関して、第1条に定める利用目的のため、当社が保護措置を講じたうえで第三者から以下に定める個人関連情報(個人情報保護法において定義される「個人関連情報」をいう。以下同じ)の提供を受けることに同意します。当社は、当該第三者から提供を受けた当該個人関連清報を個人情報として本同意条項に基づいて取り扱うものとします。
·携帯電話番号
·IP アドレス
·Cookie等の端末識別子を通じて収集されたウェブサイトの閲覧履歴

第3条<個人信用情報機関への登録・利用>

1. 当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能カ・返済能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該清報の提供を業とする者)および当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、会員等および当該会員等の配偶者の個人情報が登録されている場合には、割賦販売法および貸金業法等により、会員等の支払能カ・返済能カの調査の目的に限りそれを利用することに同意します。

2. 会員等および当該会員等の配偶者に係る本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、当社の加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、当社が加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、会員等および当該会員等の配偶者の支払能カ・返済能力に関する調査のために利用されることに同意します。なお、当社が加盟する個人信用情報機関の名称、住所、問い合わせ電話番号は下記のとおりです。また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。

●株式会社シー・アイ・シー(CIC)

(割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7
新宿ファーストウエスト15 階
お問い合わせ先: TEL 0120-810-414
ホームページアドレス: https://www.cic.co.jp/
※株式会社シー・アイ・シー(CIC) の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。

●株式会社日本信用情報機構

(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒110-0014 束京都台東区北上野1-10-14
住友不動産上野ビル5号館
お問い合わせ先: TEL 0570-055-955
ホームページアドレス: https://www.jicc.co.jp/
※株式会社日本信用情報機構の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。

登録情報 会社名および登録期間
株式会社シー・アイ・シー(CIC) 株式会社日本信用情報機構
(1) 会員規約に係る申込をした事実 当社が信用情報機関に照会した日から6ヶ月間 当社が信用情報機関に照会した日から6ヶ月間を超えない期間
(2) 会員規約に係る客観的な取引事実 契約期間中および契約終了後5年以内 契約期間中および本債務を完済した日から5年を超えない期間
(3) 債務の支払を延滞した事実 契約期間中および契約終了後5年間 当該事実の発生日から5年を超えない期間(ただし、延滞情報については、延滞継続中、延滞解消および債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年を超えない期間)

3. 当社が加盟する個人信用情報機関が提携する個人信用情報機関は、株式会社シー・アイ・シー(CIC) については下記 (1) 、(2) 、株式会社日本信用情報機構については下記 (1) 、(3) となります。
(1) 全国銀行個人信用情報センター
〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
お閻い合わせ先: TEL 03-3214-5020
ホームページアドレス: https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
※全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
(2) 株式会社日本信用情報機構(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒110-0014 東京都台東区北上野1-10-14
住友不動産上野ビル5号館
お問い合わせ先: TEL 0570-055-955
ホームページアドレス: https://www.jicc.co.jp/
※株式会社日本信用情報機構の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
(3) 株式会社シー・アイ・シー(CIC) (割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7
新宿ファーストウエスト15階
お問い合わせ先: TEL 0120-810-414
ホームページアドレス: https://www.cic.co.jp/
※株式会社シー・アイ・シー(CIC) の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。

4. 2項に記載されている個人信用情報機関に登録する情報は、以下のとおりです。
(1) 株式会社シー・アイ・シー(CIC)
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報および会員等に配偶者がある場合の当該の婚姻関係に関する情報、等。契約の種類、契約日契約額、貸付額、商品名およびその数量/回数/期間、支払回数等契約内容に関する情報、等。利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払状況に関する情報、等。
(2) 株式会社日本信用情報機構
会員等に係る本契約に基づく個人情報{本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)および会員等とその配偶者との婚姻関係に係る情報、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額、商品名およびその数量等、支払回数等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、年間請求予定額、完済日、延滞等)および取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)}

