UCS

ETC カード利用規定

UCS〈ETCカード〉利用規定

第1条(用語の定義)

本規定における次の用語は、以下の通り定義するものとします。

1.「ETCカード」とは、道路事業者が運営するETCシステムにおいて利用される通行料金支払いのための専用に第3条に定める方法により発行されるICカードをいいます。

2.「道路事業者」とは、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社および公社等(有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成11年建設省令第38号)第2条第1項にもとづく公告または公示を行った地方道路公社または都道府県もしくは市町村である道路管理者)をいいます。

3.「ETCシステム」とは、道路事業者所定の料金所においてETC利用者がETCカードおよび車載器、ならびに道路事業者の路側システムを利用して道路事業者所定の料金(以下「通行料金」といいます)の支払いを行うシステムをいいます。

4.「車載器」とは、車両に搭載して路側システムとの間で料金決済に必要な情報の通信を行うための装置をいいます。

5.「路側システム」とは、道路事業者所定の料金所のETC車線に設置され、ETC利用者の車載器と無線により必要情報を授受する装置をいいます。

6.「会員」とは、株式会社UCSのUCSカード会員規約、enta CARD会員規約(以下総称して「会員規約」といいます)を承認のうえ、入会を申し込み、当社が入会を承認したことにより、会員規約に規定するクレジットカード(以下「UCSカード」といいます)の貸与を受けている本会員ならびに家族会員をいいます。

7.「本契約」とは、本規定を内容とする当社とETC会員との間の契約をいいます。

第2条(名称)

当社が発行するETCカードの名称はUCS〈ETCカード〉(以下「本カード」といいます)とします。

第3条(本カードの発行・利用)

1.当社は、UCS〈ETCカード〉利用規定(以下「本規定」といいます)を承認のうえ本カードの発行を申込まれた会員(本カード入会申込と同時にUCSカードの入会申込を行った者を含むものとします。以下同じ。)で、当社が適当と認めた会員(以下「ETC会員」といいます)に対して、本カードを、会員規約にもとづき発行、貸与しているカード(本カード入会申込と同時にUCSカードの入会申込を行った者に対して発行、貸与されたカードを含むものとし、以下「原カード」といいます。なお、ETC会員に貸与されている原カードが複数ある場合には、本カード申込時において当社所定の方法により当該ETC会員が指定した原カードのみを指すものとします。以下同じ。)に付帯して発行し、貸与します。なお、ETC会員は本カード受領後ただちに本カードの署名欄に自署するものとします。

2.ETC会員は、道路事業者が定めるETC利用可能道路において、本カードを利用することで、原カードを利用したものとして、原カードにかかる会員規約に定める決済サービスを受けることができます。

第4条(本カードの管理)

1.本カードの所有権は当社に属し、ETC会員は、原カード同様善良な管理者の注意をもって本カードおよびカード情報を使用保管しなければなりません。

2.本カードは、所定の署名欄に自署したETC会員ご本人のみが利用でき、他人に貸与、譲渡、担保に提供預託するなどカードの占有を第三者に移転することはできません。

3.前項に違反して本カードが第三者に使用された場合、そのカード使用に起因して生ずる一切の債務については、本規定ならびに会員規約を適用し、すべてETC会員がその責任を負うものとします。

4.本カードの有効期限は、原カードと別に当社が指定する月の末日までとし、本カードの表面に表示します。なお、本カードの有効期限が到来する場合、当社は引き続き適当と認めたETC会員の方に、有効期限を更新した本カードを送付します。

第5条(利用可能枠)

1.カードの利用可能枠は、原カードの利用可能枠と合算して、原カードに係る会員規約により当社が審査し決定したカード利用可能枠(以下「利用可能枠」といいます)の範囲内とします。

2.ETC会員は、利用可能枠を超えて本カードを利用した場合も、当然に当該超過分を含めた利用額全額の支払義務を負うものとします。

第6条(解約・解除)

1.ETC会員は本契約を解約する場合、当社所定の解約手続きを行うとともに、本カードをただちに当社に返却するものとします。

2.ETC会員が原カードを退会し、または原カードの会員資格を喪失した場合は、当然に本契約も解約となり、当該ETC会員に貸与された本カードは当然に失効します。なお、この場合、当該ETC会員に係る家族会員に貸与されている本カードも同様に当然に失効します。この場合、ETC会員は、本カードについて別途当社所定の解約手続を行う必要はありませんが、解約後本カードをただちに当社に返却するものとします。

