UCS

Apple Payモバイルペイメント規定

第1章 総則

第1条(目的等)

1.本規定は、株式会社UCS(以下「当社」という。)から当社所定の会員規約(以下「会員規約」という。)に基づきカード(ただし、当社が認めるカードに限られる。)の貸与を受けた会員が、Apple社 が別途指定する機種のモバイル端末(以下「指定モバイル端末」という。)を使用する方法により、当社クレジットカード取引システムを利用する場合の、当社が会員に提供するサービス(以下「本サービス」という。)の内容、利用方法、その他当社と会員との間の契約関係(以下、本サービスにかかる会員と当社との間の契約関係を「本契約」という。)について定めるものです。会員は、本規定に同意の上、本規定にかかるサービスの提供を受けるものとします。
2.本規定に定めのない事項については、会員規約が適用されるものとします。また、会員が本件モバイル端末を用いずに当社クレジットカード取引システムを利用する場合(利用者は、特に手続きを要することなく、引き続き、指定カードを利用することができます。) については、本規定は適用されず、引き続き会員規約およびその他の付属規定のみが適用されるものとします。
3.利用者は、本規定にかかわらず、当社が別途公表した日以降に、J/Speedy加盟店およびMasterCard Contactless加盟店において本サービスによるショッピング利用ができます。
4.利用者は、本規定にかかわらず、当社が別途公表した日以降に、本サービスによる金融サービス(キャッシング1回払い、キャッシングリボ払い、または海外キャッシング1回払いにかかるサービスをいう。以下同じ。)の利用ができます。

第2条(用語の定義)

本規定におけるそれぞれの用語の意味は、次のとおりです。本規定において特に定めのない用語については、会員規約におけるのと同様の意味を有します。

(1)「利用者」とは、会員のうち、本契約の当事者として、本サービスの提供を受ける者をいいます。
(2)「Apple社」とは、利用者に対して、Apple Payを含む、指定モバイル端末にかかるサービスを提供するApple Japan合同会社をいいます。
(3)「Apple Pay」とは、Apple社と利用者との間の契約(当該契約に適用される約款を「Apple社約款」という。)に基づき同社が利用者に提供する、本件モバイル端末を非接触式決済を行うためのデバイスとして用いることができるサービスをいいます。
(4)「本件アプリケーション」とは、本件モバイル端末上で起動し、利用者が本サービスの提供を受けるために必要な、Apple社が利用者に提供するApple Payのためのアプリケーションをいいます。
(5)「指定カード」とは、利用者が本件モバイル端末を用いて当社クレジットカード取引システムを利用した場合に、ショッピング利用代金等を支払うためのカードとして、本契約を申し込む会員が指定したカードをいいます。
(6)「本件モバイル端末」とは、利用者が本サービスの提供を受けるために使用する指定モバイル端末をいいます。
(7)「トークン番号 」とは、利用者が本件モバイル端末を使用して指定カードによるショッピング利用を行う場合、または金融サービスの提供を受ける場合にのみ使用することが可能な番号であって、指定カードごとに、かつ本件モバイル端末ごとに利用者に発行される番号をいいます。なお、利用者が同一の指定カードを用いて当社クレジットカード取引システムを利用する場合であっても、利用者が本契約を新たに締結する都度、また新たな本件モバイル端末を用いる都度、異なるトークン番号が発行されます。
(8)「QUICPay」とは、株式会社ジェーシービー(以下、「JCB」という)が単独または提携するカード発行会社と共に運営するICチップを用いた非接触式決済システムのサービス名称をいいます。
(9)「QUICPay加盟店」とは、QUICPayを決済方法として選択できる加盟店をいいます。
(10)「QUICPayプラス加盟店」とは、QUICPay加盟店のうち、所定の標識を表示している加盟店をいいます。
 (11) 「J/Speedy」とは 、JCBが 運営するICチップを用いた非接触式決済システムのサービス名称をいいます。なお、QUICPayとJ/Speedyは、いずれもJCBが運営する非接触式決済システムですが、通信規格が異なる決済システムです。
 (12) 「J/Speedy加盟店」とは、J/Speedyを決済方法として選択できる加盟店をいいます。
 (13) 「MasterCard Contactless」とは、マスターカード・ワールドワイドが運営するICチップを用いた非接触式決済システムのサービス名称をいいます。
 (14) 「MasterCard Contactless加盟店」とは、MasterCard Contactlessを決済方法として選択できる加盟店をいいます。

