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- 加盟店情報の共同利用に関するお知らせ
株式会社UCS 当社は、加盟店における利用者等の保護に欠ける行為に関する情報を登録及び利用することにより、加盟会員の加盟店契約時又は途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店を排除し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資する為、平成21年12月1日より、新しい加盟店情報交換制度による登録加盟会員相互による共同利用を行います。
1.共同利用の目的
当社は、割賦販売法第35条の20及び第35条の21に基づき、加盟店情報交換制度加盟会員会社(以下「センター加盟会員会社」という。)における利用者等の保護に欠ける行為に関する情報を登録及び利用することにより、加盟会員の加盟店契約時又は途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店を排除し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資することを目的として、協同利用します。
2.共同利用する情報の内容
(1) 包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実及び事由
(2) 個別信用購入あっせん取引における、当該販売店等との加盟店契約時の調査及び苦情処理のために必要な調査の事実及び事由
(3) 包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事由。
(4) 利用者等の保護に欠ける行為に該当し、当社・顧客に不当な損害を与える行為に関する客観的事実に関する情報。
(5) 顧客(契約済みのものに限らない)から当社及びセンター加盟会員会社に申し出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為及び当該行為と疑われる情報
(6) 行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、センターが収集した情報。
(7) 上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報
(8) 前記各号に係る包括信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係販売業者等の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号並びに代表者の氏名及び生年月日)
3.加盟店情報を共同利用するセンター加盟会員会社(共同利用者の範囲)
包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、立替払取次業者のうち、社団法人日本クレジット協会会員でありかつセンター加盟会員会社
※センター加盟会員会社は、社団法人日本クレジット協会のホームページに掲載しています。
4.運用責任者
社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター
住 所 : 東京都中央区日本橋小網町14-1 住友生命日本橋小網町ビル
電話番号 : 03-5643-0011
(2011年2月1日現在)



