5. 会員等は本契約について支払停止の抗弁の申出が行われていることが、加盟する指定信用情報機関にその抗弁に関する調査期間中登録され、その情報が当該指定信用情報機関および提携する他の指定信用情報機関の加盟会員に提供されることに同意します。

第4条<個人情報の共同利用>

1. 会員等は、当社が「個人情報保護法に基づく公表事項」(以下「公表事項」という。) 2. (1) に定める共同利用に関する事項のとおり、当社および下記(2) に掲げる企業が保護措置を講じたうえで以下(3)の自的により共同して利用すること(以下「共同利用」という。)に同意します。
(1) 共同利用する個人情報の項目
第1条第1項(1) (2) (6) に記載された個人情報
(2) 共同利用者の範囲PPIHグループ企業(資本業務提携先を含む。)
※PPIHグループ企業の詳細についてはホームページで掲載しております。
(ホームページアドレスhttps://ppih.co.jp/corp/outline/)
(3) 共同利用の目的
①ポイントサービスの提供等のため
②グループ企業が取扱う商品・役務等の開発および市場調査(マーケティング調査やアンケート調査等)のため
③グループ企業が取扱う商品・役務等の営業企画等のご案内のため
④グループ企業が取扱う商品・役務等と連携する等グループ企業と共に総合的サービスを提供するため
(4) 個人情報の管理について責任を有する者
当社 株式会社UCS
〒492-8686 愛知県稲沢市天池五反田町1番地
代表取締役社長 後藤秀樹

2. 会員等は、当社が公表事項2. (2) に定める共同利用に関する事項のとおり、当社および下記(2) に掲げる企業が、下記(1)記載の個人情報を保護措置を講じたうえで下記(3)の目的により共同して利用することに同意します。
(1) 共同利用する個人情報の項目
第1条第1項(1) から(7) までに記載された事項
(2) 共同利用者の範囲
株式会社パン・パシフィック・インターナショナルフィナンシャルサービス(以下「PPIF」という。)
(3) 共同利用の目的
・PPIF が提供するmajicaサービス(前払式支払手段事業および後払い決済サービスを含む。以下同じ)の申込みの受付およびサービス提供可否の判断のため
・PPIFが提供するmajicaサービスの利用者の継続的な取引における管理のため
・majicaサービスおよび保険、投資信託等の金融サービスに関連する商品案内、マーケティング活動、分析、調査、商品の開発のため
(4) 個人情報の管理について責任を有する者
当社 株式会社UCS
〒492-8686 愛知県稲沢市天池五反田町1番地
代表取締役社長 後藤秀樹

3. 会員等は、当社が公表事項2. (3) に定める共同利用に関する事項のとおり、当社および下記(2) に掲げる企業が、下記(1) 記載の個人情報を保護措置を講じたうえで下記(3)の目的により共同して利用することに同意します。
(1) 共同利用する個人情報の項目
第1条第1項(1)、(2) 、(3) 、(4) 、(6) 、(7) に記載された事項
(2) 共同利用者の範囲
株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスおよびPPIF
(3) 共同利用の目的
①当社および共同利用者の保有する情報から購買、行動傾向等を分析し、マーケティング活動・商品開発等に利用するため
②当社および共同利用者の営業・告知・お得情報等をdm・架電・メール・アプリ・snsでのメッセージ・その他インターネットを用いた方法でご案内するため
③当社が提供するクレジットカード業やローン業に関して提供するサービスにおける与信判断(途上与信・保証審査を含みます。)、与信後の管理および支払能力の調査、契約途上における支払能力の調査のため
(4) 個人情報の管理について責任を有する者
当社 株式会社UCS
〒492-8686 愛知県稲沢市天池五反田町1番地
代表取締役社長 後藤秀樹

4. 前3項の提供・利用期間は、原則として本契約終了日から5年以内とします。

第5条<個人情報の開示・訂正・削除>

1. 会員等は、法令の範囲内で、当社および第3条で記載する個人信用情報機関に対して、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
(1) 当社が保有する自己に関する個人情報ならびに第4条に関する個人情報の開示を求める場合には、第8条記載の窓口に連絡してください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。
(2) 第3条で記載する個人信用情報機関が保有する自己に関する個人情報の開示を求める場合には、第3条第2項記載の個人信用情報機関に連絡してください。