第3条(契約手続き等)

1.当社の指定する種別のカードの会員が本規定に同意の上、会員が本サービスの提供を受けるために用いようとする指定モバイル端末を介して、Apple社および当社所定の方法により本契約の申込みを行い、Apple社および当社がそれぞれ審査の上承認した場合に、本契約は成立します。本契約の成立は、指定モバイル端末を通じて、利用者たる会員に通知され、当該通知と共に指定モバイル端末にApple社所定の登録がなされることにより、当該指定モバイル端末が本件モバイル端末となります。なお、当社が必要と認める場合、当社はその他の方法により利用者たる会員に通知を行う場合があります。
2.家族会員が家族カードについて本サービスを利用するために本会員の代理人として本契約を申し込む場合、家族会員はあらかじめ本会員の同意を取得の上、本契約を申し込むものとします。

第4条(トークン番号)

1.当社は、本契約が成立した場合、利用者に対して、トークン番号を発行します。この場合、本件モバイル端末には、Apple社所定の仕様に基づき、トークン番号の一部の桁の数字のみが表示されます。なお、利用者は当社に対して問い合わせることにより、トークン番号の全桁の数字の通知を受けることができますが、第3項の管理責任を負うこととなるため、特別な事情がない限り、利用者がトークン番号の全桁を知ることは推奨されません。
2. 利用者が本件モバイル端末を使用して指定カードによるショッピング利用を行う場合、または金融サービスの提供を受ける場合、本件モバイル端末から加盟店等に対して、さらに加盟店等から当社に対してトークン番号が通信されることにより、利用者が指定カードによる決済を選択してショッピング利用等を行ったことが特定されます。
3.利用者はトークン番号を本契約の目的のためにのみ使用することができるものとし、善良なる管理者の注意をもってトークン番号を管理しなければなりません。利用者は、本サービスおよびトークン番号を第三者に利用させてはなりません。

第5条(付帯サービス)

1.利用者は、第3章に定めるサービスのほか、利用者が本サービスを利用する場合に限った付帯サービスを受けられる場合があります。
2.利用者が本サービスを利用する場合、会員が指定カードを使用して提供を受けられる付帯サービス・特典等の一部について、提供を受けることができない場合があります。

第6条(本件モバイル端末・パスコード等の管理)

