会員規約[UCSカード盗難保障制度規約]

第1条〔損害の補填〕

会員は、株式会社UCS(以下「当社」という)が発行するカードが紛失・盗難等により、保障期間中に他人に不正使用された場合、これにより被った損害の補填を本規約に従い受けることができます。

第2条〔保障期間〕

  1. 本制度の保障期間は本制度加入の日から1年間とします
  2. 本制度への加入は、カード入会と同時に自動的に加入するものとし、会員資格を喪失するまでの間毎年自動的に更新します。

第3条〔カードの紛失・盗難等の届出と損害の補填範囲〕

  1. 会員は当社から貸与を受けたカードを紛失したり盗難等にあったときは、直ちに当社に電話などにより連絡のうえ当社および最寄りの警察へそれぞれ「紛失・盗難届」を提出していただきます。なお、会員は当社が事故の防止や究明を目的として必要と認めた事項を警察へ届出ることに同意していただきます。
  2. 会員は、カードの紛失・盗難等による損害が発生したときは、当社が請求する書類を遅延なく当社に提出していただきます。また、当社および当社の委託を受けた者がその損害状況などの調査を行う場合は、会員はこれに協力していただきます。
  3. カードの紛失・盗難等の事由により第三者に利用された損害は、当社の定めるところにより、その損害額の全部もしくは一部が補填されます。

第4条〔補填されない損害〕

  1. 会員は、第3条の定めに関わらず、以下のいずれかに該当する場合は、その損害について補填を受けることができません。

    1. (1)会員の故意または重大な過失に起因する損害。
    2. (2)会員の家族、同居人、留守番その他会員の委託を受けて身の回りの世話をする方など、会員の関係者が紛失・盗難等に関与し、または不正使用した場合。
    3. (3)本規約第3条の紛失・盗難などの連絡を当社が受理した日の61日以前に生じたカード紛失・盗難等に起因する損害。
    4. (4)戦争・地震など著しい混乱に乗じて行われた紛失・盗難等に起因する損害。
    5. (5)UCSカード会員規約第13条およびenta CARD会員規約第12条に定める退会ならびに会員資格の取消がされた以降の紛失・盗難等に起因する損害。
    6. (6)会員が、UCSカード会員規約第2条およびenta CARD会員規約第2条に違反している状況において、紛失・盗難が生じた場合。
    7. (7)UCSカード会員規約第4条第2項およびenta CARD会員規約第4条第2項に該当した場合。
    8. (8)カード署名欄に自署でサインがなされていない場合。
    9. (9)会員が、本規約に違反している場合、または違反している状況で生じた紛失や盗難の場合。
    10. (10)会員が当社および保険会社の請求する書類を提出しなかったり、当社および保険会社が行う被害状況の調査に協力しない場合。
    11. (11)会員が、不正使用が発生、もしくは発生の恐れがあるカードに対して当社からのカードの回収や会員番号の異なるカードの再発行の求めに応じずその後の当該事由により不正使用が発生した場合。
    12. (12)会員規約にある年会費の支払を怠ったとき以降の紛失・盗難等に起因する損害。

第5条〔損害補填の手続・調査〕

  1. 会員は、カードの紛失・盗難等による損害を知ったときは30日以内に損害状況などを記入した損害報告書、警察署の盗難届出証明書または被害届出証明書など、当社および保険会社が定める書類を当社および保険会社に提出するものとします。
  2. 当社および保険会社が本条第1項の損害状況などの調査を行う場合、会員はこれに協力するものとします。