3.当社は、次のいずれかに該当する場合、本契約を解除することができるものとします。本契約が解除された場合、本カードは当然に失効し、ETC会員はただちに本カードを当社に返却するものとします。(1)ETC会員が当社に対し届け出るべき事項に関し届出を怠り、または虚偽の届出を行った場合。(2)ETC会員に、原カードに係る会員規約に定める会員資格の喪失事由が発生した場合。(3)ETC会員が本規定または会員規約に違反した場合。(4)ETC会員の本カードまたは原カードの使用状況が適当でないと当社が判断した場合。(5)当社がETC会員に対し有効期限を更新した本カードを発行しないで、本カードの有効期限が経過したとき。

4.ETC会員は、前三項による解約または解除の後に本カードを利用した場合にも支払義務を負うものとします。

第7条(利用方法)

1.ETC会員は本カードを車載器に挿入し、車載器と路側システム間で必要情報を無線通信することにより、通行料金の支払いを行うことができるものとします。なお、入口と出口で、同一の車載器に同一の本カードを挿入し利用しなければなりません。

2.ETC会員は、当社が認めた場合および道路事業者所定のETCマークのある料金所(以下「料金所」といいます)において、本カードを提示することにより、通行料金の支払いを行うことができるものとします。

第8条(利用料金決済)

1.本カードのご利用代金の支払方法は、1回払いとします。

2.ETC会員は、本カードご利用代金を、原カードのご利用代金と合算して、原カードのご利用代金と同様の方法で支払うものとします。なお、会員規約に定めるご利用明細書と別に、本カードのご利用代金のみを記載したご利用明細書が発行されることはありません。

3.当社からのご利用代金のご請求は、道路事業者の請求データにもとづくものとします。なお、当該道路事業者の請求データについて疑義がある場合は、ETC会員と道路事業者間で疑義を解決するものとし、当社への支払い義務は免れないものとします。

4.第1項の規定にかかわらず、やむを得ない事情により道路事業者が自ら通行料金をETC会員から徴収することがあります。

第9条(再発行)

1.本カードの再発行は、当社が認めた場合に行います。

2.本カードの再発行により本カードのカード番号が変更となった場合は、道路事業者が実施するETCマイレージサービス、有料道路身体障がい者割引制度などの登録型割引制度を利用するETC会員は、自ら、道路事業者所定の変更手続を行うものとし、変更手続が完了するまでの本カードの利用が割引対象とならないことを予め承諾するものとします。当社は、本カードの利用が割引対象とならないことによりETC会員が被った損失、損害について一切の責任を負わないものとします。

第10条(本カードの利用・貸与の停止など)

1.ETC会員が、本規定ならびに会員規約に違反した場合や本カードまたは原カードの利用状況が適当でないと当社が認めた場合、原カードの有効期限が更新されない場合、当社は、ETC会員に通知することなく本カードまたは原カードもしくは両カードの利用・貸与の停止、返却など会員規約の会員資格の喪失に関する条項等に定める措置をとることができるものとします。

2.第1項に定める本カードの利用停止の措置または第6条に基づく解約・解除の措置を原因として道路上で事故や第三者との紛争が発生した場合であっても、当社はこれを解決しもしくは損害を賠償する等の責任を一切負わないものとし、ETC会員自身が自己の費用と責任でこれを解決するものとします。また、ETCマイレージサービス、有料道路身体障がい者割引制度などの登録型割引制度が割引対象とならないことにより、ETC会員が被った損失、損害についての責任も当社は一切負わないものとします。

第11条(本カードの紛失、盗難および損害の補てん)

1.ETC会員が、本カードを紛失し、もしくは盗難にあった場合は、ただちに電話などにより当社へ連絡のうえ最寄りの警察に届け、かつ当社所定の届出書を提出するものとします。また、本カードの紛失、盗難の場合の支払いの責任は、会員規約のカード紛失、盗難に関する条項によるものとします。

2.本カードを車内に放置していた場合、紛失、盗難についてETC会員に重大な過失があったものとみなします。

第12条(当社の免責)