1.利用者は、自己の判断で本件モバイル端末により決済サービスの提供を受けることとしたこと、本件モバイル端末の占有を失った場合には、第三者が本サービスを悪用するおそれがあること等を考慮し、本件モバイル端末を善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
2.利用者は 、本契約の有効期間中、本件モバイル端末を第三者(指定モバイル端末の売買を行う事業者や保守サービス等を提供する事業者を含むが、これに限られない。)に譲渡、貸与もしくは預託してはならず、また本件モバイル端末を廃棄してはなりません。利用者がこれらの行為をしようとする場合には、必ず、事前に本契約の解約を行い、本件アプリケーションから指定カードの登録を抹消するものとします。
3.Apple Payは、本件モバイル端末の占有者がApple Payを利用しようとする都度、利用者が本件モバイル端末に事前に登録したパスコード (以下「本パスコード」という。)を入力する方法による本人認証(以下「モバイル端末認証」という。)を当該占有者に求め、モバイル端末認証がなされた場合に利用可能となるサービスであり、当社はモバイル端末認証がなされたことにより 、本件モバイル端末の占有者が利用者本人であると推定します。利用者は、本パスコードを他人に知られることがないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。また、利用者は、本サービスの利用を申し込む際は、氏名、生年月日、電話番号等の他人に推測されやすい記号・番号等を本パスコードとして登録しないよう、既に登録された本パスコードの変更を含めた必要な措置をとるものとします。
4.前項にかかわらず、利用者が本件モバイル端末の本人認証機能として、生体認証機能を利用する旨を本件モバイル端末において登録している場合、本件モバイル端末所定の方法により生体認証を行うことをもって、モバイル端末認証を行うことができる場合があります。生体認証機能は利便性のある認証方法である反面、利用者本人の意思に基づかずに、第三者によって悪用されるおそれも伴う認証方法ですので、この点も考慮の上、利用者の責任と判断の下、生体認証機能を利用するか否かを選択するものとします。生体認証機能によるモバイル端末認証が行われた場合、その結果については、利用者本人が責任を負担するものとします。また、利用者が生体認証機能の利用登録を行っている場合であっても、本パスコードを入力する方法によるモバイル端末認証を行うことができる場合がありますので、利用者は引き続き、前項に定める義務を負うものとします。
5.利用者が本サービスを利用する場合、会員規約またはUCSネットサーブ利用規約第4条(本人認証サービス(3Dセキュア))に基づく、暗証番号・パスワードによる本人認証は原則として行われません。ただし、加盟店により、これと異なる取扱いがなされる場合があります。

第2章 個人情報の取扱い

第7条(個人情報の収集、保有、利用)

1.利用者および本契約を申し込まれた方(以下「利用者等」という。)は、当社が、(1)本契約の締結有無の判断、(2)本契約締結後の管理、(3)利用者に対する本契約に基づくサービスの提供のために、Apple社から以下の①から④の個人情報の提供を受け、利用することに同意します。
 ①利用者等の氏名、住所、電話番号、使用言語等、利用者等がApple社に登録した事項
 ②本件モバイル端末の識別番号、端末の種別
 ③利用者等が本契約の申込みを行われるにあたって指定モバイル端末に入力された内容および入力方法等
 ④本契約締結の諾否に関する情報
2.利用者は、当社がApple社に対して、(1) Apple社における本契約締結後の管理、(2) Apple社の利用者に対する本契約に関連するカスタマーサポートのために、利用者の会員番号、トークン番号、本契約の有効期間、 および本件モバイル端末を用いた第三者による本サービスの悪用に関する情報を提供する場合があることに同意します。
3.利用者等は、当社が本契約に基づく業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、第1項に定める個人情報を当該業務委託先に預託することに同意します。

(契約不成立時および契約終了後の個人情報の利用)

利用者等は、本契約が成立しなかった場合であっても、または本契約が終了した後であっても、当社が前条の定めに従い個人情報の保有および利用を行うことに同意するものとします。

第3章 モバイルペイメントサービス

第9条(利用可能な金額)

1.利用者は、指定カードの利用が認められた金額の範囲内で、本サービスを利用することができます。
2.前項にかかわらず、第10条第1項①の加盟店においては、1回当たりの利用上限額は、20,000円となります。
3.前二項にかかわらず、当社が特に定める加盟店においては、1回当たりの利用上限額は、当該加盟店が別途定める金額となります。

第10条(ショッピング利用)