2. 万一、当社の登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には当社は、すみやかに訂正または削除に応じるものとします。

第6条<本同意条項に不同意の場合>

当社は、会員等が本契約の必要な記載事項(申込書表面で会員等が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承誇できない場合、本契約の申込みをお断りすることがあります。ただし、本同意条項第4条に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約の締結をお断りすることはありません。

第7条<利用・共同利用中止の申出>

本同意条項第1条および第4条による同意を得た範囲内で当社が当該清報を利用、共同利用している場合であっても、中止の申出があった場合は、それ以降の当社での利用、共同利用を中止する措置をとります。ただし、利用明細書等業務上必要な書類に同封される宣伝物・印刷物については、この限りではありません。

第8条くお問い合わせ窓口>

個人情報の開示・訂正・削除の会員等の個人情報に関するお問い合わせや利用・共同利用中止の申出等に関しましては、下記の当社お客さま相談室までお願いします。
〒492-8686 愛知県稲沢市天池五反田町1番地
お客さま相談室TEL: 0587-30-5000 (9:00~17:30)

第9条<本契約が不成立の場合>

本契約が不成立の場合であっても本申込みをした事実は、第1 条および第3条第2 項に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。

お問い合わせ・相談窓口
(1) 商品等についてのお問い合わせ、ご相談はカードをご利用された加盟店へお尋ねください。
(2) お支払い、支払停止の抗弁権に関する書面については、
株式会社UCS お客さま相談室
〒492-8686 愛知県稲沢市天池五反田町1 番地
TEL: 0587-30-5000 までお尋ねください。
(3) 当社貸金業務にかかる指定紛争解決機関は以下のとおりとなります。
日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センター
[所在地]〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15
[竃話番号]TEL:03-5739-3861

WEB 明細に関する特則

第1条<目的>

本特則は、当社がインターネット上で提供するUCSネットサーブにおいてUCSカード会員規約(一般条項)第1条第1項により定められた本人会員(以下「本人会員」という。)に対し当社が発行するクレジットカードにかかる毎月のご利用明細書を、電磁的方法により通知するサービス(以下「本サービス」という。)について定めるものです。

第2条<WEB明細の利用登録>

WEB明細の利用登録は、本人会員に限り可能とします。

第3条<電磁的通知方法>

1. 当社は本人会員が届け出たメールアドレス宛に請求金額確定を通知するメールを配信します。本人会員は当該メールにおいて指定されたWEBサイトにパソコン・スマートフォンからアクセスしご利用明細書を閲覧し、ご利用明細書のデータをダウンロードすることとします。ご利用明細書のダウンロード可能期間は24ヶ月とします。

2. ご利用明細書の閲覧、データのダウンロードの推奨環境については当社ホームページ「サイトについて」でご確認ください。

3. 当社は本人会員に対し、原則としてご利用明細書を郵送しないものとします。ただし請求金額の確定時において次のいずれかに該当する場合、ご利用明細書を郵送するものとします。
(1) 法令等によって書面による送付が必要とされる場合
(2) 金融機関のお引き落とし口座設定が完了していない場合
(3) UCSカードを解約された場合
(4) その他当社が「ご利用明細書」の郵送が必要と判断した場合

4. 本会員は、当社所定のWEB サイト等からご利用明細書を閲覧し、その内容を確認するものとします。また、本会員は、システムメンテナンスによるご利用明細書の閲覧の停止、その他の事情によりご利用明細書の確認ができない場合があることをあらかじめ承諾するものとします。

第4条<UCSカード会員規約等の適用>

本サービスの利用に際し、本特則に定めのない事項は当社が別途定める「UCSカード会員規約」および「UCSネットサーブ利用規約」を適用することとします。