1.当社は、本カードのご利用代金の決済に関する事項を除き事由のいかんを問わず、道路上または料金所での事故や第三者との紛争、ETCシステムおよび車載器に関する一切の紛議の解決および損害賠償の責任を負わないものとします。

2.当社は、事由のいかんを問わず、道路事業者等、当社以外の事業者が実施するETCシステムを利用したサービスや割引制度が適用にならないことによりETC会員が被った損失、損害について一切の責任を負わないものとします。

第13条(規定の改定)

将来、本規定が改定された場合は、当社がその内容を通知した後にETC会員が本カードを利用したことによって変更事項を承認したものとみなします。

第14条(利用規程の遵守)

ETC会員は、道路事業者が別途定めるETCシステム利用規程、ETCシステム利用規程実施細則ならびに車載器業者が定める取扱い方法を遵守し、本カードを利用するものとします。

第15条(準用規定)

本規定に定められていない事項については、会員規約によるものとします。

第16条(個人情報の取扱いに関する同意事項)

ETC会員は、以下に定めるETC会員の情報を、以下に定める目的で当社が道路事業者に対して提供する場合があることを同意するものとします。第8条第4項の場合において道路事業者が自ら料金を徴収するために、氏名、住所および電話番号その他ETC会員が当社に届け出た当該ETC会員の連絡先に係る情報。

ETCシステム利用規程

(目的)第1条

この利用規程は、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び公社等(有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成11年建設省令第38号)(以下「省令」といいます。)第2条第1項に基づく公告又は公示を行った地方道路公社又は都道府県若しくは市町村である道路管理者をいいます。以下同じです。)が省令第2条第2項の規定に基づき、周知すべき事項を定めたものです。

(遵守事項)第2条

無線通信により通行料金の支払いに必要な手続を自動的に行う仕組み(以下「ETCシステム」といいます。)を利用しようとする者は、この利用規程を遵守しなければいけません。遵守しない場合は、ETCシステムを使用して通行料金を収受する東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び公社等(以下「ETCシステム取扱道路管理者」といいます。)は、ETCシステムの利用を拒絶することがあります。

(利用に必要な手続)第3条

ETCシステムを利用しようとする者は、第一号に掲げる手続を経た上、第二号から第四号に掲げる手続を行わなければいけません。

一 ETCシステム取扱道路管理者又はETCシステム取扱道路管理者との契約に基づきETCカード(車載器(自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいいます。以下同じです。)に取り付けて道路側のアンテナと通行料金の支払いに必要な情報を交信する無線機をいいます。以下同じです。)に挿入して車載器を作動し、及び通行料金の支払いに必要な情報を記録するカードをいいます。以下同じです。)を発行する者の定める手続によりETCカードの貸与を受けること。

二 ETCシステムを利用する自動車に車載器メーカーが適合するものと定めた車載器を購入その他の方法により取得すること。

三 前号で取得した車載器を、車載器メーカーが示す方法により自動車に取り付けること。

四 省令第4条第1項第3号に規定する一般財団法人が定める方法により、第二号で取得した車載器を通行料金の支払いに必要な情報を記録して利用可能な状態にすること(以下「セットアップ」といいます。)。ただし、二輪車(道路運送車両法第3条の小型自動車又は軽自動車である二輪自動車(側車付二輪自動車(またがり式の座席、ハンドルバー方式のかじ取り装置及び3個の車輪を備え、かつ、運転者席の側方が開放された自動車であって、三輪幌型自動車として登録されている自動車を含みます。以下同じです。)を含みます。)をいいます。以下同じです。)でETCシステムを利用する者は、セットアップに先立ち、ETCシステム取扱道路管理者が別に定めるところに従い、所定の事項をETCシステム取扱道路管理者に登録すること。

(車載器の取扱い)第4条

車載器の分解、改造等機能を損なうおそれのある行為を行ってはいけません。

2 車載器のアンテナ周辺に物を置くなどして電波をさえぎってはいけません。

3 車載器を取得した者は、車載器の取り付けられた自動車のナンバープレート(自動車登録番号標及び車両番号標をいいます。)が変更になった場合、車載器の取り付けられた自動車をけん引できる構造に改造した場合、車載器を他の自動車に付け換えた場合等セットアップされている情報に変更が生じた場合には、再度セットアップをしなければいけません。