1.利用者は、以下の①から④の加盟店において、本サービスを利用することができます。これらの加盟店には、原則として、所定のマーク(マークには複数の種類があり、当社のホームページ において公表されます 。)が表示されますが(ただし、非対面取引の加盟店の場合はこの限りではありません。)、当該表示のない店舗であっても、①から④の加盟店として本サービスを利用できる場合があります。なお、Apple Payを利用できる店舗として、Apple社所定のサービスマークが表示されている店舗であったとしても、①から④の加盟店でない限り、本サービスを利用することはできません。
 ①QUICPay加盟店(QUICPayプラス加盟店を除く。)
 ②QUICPayプラス加盟店
 ③J/Speedy加盟店、MasterCard Contactless加盟店
 ④インターネット等による非対面取引を行う指定カードの加盟店のうち、Apple Payを利用できる加盟店(ただし、一部の加盟店において本サービスを利用できない場合があります。)
2.前項にかかわらず、利用者が本件モバイル端末として使用する指定モバイル端末の種類によっては、前項の加盟店の一部において本サービスを利用することができません。
3.利用者は、会員規約の定めにかかわらず、加盟店の店頭における取引であるか、インターネット等による非対面取引であるかを問わず、モバイル端末認証を行い、かつApple社所定の手続きを行うことにより、本サービスを利用することができます。ただし、加盟店によっては、会員規約に基づき、署名または指定カードの暗証番号の入力を求められる場合があります。
4.前項にかかわらず、当社が特に認めた場合には、利用者が加盟店と事前に合意することにより、当該加盟店に対して継続的に発生する債務について、都度モバイル端末認証を行うことなく、本サービスにより決済することができる場合があります。
5.利用者が、本条に基づき加盟店において、本件モバイル端末を使用して本サービスを利用した場合、利用者は指定カードによりショッピング利用したものとみなされ、指定カードの本会員は、指定カードのその他のカード利用代金と併せて、会員規約に基づき、当社に対して支払いを行うものとします。
6.利用者は、会員規約の定めに基づき、ショッピング利用の制限が課される場合、本サービスの利用もできません。

第11条(支払区分)

前条第1項①および②の加盟店においては、会員規約の定めにかかわらず、利用者が加盟店の店頭において指定できるショッピング利用代金の支払区分はショッピング1回払いのみとなります。ただし、当社が認めた場合はこの限りではありません。
2.前条第1項③および④ の加盟店においては、会員規約(ショッピングの支払方法)第1項および(利用可能枠)第4項が適用されます。

第12条(金融サービス)

1.利用者は、指定カードにおいて金融サービスを利用できる場合は、当社が別途公表した日以降、本サービスにより金融サービスの提供を受けることができます。なお、当社は利用者に対して、将来における金融サービスの提供開始を保証するものではありません。
2.前項の場合において、利用者が本件モバイル端末を使用して金融サービスの提供を受けた場合、利用者は指定カードにより金融サービスの提供を受けたものとみなされ、指定カードの本会員は、指定カードのその他のカード利用代金と併せて、会員規約に基づき、当社に対して支払いを行うものとします。利用者は会員規約の金融サービス条項に従うものとします。ただし、本サービスを利用する場合の使用方法または使用制限等が存在する場合には、当社は前項の公表時に、併せて公表を行いますので、利用者はその内容に従って本サービスを利用するものとします。

第4章 その他

第13条(本件モバイル端末の紛失、盗難)

1. 本件モバイル端末の紛失・盗難等により、他人に本サービスを利用された場合には、UCSカード盗難保障制度規約が適用されます。
2.利用者は本件モバイル端末の紛失、盗難に気付いた場合には、直ちに、次の①および②の措置をとるものとします。
 ①当社に対する届出
 ②Apple社所定の方法による遠隔操作でのApple Payの機能停止措置の実施

第14条(一時停止等)

当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、利用者に事前に公表した上で、本サービスの全部または一部の提供を一時停止または中止します。ただし、緊急かつやむを得ない場合は、事前に公表することなく一時停止または中止することがあります。
 (1)本決済システムの保守点検または更新を緊急に行う必要がある場合
 (2)火災、天災、停電その他の不可抗力により、本サービスの運営を継続することが困難な場合
 (3)本サービスまたは本決済システムのセキュリティ上、当社が本サービスを一時停止または中止する必要があると合理的に判断した場合
 (4)上記各号のほか、当社が本サービスを一時停止または中止する必要があると合理的に判断した場合