(ETCカードの取扱い)第5条

ETCカードの分解、改造等機能を損なうおそれのある行為を行ってはいけません。

2 ETCカードの貸与を受けた者は、ETCカードを紛失、盗難等により亡失した場合及び貸与されたETCカードが破損、変形した場合は、ただちにその旨をETCカードを発行した者に通知してください。

3 有効期限が経過しているETCカード及びETCシステム取扱道路管理者又はETCシステム取扱道路管理者との契約に基づきETCカードを発行する者が無効としたETCカードは利用することができません。

(利用方法)第6条

ETCシステムを利用する者は、ETCカードを車載器に確実に挿入し、ETCシステムが利用可能な状態になったことを確認の上、ETCシステムを利用することができる車線(以下「ETC車線」といいます。)を通行してください。

(ETCシステムの利用制限等)第7条

ETCシステム取扱道路管理者は、道路の管理上必要な場合は、予告なくETCシステムの利用を制限し、又は中止することがあります。

(通行上の注意事項)第8条

ETCシステムを利用する者は、ETC車線(スマートIC(地方公共団体が主体となって発意し、当該地方公共団体が高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第11条の2第1項の規定に基づき連結許可を受けた同法第11条第一号の施設で、道路整備特別措置法施行規則(昭和31年建設省令第18号)第13条第2項第三号本文に規定するETC専用施設のみが設置され、同号イに規定するETC通行車のみが通行可能なインターチェンジをいいます。以下同じです。)の車線及び一旦停止を要するETC車線(ETCシステム利用規程実施細則第5条その他の事項に定める料金所にあります。以下同じです。)を除きます。)を通行する場合は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければいけません。

一 車線表示板(料金所の車線上に設置されたETCシステムの利用の可否を示す案内板をいいます。以下同じです。)に「ETC」若しくは「ETC専用」(これらの表示がある車線では、ETCシステムを利用する自動車しか通行できません。)又は「ETC/一般」(この表示がある車線では、ETCシステムを利用する自動車及びいったん停車して係員に対して通行料金を支払う車両(道路運送車両法第2条第1項に規定する道路運送車両のうち、軽車両を除くものをいいます。以下同じです。)が通行できます。)と表示されるので、これらの表示によりETC車線が利用可能であることを確認し、20キロメートル毎時以下に減速して進入すること。

二 ETC車線内は徐行して通行すること。

三 前車が停車することがあるので、必要な車間距離を保持すること。特に「ETC/一般」と表示のある車線では、前車がETCシステムを利用しない場合は、いったん停車するので注意すること。

四 路側表示器(車線の側方に設置される装置で、通行することの可否のほか、車種の区分、通行料金の額等を表示するものです。以下同じです。)に通行することができる場合は「↑」、通行することができない場合は「STOP 停車」を表示するので、これらの表示を確認すること。

五 路側表示器の表示が「STOP 停車」の場合は、ETC車線上にある開閉式の横木(以下「開閉棒」といいます。)が開かない、又は閉じるので、開閉棒の手前で停車して係員の指示に従うこと。この場合、みだりに車外に出たり前進又は後退したりしないこと。

六 路側表示器の表示が「↑」の場合は、ETC車線上にある開閉棒が開くのを確認し、開閉棒その他の設備に衝突しないよう注意の上、徐行して通行すること。

七 他の車両と並進したり、他の車両を追い抜いたりしないこと。

2 ETCシステムを利用する者は、スマートICの車線及び一旦停止を要するETC車線を通行する場合は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければいけません。

一 当該車線の周辺に設置している案内板等に従って徐行して進入し、指定された停止位置(以下「停止位置」といいます。)で、必ずいったん停止すること。なお、停止位置で通信開始ボタンを押す必要がある場合には、案内板等の指示に従うこと。

二 他の自動車と並進したり、他の自動車を追い抜いたりしないこと。

三 開閉棒が開くのを確認し、開閉棒その他の設備に衝突しないよう注意の上、徐行して通行すること。

四 開閉棒が開かない場合は、開閉棒の手前で停車して係員に申し出ること。

3 二輪車でETCシステムを利用する者は、ETC車線を通行する場合は、前2項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければいけません。

一 案内板や路面表示等により、二輪車の通行が可能なETC車線であることを確認し、進入すること。

二 案内板や路面表示等により、通行方法が示されている場合は、これらの表示に従って通行すること。

三 蛇行、斜行したりせず、前車と十分な車間距離を保持し、1台ずつまっすぐに進入すること。

4 二輪車(この項においてのみ側車付二輪自動車を除きます。)でETCシステムを利用する者は、車線表示板に「ETC」若しくは「ETC専用」の表示がある車線を通行する場合において、開閉棒が開かない、又は閉じるときは、第1項第五号の規定にかかわらず、後退したりせず、開閉棒及び後続車等に十分注意を払い、安全を確認の上、開閉棒を避けてETC車線から退避してください。この場合、駐停車が禁止されていない場所から安全を確認の上、遅滞なく、当該ETC車線を管理するETC取扱道路管理者あてに連絡し、指示に従ってください。

5 係員が車線を横断する場合がありますので、十分に注意して通行してください。

(ETCシステムを利用しない場合の通行方法)第9条

ETCシステムを利用しない者は、車線表示板に「ETC」又は「ETC専用」の表示があるETC車線、スマートICの車線及び一旦停止を要するETC車線に進入してはいけません。誤って、これらの車線に進入した場合は、開閉棒の手前で停車して係員の指示に従ってください。この場合、みだりに車外に出たり前進又は後退したりしてはいけません。

(通行料金の計算)第10条

ETCシステムを利用した場合は、ETCシステム取扱道路管理者の記録装置に記録された通行実績に基づき通行料金の計算を行います。

(免責)第11条

ETCシステム取扱道路管理者は、ETCシステムを利用しようとする者又はETCシステムを利用した者がこの利用規程に従わないで被ったいかなる損害について、一切の責任を負いません。

(別の定め)第12条

利用証明書を必要とする場合、障害者割引措置を受けようとする場合その他ETCシステムの利用に関して必要な事項は、この利用規程に規定するもののほか別に定めます。

附則

1 この利用規程は、平成24年12月6日から適用します。

2 平成20年12月1日付けETCシステム利用規程(以下「旧利用規程」といいます。)は、本規程の適用をもって廃止します。なお、本規程の適用前に旧利用規程の規定に基づき行われた手続で、本規程の適用の際現に効力を有するものは、本規程の規定により行われたものとします。

ETCシステム利用規程実施細則

(目的)第1条

この実施細則は、ETCシステム利用規程(以下「規程」といいます。)第12条に基づき、ETCシステムの利用に関して必要な事項を定めるものです。

(利用方法)第2条

東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社又は公社等が管理する有料道路において、ETCシステムを利用しようとする場合は、運転を中断している間を除き、有料道路への進入から有料道路からの退出まで同一の車載器に同一のETCカードを挿入し、ETCシステムを利用可能な状態に保ってください。

(通行方法)第3条

ETCシステム取扱道路管理者が管理する有料道路において、利用証明書を必要とする場合は、通行料金の請求を受ける料金所で一般車線(ETC車線及び一旦停止を要するETC車線以外の車線をいいます。以下同じです。)又は混在車線(「ETC/一般」の表示のある車線をいいます。以下同じです。)を通行し、いったん停車して係員にETCカードを手渡すとともに利用証明書を請求してください。ただし、スマートICでは利用証明書は発行しません。

2 ETCシステム取扱道路管理者が管理する有料道路において、ETCシステムにより障害者割引措置を受けようとする場合は、ETCシステム取扱道路管理者が別に定める手続(以下本項において「手続」といいます。)を行ってください。なお、手続を行っていない場合、ETC車線及び一旦停止を要するETC車線の利用ができない場合等、係員の処理により障害者割引措置を受けようとするときには、通行料金の請求を受ける料金所で一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車して係員に身体障害者手帳又は療育手帳を呈示の上、ETCカードを手渡してください。ただし、スマートICでは、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。