第15条(免責)

1.当社は、以下の事由により、利用者が本サービスを利用できない場合であっても、一切の賠償責任を負いません。
 (1)本件モバイル端末(これと一体となり、または記録されているICチップ、各種アプリケーション、データ等を含む。以下、本条において同じ。)もしくは本件アプリケーションの瑕疵もしくは故障、または通信事業者の提供するサービスの瑕疵が起因する場合
 (2)本件モバイル端末の電池切れによる場合
 (3)Apple社が利用者に対してApple Payにかかるサービス提供を停止もしくは中止している場合、またはその他Apple社の事情に起因する場合
 (4)前条に基づき、本サービスが一時停止または中止された場合
2.当社は、利用者が本サービスを利用したことにより、本件モバイル端末の通話機能、インターネット通信機能もしくはその他の機能、または本件モバイル端末に保存された各種データ等に何らかの悪影響が及び、利用者に損害が発生した場合といえども、当社に故意または過失がない限り、賠償の責任を負いません。また、当社に故意または重過失がある場合を除き、当社が賠償する範囲は通常損害の範囲に限られ、かつ逸失利益は含まれないものとします。

第16条(契約期間)

1. 本サービスの利用可能期間は、第3条第1項の手続が完了し、本件モバイル端末の本件アプリケーション上で指定カードの設定がなされた日(以下「契約成立日」という。)から、会員規約に定める指定カードの有効期限(指定カードの有効期限が更新されたときは、当該有効期限)までとします。ただし、契約成立日の5年後の応当日の属する月の末日(以下「契約満了日」という。)を超えないものとします。
2.前項にかかわらず、利用者は本件アプリケーションにおいて、Apple社所定の手続きを行うことにより、いつでも本契約を中途解約することができます。
3.第1項にかかわらず、当社は契約満了日前であっても、1ヶ月前までに利用者に対して通知することにより、本契約を終了することができます。
4.利用者は、契約満了日を当社に問い合わせる方法により、確認することができます。

第17条(解除等)

1.当社は、利用者が本契約に違反し、当社が利用者に対して相当期間を定めて是正を催告したにもかかわらず、相当期間経過後も是正がなされない場合には、利用者に対して通知を要することなく、本契約を解除できます
2.次の(1)から(4)のいずれかに該当するときは、当社からの催告および通知を要せず当然に、また(5)から(7)のいずれかに該当するときは、当社からの通知により、本契約は終了します。
 (1)利用者が指定カードを退会したとき、または指定カードの会員資格を喪失したとき
 (2)Apple社と利用者との間のApple Payにかかる契約が終了したとき
 (3) 指定カード、指定カードのカード情報または本件モバイル端末を第三者が悪用した可能性があると当社が判断したとき
 (4) 利用者が当社に対して、本件モバイル端末を紛失した旨通知したとき
 (5) 利用者が本契約に違反し、当該違反が重大な違反に当たるとき
 (6) 利用者の信用状態に重大な変化が生じたとき
 (7) 利用者による本サービスの利用状況が適当でないと当社が判断したとき

第18条(準拠法)

本契約に関する準拠法は日本法とします。

第19条(合意管轄裁判所)

利用者は、利用者と当社との間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、利用者の住所地または当社(利用者と当社との間の訴訟の場合)の本社、支社、営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。

第20条(本規定の改定等)

当社は、本規定を改定する場合は、利用者にその内容を公表または通知いたします。なお、本規定が改定され、その改定内容が利用者に公表または通知された後に本サービスを利用した場合には、利用者(利用者が家族会員の場合は、本会員およびその他の家族会員も含む。)は当該改定内容を承認したものとみなします。

以上

商標について

Apple、Appleのロゴ、Apple Pay、Apple Watch、iPhoneはApple Inc.の商標です。
iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。