3 東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社又は公社等が管理する有料道路において、入口料金所(利用する道路又は道路の区間の始点にあり通行券を発券する料金所をいいます。以下同じです。)で車載器にETCカードを挿入してETC車線を通行した場合に出口料金所(利用する道路又は道路の区間の終点までにあり通行料金の請求を受ける料金所をいいます。以下同じです。)及び検札料金所(通行券の検札を行う料金所をいいます。以下同じです。)でETC車線の利用ができないときは、いったん停車してETCカードを係員に手渡してください。ただし、出口料金所がスマートICの場合は、案内板、係員の指示その他の案内に従ってください。

4 東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社又は公社等が管理する有料道路において、入口料金所で通行券を受け取った場合は、出口料金所及び検札料金所で一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車してETCカードと通行券を係員に手渡してください。ただし、出口料金所がスマートICの場合は、当該料金所は利用できません。

5 首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、名古屋高速道路公社、神戸市道路公社、福岡北九州高速道路公社及び広島高速道路公社が管理する有料道路の混在車線では開閉棒を開放したままの場合があります。この場合には、路側表示器の表示内容に従い、ブース横で安全に停車できる速度と車間距離を保持して進入してください。

6 高速自動車国道並びに首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社が管理する有料道路において、通行止めにより途中流出した自動車が、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社が実施する料金調整を受けようとするときは、再流入後の通行については、通行止めによる途中流出前に用いた車載器及びETCカードと同一のものを使用してください。

(徐行の方法)第4条

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規程第8条第1項第二号及び第六号並びに第2項第一号及び第三号に規定する徐行の際は、ETC車線内で前車が停車した場合、開閉棒が開かない若しくは閉じる場合その他通行するにあたり安全が確保できない事象が生じた場合であっても、前車又は開閉棒その他の設備に衝突しないよう安全に停止することができるような速度で通行してください。

(その他の事項)第5条

次表の左欄に掲げるETCシステム取扱道路管理者が管理する有料道路において、同表中欄に掲げる場合は、同表右欄に定める取扱い方法を適用するものとします。

ETCシステム取扱道路管理者の名称 場合 取扱い方法
東日本高速道路株式会社
首都高速道路株式会社
中日本高速道路株式会社
西日本高速道路株式会社
阪神高速道路株式会社
本州四国連絡高速道路株式会社
京都府道路公社
兵庫県道路公社
宮城県道路公社
大阪府道路公社
神戸市道路公社
愛知県道路公社
栃木県道路公社
広島高速道路公社
奈良高速道路公社
福岡県道路公社
車載器に路線バスとしてセットアップした自動車を路線バス以外の用途で使用する場合又は車載器に路線バス以外の自動車としてセットアップした自動車を路線バスの用途で使用する場合 車載器にETCカードを挿入することなく、一般車線又は混在車線を通行し、通行券を発券する料金所では通行券を受け取り、通行料金の請求を受ける料金所では、いったん停車して係員にETCカードを手渡してください。ただし、スマートICから流入しスマートIC以外の出口料金所及び検札料金所を利用する場合は、一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車して係員にETCカードを手渡し、スマートICの出口料金所を利用する場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。
東日本高速道路株式会社
首都高速道路株式会社
中日本高速道路株式会社
西日本高速道路株式会社
阪神高速道路株式会社
本州四国連絡高速道路株式会社
京都府道路公社
兵庫県道路公社
宮城県道路公社
大阪府道路公社
神戸市道路公社
愛知県道路公社
栃木県道路公社
広島高速道路公社
奈良高速道路公社
福岡県道路公社
車軸数が4の自動車で車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第1項に定める限度以下のものが道路法(昭和27年法律第180号)第47条の2第1項に定める許可を受けて通行する場合 セットアップを行う際に申し出されていない場合は、通行料金の請求を受ける料金所で一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車して係員にETCカードを手渡してください。ただし、通行料金の請求を受ける料金所がスマートICである場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。
東日本高速道路株式会社
首都高速道路株式会社
中日本高速道路株式会社
西日本高速道路株式会社
阪神高速道路株式会社
本州四国連絡高速道路株式会社
京都府道路公社
兵庫県道路公社
宮城県道路公社
大阪府道路公社
愛知県道路公社
栃木県道路公社
広島高速道路公社
奈良高速道路公社
福岡県道路公社
車軸数が2以上の自動車であって隣接するいずれかの車軸間距離が1.0メートル未満のものが通行する場合 セットアップを行う際に申し出されていない場合及び該当する自動車が被けん引自動車の場合は、通行料金の請求を受ける料金所で一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車して係員にETCカードを手渡してください。ただし、通行料金の請求を受ける料金所がスマートICである場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。
東日本高速道路株式会社
中日本高速道路株式会社
西日本高速道路株式会社
本州四国連絡高速道路株式会社
京都府道路公社
兵庫県道路公社
宮城県道路公社
愛知県道路公社
広島高速道路公社
福岡県道路公社
入口料金所でETCシステムを利用して通行した自動車が事故及び故障等により通行できなくなり、出口料金所及び検札料金所をけん引された状態で流出する場合 出口料金所及び検札料金所で一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車して係員にETCカードを手渡してください。ただし、出口料金所がスマートICである場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。
首都高速道路株式会社
阪神高速道路株式会社
乗継制度(有料道路を利用する自動車が指定した出口から有料道路外へいったん出たのち、再度指定した入口から進入し引き続き当該有料道路を利用する場合にこれを1回の通行とみなす制度をいいます。)の適用を受けようとする場合 有料道路への進入から乗継出口、乗継入口、有料道路からの退出まで同一の車載器に同一のETCカードを挿入して通行してください。
名古屋高速道路公社
福岡北九州高速道路公社
乗継制度の適用を受けようとする場合 入口料金所から乗継出口を経由して乗継料金所まで同一の車載器に同一のETCカードを挿入して通行してください。
福岡北九州高速道路公社 車軸数が2のセミ・トレーラー用トラクタで被けん引自動車を連結していないものが通行する場合 通行料金の請求を受ける料金所で一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車して係員にETCカードを手渡してください。
東日本高速道路株式会社
首都高速道路株式会社
中日本高速道路株式会社
西日本高速道路株式会社
阪神高速道路株式会社
名古屋高速道路公社
福岡北九州高速道路公社
広島高速道路公社
特定の区間・経路を通行した場合に対象となる通行料金や割引制度の適用を受けようとする場合 当該特定の区間・経路の利用開始から利用終了まで同一の車載器に同一のETCカードを挿入して通行してください。
首都高速道路株式会社
栃木県道路公社
名古屋高速道路公社
広島高速道路公社
福岡北九州高速道路公社
福岡県道路公社
障害者割引に登録したETCカード及び自動車で被けん引自動車を連結して通行する場合 通行料金の請求を受ける料金所で一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車して係員にETCカードを手渡してください。
東日本高速道路株式会社
中日本高速道路株式会社
西日本高速道路株式会社
本州四国連絡高速道路株式会社
京都府道路公社
兵庫県道路公社
宮城県道路公社
愛知県道路公社
広島高速道路公社
福岡県道路公社
入口料金所でETCシステムを利用して通行した自動車が、インターチェンジ等の間で、被けん引自動車との連結等により料金車種区分が変更された状態で出口料金所及び検札料金所を通行する場合 出口料金所及び検札料金所で一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車して係員にETCカードを手渡してください。ただし、出口料金所がスマートICである場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。
東日本高速道路株式会社
中日本高速道路株式会社
西日本高速道路株式会社
けん引自動車がスマートICを通行する場合 スマートICから流入し、スマートIC以外の出口料金所及び検札料金所を利用する場合は、一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車して係員にETCカードを手渡してください。スマートICから流入し、スマートICの出口料金所を利用する場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。
中日本高速道路株式会社 右欄対象料金所の一旦停止を要するETC車線を通行する場合 対象料金所
中部縦貫自動車道(安房峠道路)
平湯料金所
通行に際しては、ETCシステム利用規程及び同実施細則の規程に従い通行してください。

附則

1 この実施細則は、平成29年6月3日から適用します。ただし、現にETCシステムを利用して料金徴収を行っていない道路又はETCシステム取扱道路管理者においては、ETCシステムを利用して料金徴収を開始する日から適用します。

2 平成29年4月3日付けETCシステム利用規程実施細則(以下「旧実施細則」といいます。)は、本実施細則の適用をもって廃止します。なお、本実施細則の適用前に旧実施細則の規定に基づき行われた手続で、本実施細則の適用の際現に効力を有するものは、本実施細則の規定により行われたものとします。

ETCマイレージサービス特約

第1条(総則及び定義)

1.本特約は、当社所定のUCS〈ETCカード〉利用規定(以下「利用規定」といいます。)に定めるETC会員のうち、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(但し、マイレージサービスの運営主体が変更された場合には当該変更後の全ての運営主体を指すものとし、以下「道路事業者等」といいます。)所定のETCマイレージサービス利用規約(以下「マイレージ規約」といいます。)に定めるマイレージ登録者(以下「マイレージ登録者」といいます。)に適用されます。但し、本特約に定めのない事項については、利用規定及びマイレージ規約の各条項に従うものとします。また、本特約で使用する用語の意味は、本特約において特に指定のない限り、利用規定及びマイレージ規約において定義した内容に従うものとします。

2.「マイレージサービス」とは、マイレージ規約にもとづき道路事業者等がマイレージ登録者に提供するサービス全般をいいます。

3.「カード決済額」とは、マイレージ登録者が通行料金の支払いに本カードを利用した場合における当該通行料金が、還元額を超過した場合における、当該超過額をいうものとします。

4.「ETC利用契約」とは、利用規定を内容とする当社とマイレージ登録者との間の契約をいいます。

5.「本カード」とは、利用規定にもとづきマイレージ登録者に貸与されているETCカードをいいます。

第2条(本カードの利用)

1.当社は、道路事業者等が当社に対しカード決済額として通知した金額(以下「通知金額」といいます。)について、マイレージ登録者が利用規定第7条に規定する方法により本カードを利用し、利用規定第8条にもとづく方法により決済する意思を有していたものとみなして、マイレージ登録者に対する請求を行います。

2.道路事業者等の責めに帰すべき事由により還元額の引き去りが行われなかった等マイレージサービスに係わる事由により通知金額が実際のカード決済額を超過することとなった場合であっても、マイレージ登録者は、これを理由に、当社に対し通知金額の支払を拒絶することはできないものとします。

第3条(ポイント及び還元額の消滅)

ETC利用契約が解約又は解除された場合その他事由の如何を問わず本カードが失効した場合には、当該失効した本カード(以下「失効カード」といいます。)では、当該失効時に蓄積又は付与されていたポイント及び還元額(以下「残存ポイント等」といいます。)を還元額その他の特典に交換し又は通行料金の支払に利用することはできません。但し、マイレージ規約にもとづくマイレージ登録が維持されており、かつ道路事業者等所定の手続きにより登録カードを失効カードから本カードとは別のETCカードに変更する手続きが完了した場合には、当該別のETCカードに残存ポイント等を引き継ぐことができます。

第4条(ポイント及び還元額の引継ぎ)

1.利用規定にもとづき本カードを再発行した場合その他事由の如何を問わずマイレージ登録者に貸与されている本カードに係る会員番号が変更となった場合、当該マイレージ登録者において、道路事業者等所定の手続きにより、登録カードを変更前の会員番号に係る本カード(以下「旧カード」という)から当該変更後の会員番号に係る本カード(以下「新カード」といいます。)に変更する手続を行わない限り、旧カードの利用にもとづくポイント及び還元額は、新カードに引き継がれません。

2.前項の場合において、マイレージ登録者が、登録カードを旧カードから新カードに変更する手続を完了する前に、新カードを通行料金の支払いに利用した場合には、当該利用に係るポイントの蓄積は行われず、また当該利用に係る通行料金からの還元額の引き去りも行われないものとします。

第5条(免責事項)

1.マイレージ登録者が通行料金の支払いに本カードを利用した場合における、当該通行料金からの還元額の引き去りの可否及び引き去りを行う額その他マイレージサービスの管理及び運用に関しては、道路事業者等の責任において行われるものとし、当社はこれについて一切の責任を負わないものとします。

2.マイレージ登録者が、本カードを紛失し、若しくは盗難にあった場合において、当該本カードによりマイレージサービスが利用されたことによってマイレージ登録者に発生した損失については当該マイレージ登録者の負担とし、当社は一切の責任を負わないものとします。

第6条(本特約の改定)

将来、本特約が改定された場合は、当社がその内容を通知した後にマイレージ登録者がマイレージサービスを利用したことによって変更事項を承認したものとみなします。